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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(清涼飲料水の規格基準の一部改正)

(令和3年6月29日)

(生食発0629第4号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第263号)が本日告示されたところです。

その改正の概要等については下記のとおりですので、御承知の上、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

清涼飲料水の規格基準については、これまで水道法(昭和32年法律第177号)第4条に基づいて定められた水質基準やCodex委員会等により策定された国際基準との整合性を踏まえ、食品安全委員会から食品健康影響評価の結果を得た物質から、順次見直しを行ってきたところである。

今般、食品安全委員会において、六価クロム等につき食品健康影響評価が行われたことから、当該評価結果を踏まえ、清涼飲料水の規格基準を改正するものである。

第2 改正の内容

1 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの」の基準値について、次表のとおり改正する。

物質名

改正後

改正前

六価クロム

0.02mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

2 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の基準値について、次表のとおり改正する。

物質名

改正後

改正前

六価クロム

0.02mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

クロロ酢酸

0.02mg/l以下であること。

基準値なし

ジクロロ酢酸

0.03mg/l以下であること。

基準値なし

トリクロロ酢酸

0.03mg/l以下であること。

基準値なし

フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)

0.07mg/l以下であること。

基準値なし

第3 適用期日

告示の日から適用すること。ただし、ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行うもののうちクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びフタル酸ジ(2―エチルヘキシル)の成分規格については、この告示の日から起算して6か月を経過する日以前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、この告示による改正後の規定は、適用しない。また、ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの及びミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもののうち六価クロムの成分規格については、この告示の日から起算して6か月を経過する日以前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。