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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(小麦中のデオキシニバレノールに係る基準値の設定)

(令和3年7月30日)

(生食発0730第7号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第294号)が本日告示されたところです。

改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。

なお、「小麦のデオキシニバレノールに係る暫定的な基準値の設定について」(平成14年5月21日付け食発第0521001号)は、令和4年3月31日をもって廃止します。

第1 改正の概要

小麦に含まれるデオキシニバレノールについては、「小麦のデオキシニバレノールに係る暫定的な基準値の設定について」(平成14年5月21日付け食発第0521001号)により、規格基準の設定までの間、行政上の指導指針として暫定的な基準値を1.1ppmと示していたところである。

今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項に基づき、穀類及び豆類の成分規格に、小麦についてデオキシニバレノールを1.0mg/kgを超えて含有するものであってはならない旨の成分規格を新たに設定したものである。

第2 適用期日

令和4年4月1日から適用すること。

第3 運用上の注意

1 試験法については、別途通知に示す試験法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる試験法を用いること。また、試験に供する検体は玄麦とすること。

2 農林水産省から発出されている「麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のための指針の策定・普及について」(平成20年12月17日付け20消安第8915号、20生産第5731号農林水産省消費・安全局長、生産局長連名通知)により、麦類の生産段階における汚染の防止及び低減を目的とした指針が示されているところ、国産品の検査の結果、基準値を超えるものを発見した等、デオキシニバレノールによる汚染が確認された場合、生産段階における適切な対策に資するよう農林関係部局とも密接な連携を図ること。