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○食品衛生法第6条における寄生虫の取扱いについて

(令和3年3月2日)

(薬生食監発0302第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)

(公印省略)

「食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について」(平成30年3月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)にて、食中毒を発生させ、食品衛生法(以下「法」という。)第6条各号に違反したとして営業者に対して営業の禁停止処分を行う場合には、当該処分を通知する書面に具体的事実関係と適用する法条の適用関係が明らかになるよう記載することが必要であること等を通知したところです。

法第6条におけるアニサキスの取扱いについては、「中国産中間種苗由来養殖カンパチ等に関するQ&A(関係自治体向け)」(「中国産中間種苗由来養殖カンパチ等の取扱いについて」(平成17年6月24日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課事務連絡)の別添。以下「Q&A」という。)により、法第6条第4号を適用することとしておりましたが、専門家の意見や海外における取扱いを踏まえ、法第6条第3号を適用することとしましたのでお知らせします。

また、Q&Aについても、別紙のとおり改正しましたので、あわせてお知らせします。

(別添)

令和3年3月2日最終改正

中国産中間種苗由来養殖カンパチ等に関するQ&A(関係自治体向け)

Q1.問題となるカンパチの生簀ロットの一部(数十尾程度)を抜取り検査した結果、アニサキス幼虫の寄生が全く確認されなかった場合でも出荷時に冷凍等をしなければならないのか。

(回答)

今回問題となっている中国産中間種苗については、水産庁から入手した情報によると、以下のような状況となっています。

①中国の養殖場では、経営体ごとに餌の種類や内容が異なっており(アニサキス幼虫が寄生している餌を全く与えていないものから、大量に与えているものまで様々である。)、このため、アニサキス幼虫寄生状況は経営体ごとに異なると考えられるが、中国から中間種苗を出荷する際には、同じサイズの種苗を揃える必要から、複数の経営体の種苗を一旦同じ生簀に集めて収容した上で、活魚運搬船に積んで輸出している。

②活魚運搬船から日本の養殖場の生簀に移す場合、複数の地域の中間種苗が同じ生簀に入る場合がある。

このような管理が行われている場合、同一生簀の中で、アニサキス幼虫が寄生しているものとしていないものが混在していると考えられるため、生簀の一部の魚の検査結果に基づいて生簀ロット全体の評価を行うことは困難と考えられます。

Q2.今回の冷凍等指導に従わず、問題となる生簀の魚を生鮮等で出荷した場合、養殖業者等が食品衛生法に抵触するのか。

(回答)

今回の行政指導はアニサキス幼虫が寄生するカンパチ等の販売及びこれに起因する健康被害を未然に防ぐために行ったものです。したがって、出荷行為そのものは厳密には食品衛生法違反ではないが、ご質問のような出荷が行われた場合には、販売段階で健康被害が発生するおそれが大きいため、未然防止の観点から、消費者等に対して、事実の公表をし、流通しているカンパチ等によりアニサキス症となる可能性があることについて広く周知することになると考えています。(そのような事態になると、養殖カンパチはもちろん養殖魚全体の風評被害にも発展することが危惧されますので、徹底した指導をお願いします。)