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○「第4次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野における食育の推進について〔児童福祉法〕

(令和3年4月1日)

(子母発0401第2号)

(各都道府県・各市町村・各特別区母子保健主管部(局)長あて厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)

(公印省略)

食育基本法(平成17年法律第63号。以下「食育基本法」という。)第16条第1項に基づく標記計画の決定に伴い、今般、「「第4次食育推進基本計画」の決定について」(令和3年4月1日医政発0401第11号・健発0401第16号・生食発0401第26号・子発0401第3号・老発0401第13号厚生労働省医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全審議官、子ども家庭局長、老健局長連名通知)が発出されたところであり、下記の事項に特段のご配慮をお願いするとともに、母子保健及び児童福祉分野における食育の更なる推進に努めていただきたい。

なお、「第4次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進については、同日付けで、厚生労働省子ども家庭局保育課長より各都道府県・市町村児童福祉主管部(局)長あて通知していることを申し添える。(「「第4次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について」(令和3年4月1日子保発0401第2号厚生労働省子ども家庭局保育課長通知))

1 地方公共団体による食育推進計画の見直し等への参画について

食育基本法第17条及び第18条において、都道府県及び市町村は、食育推進基本計画を基本として、食育推進計画の策定に努めることとされている。第4次食育推進基本計画の決定に伴う各都道府県及び市町村における食育推進計画の見直しに当たっては、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。)や、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく地域行動計画も踏まえ、妊産婦や乳幼児をはじめとした子どもの健全な食生活の重要性の観点から、連携いただくようお願いする。

また、各都道府県におかれては、管内の市町村に対し、当該市町村においてすでに食育推進計画を策定している場合にはその見直しが、食育推進計画を策定していない場合にはその策定が促進されるよう積極的に働きかけ、食育の推進がより一層充実するよう、必要な資料や情報を提供するとともに、技術的な支援にも努めていくなど、適切な支援をお願いする。

2 母子保健及び児童福祉分野における食育の取組の推進について

成育基本法が令和元年12月に施行されたこと等を踏まえ、成育過程(出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程)にある者及び妊産婦に対する栄養・食生活の支援を行うこと、あわせて、疾病や障害、経済状態等、個人や家庭環境の多様性を踏まえた栄養指導等による母子保健の取組を推進することが重要である。

このような視点を踏まえ、妊産婦の望ましい食生活の実現に向けては、各種指針やガイドライン等を活用し、妊産婦に対する食育の取組の充実が図られるよう支援をお願いする。また、妊娠期や授乳期は、食生活を見直す契機となりやすいことや、親となる若い世代が、栄養・食生活に関する知識や取組を次世代につなげていくことが重要であることから、妊産婦や乳幼児の保護者に対する取組の推進をお願いする。

加えて、乳幼児期は成長や発達が著しく、生涯にわたる健康づくりの基盤となる重要な時期であることから、授乳や離乳の支援に関する基本的な考え方等を示したガイドラインを活用した食育の取組を推進が図られるよう支援をお願いする。また、地域や児童福祉施設等において、乳幼児の成長や発達の過程に応じた食事の提供や食育の取組が実施されるよう、児童福祉施設における食事の提供に関するガイドラインを活用すること等による支援をお願いする。その際、社会環境の変化や食をめぐる状況の変化に伴い、健全な食生活を送ることが難しい子どもの存在にも配慮いただきたい。

3 多様な関係者の連携・協力の強化による取組の推進について

食育は幅広い分野にわたる取組が求められるほか、様々な家庭の状況や生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細かな対応や食育を推進しやすい社会環境づくりが重要である。

「健やか親子21(第2次)」においても、「朝食を欠食する子どもの割合」の減少や「家族など誰かと食事をする子どもの割合」の増加など食育に関する目標が位置づけられているところである。これらの目標の達成に向けて、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア等、食育に係る様々な関係者と主体的かつ多様に連携・協働した取組の推進をお願いする。