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○健康保険料等に係る延滞金の割合の特例等について

(令和2年12月11日)

(保保発1211第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

令和3年1月1日以降の健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料その他の徴収金に係る延滞金の割合については、同法附則第9条の規定による延滞金の割合の特例により、当分の間、各年の延滞税特例基準割合(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正後租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(保険料に係る延滞金の割合については、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間までの期間については、当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)とすることとされている。

今般、11月30日付けで令和2年財務省告示第281号(以下「令和2年告示という。」)(別紙参照)が告示され、租税特別措置法第94条第1項の規定に基づき、令和3年における延滞税特例基準割合が年1.5%とされたところである。

このため、令和3年1月1日以降の延滞金の割合は年8.8%(保険料に係る延滞金の割合については、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.5%)となるので遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、令和2年告示及び租税特別措置法第94条第2項の規定により、納付の猶予(国税通則法第46条第2項第3号、第4号又は第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に該当する事実に基づくものに限る。)又は換価の猶予をした保険料等に係る令和3年1月1日以降の延滞金の割合は年1%となるため、あわせてその取扱いに留意されたい。

(参考1) 健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)

(保険料等の督促及び滞納処分)

第百八十条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2~6 (略)

(延滞金)

第百八十一条 前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

一~三 (略)

2~5 (略)

附 則

(延滞金の割合の特例)

第九条 第百八十一条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(参考2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(抄)

(延滞税の割合の特例)

第九十四条 国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2 国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条第三項」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第三項」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。

3 (略)

[別紙]