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○クドアに係る監視指導について
(令和元年5月30日)
(薬生食監発0530第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)
(公印省略)
Kudoa septempunctata(以下「クドア」という。)を病因物質とする食中毒への対応及び検査法については、「クドアを原因とする食中毒の発生防止について」(平成24年6月7日付け食安発0607第7号)及び「Kudoa septempunctataの検査法について」(平成28年4月27日付け生食監発0427第3号)に基づき、御対応いただいているところです。
クドアを原因とする食中毒については、農林水産省による食中毒防止策として、ヒラメの養殖場での適切な管理を実施し、クドアがヒラメに寄生することを防止する取組みが行われていますが、別紙のとおり、国産の天然ヒラメを中心に食中毒事例が多く報告されています。
つきましては、食中毒発生防止の観点から、国産のヒラメについて、クドアを原因とする食中毒の発生状況に応じて、生産地において検査を実施いただくようお願いします。