アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「第4次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について〔食育基本法〕

(令和3年4月1日)

(子保発0401第2号)

(各都道府県・各市町村児童福祉主管部(局)長あて厚生労働省子ども家庭局保育課長通知)

(公印省略)

食育基本法(平成17年法律第63号)第16条第1項に基づく標記計画の決定に伴い、先般、「第4次食育推進基本計画の決定について」(令和3年4月1日医政発0401第11号・健発0401第16号・生食発0401第26号・子発0401第3号・老発0401第13号厚生労働省医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全審議官、子ども家庭局長、老健局長連名通知)が発出されたところであり、下記の事項に特段のご配慮をお願いするとともに、保育所における食育の更なる推進に努めていただきたい。併せて、都道府県におかれては、管内市町村に対する適切な支援をお願いする。また、地域型保育事業においても、保育所と同様に食育の推進に努めていただきたい。

なお、「第4次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野における食育の推進については、同日付けで、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長より各都道府県・市町村・特別区母子保健主管部(局)長あて同趣旨の通知を発出していることを申し添える(「「第4次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野における食育の推進について」(令和3年4月1日子母発0401第2号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知))。

1 保育所における「食育の計画」の見直し等について

保育所においては、「保育所保育指針」に基づき、乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努めることとしている。第4次食育推進基本計画の決定を踏まえ、保育所において、施設長、保育士、栄養士、調理員等の協力の下、各地域や施設の特性に応じた食育の計画の見直しや策定が推進されるよう、支援をお願いする。

2 保育所における食育の取組の推進について

子どもへの食育は、健全な心身と豊かな人間性を育んでいく基礎をなすものであり、子どもの成長や発達に合わせた切れ目のない取組の推進が重要である。

取組に当たっては、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とし、子どもが生活と遊びの中で意欲をもって食に関わる体験を積み重ねていく取組の推進をお願いしたい。その際、自然の恵みとしての食材や、調理する人への感謝の気持ちを育み、伝承されてきた地域の食文化に親しむことができる取組を推進するとともに、子どもの親世代への啓発も含めた取組の推進をお願いする。

また、児童福祉施設における食事の提供に関するガイドラインを活用すること等により、乳幼児の成長や発達の過程に応じた食事の提供や食育の取組が実施されるよう努めるとともに、食に関わる保育環境についても配慮いただきたい。

加えて、保育所の人的・物的資源を生かし、在籍する子ども及びその保護者のみならず、地域における子育て家庭からの乳幼児の食に関する相談への対応や情報提供等に努めるほか、地域の関係機関や関係団体等と連携・協働し、地域の特性に応じた、多様で積極的な取組の推進をお願いする。

その際、社会環境の変化や様々な生活様式等、食をめぐる状況の変化に伴い、健全な食生活を送ることが難しい子どもの存在にも配慮いただきたい。

3 多様な関係者の連携・協力の強化による取組の推進について

食育は幅広い分野にわたる取組が求められる上、様々な家庭の状況や生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応や食育を推進しやすい社会環境づくりが重要であることから、保育所においても、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア等、食育に係る様々な関係者と主体的かつ多様に連携・協働した取組の推進をお願いする。