添付一覧
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について〔厚生年金保険法〕
(令和3年3月30日)
(/保発0330第1号/年発0330第1号/)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(/保発0330第2号/年発0330第2号/)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、貴管内市町村(特別区を含む。)への周知方よろしく取り計らわれたい。
また、別添1のとおり日本年金機構理事長あて、別添2のとおり健康保険組合理事長あて通知したので、御了知願いたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
(別添1)
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(/保発0330第1号/年発0330第1号/)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
(別添2)
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(保発0330第4号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(保発0330第3号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
標記について、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたことに伴い、別添のとおり日本年金機構理事長あて通知したので、御了知願いたい。
(別添)
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(/保発0330第1号/年発0330第1号/)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(保発0330第4号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(保発0330第5号)
(健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
標記について、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたことに伴い、別添のとおり健康保険組合理事長あて通知したので、御了知願いたい。
(別添)
○健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件について
(令和3年3月30日)
(保発0330第4号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第115号)が本日告示されたので通知する。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第32号に規定する「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
別紙1及び別紙2のとおり。
第3 適用期日
令和3年4月1日から適用すること。
[別紙1]
健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程の一部を改正する件(概要)
[1.改正の趣旨]
○ 短時間労働者のうち学生等は、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第9号ニ及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第12条第5号ニの規定により、健康保険及び厚生年金保険の被保険者としないこととされている。
○ また、学生等は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の3第1項の規定により、「学生等である期間」又は「学生等であつた期間」は、国民年金の保険料を納付することを要しないこととされている。
○ 独立行政法人海技教育機構に在学する者については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第23条の6第3項第33号、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下「厚年則」という。)第9条の6第3項第33号及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「国年則」という。)第77条の6第32号の規定により、厚生労働大臣が定める課程に在学する者に限り、健康保険法等に規定する「学生等」に該当することとされている。
○ この「厚生労働大臣が定める課程」については、健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める課程(平成28年厚生労働省告示第186号)において、当該課程の対象を定めているところ、令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
[2.改正の内容]
○ 令和3年4月1日から独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程に航海専科が新設されることに伴い、厚生労働大臣が定めるものに限ることとされている課程に、当該課程を加えることとする。
○ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第46号。以下「整備省令」という。)が令和3年4月1日に施行されること等に伴い、所要の改正を行う。
[3.根拠法令]
・整備省令第2条による改正後の健保則第23条の6第3項第32号
・整備省令第3条による改正後の厚年則第9条の6第3項第32号
・国年則第77条の6第32号
[4.適用期日]
令和3年4月1日
[別紙2]