添付一覧
○「食品中の食品添加物分析法」の改正について
(令和3年6月24日)
(/薬生食基発0624第1号/薬生食監発0624第1号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)
(公印省略)
標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。
今般、科学的知見に基づき見直しを行い、「第2版 食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので、関係者への周知方よろしくお願いします。
記
1 添加物分析法各条に別添1の「三二酸化鉄」の分析法を加える。また、参照分析法の「三二酸化鉄」を削除する。
2 添加物分析法各条の「ミョウバン類」の名称を「硫酸アルミニウムアンモニウム及び硫酸アルミニウムカリウム」に改めるとともに、「L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル及びL―アスコルビン酸ステアリン酸エステル」、「グルコン酸第一鉄」、「二酸化チタン」、「硫酸アルミニウムアンモニウム及び硫酸アルミニウムカリウム」、「過酸化ベンゾイル」及び「鉄化合物」の分析法について、別添2のとおり改める。
3 添加物分析法各条の「二酸化硫黄及び亜硫酸塩類」の対象とする添加物に「亜硫酸水素アンモニウム水」を加える。その他、別添3のとおり所要の改正を行う。また、主要な改正箇所を新旧対照表として別紙に示した。
4 本通知は、令和3年6月24日から適用すること。ただし、令和4年6月23日までの間は、なお従前の例によることができる。
別添1
別添2
別添3
(別紙)