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○年金給付の過払いにおける年金返納に関する事務の見直し等について〔国民年金法〕

(令和3年3月18日)

(年管管発0318第1号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

日本年金機構(以下「機構」という。)の事務処理誤りによる年金の過払いについては、法律上の原因がなく支払われたものであり、民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得として返還を求める必要があることから、機構においては、事務処理要領に基づき、受給権者に丁寧な説明・対応を行いつつ、過払い年金の返納事務を行っている。

こうした過払い年金の返納事務については、令和2年10月20日付けで、会計検査院から、年金事務所において事務処理要領に定めたスケジュールどおりに事務を行っていないケースがあるとともに、機構本部における進捗管理も十分でないことにより、消滅時効により過払い年金の返還請求ができない部分が生じたことについて、是正改善の処置を求められたところである。

年金給付の適正性及び公平性を確保するためにも、受給権者に丁寧な説明・対応を行いつつ、過払い年金を迅速かつ適切に徴収することは重要であり、過払いが判明した際には、返還請求に係る事務処理の遅延により消滅時効期間が経過することのないよう返還請求に係る事務を行う必要がある。ついては、過払い年金の返還請求に係る事務を適切に実施していくため、下記の内容について遺漏のないよう対応願いたい。

また、何よりも事務処理誤り自体を起こさないことが重要であることから、令和2年5月から実施している、年金決定直後にその決定内容を確認し、事務処理誤りの予防・早期対応を図る取組み(年金決定時チェック)についても、引き続き適切に対応願いたい。

1 事務処理要領に定めたスケジュールの徹底

年金事務所等において、受給権者に対して丁寧な説明・対応を行いつつ、事務処理要領に定める各手続及び全体のスケジュールを徹底し、定められた期限内に返還請求を実施すること。

2 進捗管理の方法等の明確化

機構本部における進捗管理の手続き、具体的な方法等を事務処理要領に明確に示すこと。

3 事務処理の遅延が生じた場合の対応

事務処理要領に定めるスケジュールに遅延が生じている場合、機構本部は遅延理由を把握するとともに、解決に向けた必要な指示を、具体的な期日を設定した上で、年金事務所等に対して行うこと。

そのうち、設定した具体的な期日までに対応が終了しなかった事案については、毎月、年金局事業管理課給付事業室に報告すること。

4 実施時期

この取扱いは、機構において事務処理要領を改訂の上、準備が整い次第速やかに実施するものとすること。