添付一覧
○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(令和3年5月25日)
(保医発0525第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)が令和3年厚生労働省告示第211号をもって改正され、令和3年5月26日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。
また、薬価基準の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 薬価基準の一部改正について
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬1品目、注射薬7品目及び外用薬2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
8,572 |
3,578 |
2,123 |
27 |
14,300 |
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」、同BS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」及び同BS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」
① 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(2) インスリン アスパルトBS注カートNR「サノフィ」、同BS注ソロスターNR「サノフィ」及び同BS注100単位/mL NR「サノフィ」
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤を投与した場合は「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第2部第2節区分「C101」の在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
また、本製剤は、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等を定める件」(平成18年厚生労働省告示第107号)の第十の一の「インスリン製剤」に該当するものであること
② インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」については注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること。
3 関係通知の一部改正について
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年4月21日付け保医発0421第3号)の記の2の(4)を次のように改める。
(4) コレクチム軟膏0.25%及び同0.5%
本製剤の用法及び用量に関連する注意において「1回あたりの塗布量は体表面積の30%までを目安とすること。」、「0.5%製剤で治療開始4週間以内に症状の改善が認められない場合は、使用を中止すること。」及び「症状が改善した場合には継続投与の必要性について検討し、漫然と長期にわたって使用しないこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
本製剤の用法及び用量において「通常、小児には、0.25%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。」とされており、用法及び用量に関連する注意において「小児に0.5%製剤を使用し、症状が改善した場合は、0.25%製剤への変更を検討すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
(2) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和3年3月5日付け保医発0305第2号)を以下のとおり改正する。
① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、令和3年5月26日から適用すること。
② 別紙3に別添2に掲げる医薬品を加え、令和3年6月1日から適用すること。
(参考:新旧対照表)
[別添1]
別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和3年5月26日より適用
区分 |
薬価基準収載医薬品コード |
成分名 |
規格 |
品名 |
メーカー名 |
薬価 |
注射薬 |
3999459G1029 |
アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続2] |
20mg0.4mL1筒 |
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」 |
第一三共 |
20,519 |
注射薬 |
3999459G2025 |
アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続2] |
40mg0.8mL1筒 |
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」 |
第一三共 |
39,828 |
注射薬 |
3999459G3021 |
アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続2] |
40mg0.8mL1キット |
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 |
第一三共 |
39,828 |
注射薬 |
2492423A2021 |
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)[インスリン アスパルト後続1] |
300単位1筒 |
インスリン アスパルトBS注カートNR「サノフィ」 |
サノフィ |
746 |
注射薬 |
2492423G1028 |
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)[インスリン アスパルト後続1] |
300単位1キット |
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 |
サノフィ |
1,418 |
注射薬 |
2492423A1025 |
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)[インスリン アスパルト後続1] |
100単位1mLバイアル |
インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」 |
サノフィ |
218 |
注射薬 |
2219403G1020 |
フルマゼニル |
0.5mg5mL1筒 |
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 |
テルモ |
1,180 |
[別添2]
別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和3年6月1日より適用
区分 |
薬価基準収載医薬品コード |
成分名 |
規格 |
品名 |
メーカー名 |
薬価 |
注射薬 |
2492415A2035 |
インスリンアスパルト(遺伝子組換え) |
300単位1筒 |
ノボラピッド注 ペンフィル |
ノボ ノルディスク ファーマ |
1,267 |
注射薬 |
2492415A3031 |
インスリンアスパルト(遺伝子組換え) |
100単位1mLバイアル |
ノボラピッド注 100単位/mL |
ノボ ノルディスク ファーマ |
311 |
注射薬 |
2492415G1031 |
インスリンアスパルト(遺伝子組換え) |
300単位1キット |
ノボラピッド注 フレックスペン |
ノボ ノルディスク ファーマ |
1,817 |
注射薬 |
2492415G3026 |
インスリンアスパルト(遺伝子組換え) |
300単位1キット |
ノボラピッド注 イノレット |
ノボ ノルディスク ファーマ |
1,761 |
注射薬 |
2492415G6025 |
インスリンアスパルト(遺伝子組換え) |
300単位1キット |
ノボラピッド注 フレックスタッチ |
ノボ ノルディスク ファーマ |
1,799 |