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○「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」の廃止について

(令和3年3月31日)

(基安労発0331第2号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

(契印省略)

「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」(令和3年3月31日付け基発0331第5号)により、専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的要件を廃止したことを踏まえ、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(平成25年12月25日付け基安労発1225第1号)を廃止する。