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○線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

(令和3年8月24日)

(事務連絡)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

障害年金の初診日(以下「障害年金初診日」という。)については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第1項において、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされている。

線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、下記の事項に留意の上、遺漏のなきよう取り扱われたい。

1 国民年金法第30条第1項及び厚生年金保険法第47条第1項の規定に則り、障害の原因となる線維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う。

こうした観点から、線維筋痛症等については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

2 請求者から提出された提出書類の審査等の結果、①から③までのいずれにも該当する場合は、線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができるものとする。なお、当該場合以外の場合であっても、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

① 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。例えば、申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、線維筋痛症に係る申立初診日において、請求者が身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたものと認められる場合や、重症筋無力症に係る申立初診日において、請求者が眼瞼下垂又は複視について診療を受けていたものと認められる場合などが該当すること。

② 線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、申立初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立てが行われていること。また、当該未継続期間が6ヶ月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療機関が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続しているものと認められるものであること。

3 請求者が障害年金初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合については、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日年管管発0928第6号)に基づき、第三者証明、参考資料等を活用しつつ、障害年金初診日に係る審査を行う。