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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(令和3年2月26日)

(保医発0226第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第57号)が公布され、令和3年3月1日から適用されること等に伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第9号)の一部改正について

別添3 「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

1 別添1の第2章第3部第3節D217に次を加える。

(5) REMS法(Radiofrequency Echographic Multi―spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合は、本区分の「2」MD法、SEXA法等を準用して算定する。また、同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、区分番号「D216―2」残尿測定検査の「1」超音波検査によるものを準用し所定点数に加算する。

2 別添1の第2章第10部第1節第1款K000に次を加える。

(7) 次のいずれにも該当する閉塞性動脈硬化症の患者に対して、吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合には、本区分の「2」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)の所定点数を準用して算定する。なお、当該療法の実施回数は、原則として一連につき3月間に限って24回を限度として算定する。

ア フォンテイン分類Ⅳ度の症状を呈する者

イ 膝下動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療又は血管内治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者

(8) 閉塞性動脈硬化症の患者に対して吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該治療を行う医学的必要性を記載すること。

3 別添1の第2章第10部第1節第8款K555―2を次に改める。

(1) 経カテーテル大動脈弁置換術は、経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術を実施した場合に算定する。

(2) 経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施した場合は、本区分の「2」経皮的大動脈弁置換術の所定点数を準用して算定する。

(3) 経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施する場合は、関連学会の定める適正使用基準に従って使用する場合に限り算定できる。

(4) 経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施する場合は、関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

(5) 経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施する場合は、本区分に係る施設基準の規定は適用しない。

4 別添1の第2章第10部第3節K938を次に改める。

(1) 消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。

(2) 滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料をCDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合層に対して使用した場合は、区分番号「K938」体外衝撃波消耗性電極加算及び区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)の「1」100平方センチメートル未満の「注1」初回加算並びに「注2」持続洗浄加算を合算した点数を準用して算定する。

ア 区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301―3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301―4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

(イ) BMIが30以上の肥満症の患者

(ロ) 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者

(ハ) ステロイド療法を受けている患者

(ニ) 慢性維持透析患者

(ホ) 免疫不全状態にある患者

(ヘ) 低栄養状態にある患者

(ト) 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患もしくは皮膚の血流障害を有する患者

(チ) 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

イ ア以外の患者に対して使用する場合には、手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的で使用する局所陰圧閉鎖処置に係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれる。

ウ 区分番号「K938」体外衝撃波消耗性電極加算の「注」に定める規定は適用しない。

[別添2]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第9号)の一部改正について

1 Ⅰの3の019を次のとおり改める。

019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

(1) PCA型は、注射又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入若しくは神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の際に、PCA(Patient Controlled Analgesia)のために用いた場合に算定できる。なお、当該材料を算定する場合には、第6部注射の通則第4号に規定する精密持続点滴注射加算又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算若しくは神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算は算定できない。

(2) 特殊型については、PCAスイッチを組み合わせて使用した場合は、第6部注射の通則第4号に規定する精密持続点滴注射加算又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算若しくは神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算は算定できない。

2 Ⅰの3に次を加える。

134 人工血管

短期使用型は、16歳未満の患者に対し、血行動態の一時的改善又は血中酸素濃度の是正のために使用した場合に算定できる。ただし、16歳以上の患者に対して使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的理由を記載すること。

3 Ⅰの3の182を次に改める。

182 経カテーテル人工生体弁セット

経カテーテル人工生体弁セットは、下記のいずれかの場合に算定できる。

(1) 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄又は外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全による症候性の弁膜症を有し、かつ、外科的手術を施行することができず、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合

(2) 先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導管又は肺動脈弁位に外科的に留置した生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖不全又はその複合)を有し、かつ外科的手術を施行することができず、本品による治療が最善であると判断された患者に使用する場合

4 Ⅰの3に次を加える。

209 吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)

(1) 回路は別に算定できない。

(2) 吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)は、潰瘍を有する、血行再建術不適応又は不応答な閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合に算定できる。

(3) 吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用するに当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。

[別添3]

「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

1 別表のⅠの007(1)①及び別表のⅡの019(1)①中の「「加圧式医薬品注入器」」を「「加圧式医薬品注入器」又は「患者管理無痛法用輸液ポンプ」」に改める。

2 別表のⅠの007(2)及び別表のⅡの019(2)中の「及びPCA型(1区分)の合計3区分」を「、PCA型(1区分)及び特殊型(1区分)の合計4区分」に改める。

3 別表のⅠの007(3)及び別表のⅡの019(3)に次を加える。

④ 特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア マイクロポンプを駆動源とし、あらかじめ設定された投与速度又は投与量に従って連続(持続)注入、非連続(間欠)注入又はボーラスを制御するポンプであること。

イ 抗悪性腫瘍剤等、揮発性の高い医薬品を使用するための気密性を保持し、簡単に溶液が取り出せない構造の工夫がなされていること。

ウ PCA機能が使用可能であること。

4 別表のⅡの130(6)①中の「「バルーン拡張式弁形成術用カテーテル」」を「「バルーン拡張式弁形成術用カテーテル」又は「中隔開口用カテーテル」」に改める。

5 別表のⅡの130(6)②中を次に改める。

② 以下のどちらかに該当すること。

ア 狭窄した肺動脈弁、大動脈弁又は僧帽弁を拡張するため、又は経皮的大動脈弁置換術における後拡張に使用するためのバルーンカテーテルであること。

イ 心房間交通が必要な心疾患に対し、閉鎖または狭小化した心房間交通をバルーンにて経皮的に拡張することを目的とするバルーンカテーテルであること。

6 別表のⅡの134(2)を次に改める。

使用目的により永久留置型、一時留置型及び短期使用型に大別し、使用部位、構造及び材質により大血管用(8区分)、小血管用(8区分)、一時留置型(1区分)及び短期使用型(1区分)の合計18区分に区分する。

7 別表のⅡの134(3)に次を加える。

⑱ 短期使用型

次のいずれにも該当すること。

ア 先天性心疾患を有する小児への使用を目的とし、短期に使用されるものであること。

イ 血液接触面にヘパリンが共有結合によりコーティングされていること。

ウ ①から⑰までに該当しないこと。

8 別表のⅡの182(1)②中の「大動脈生体弁」を「生体弁及び右室流出路心外導管」に改める。

9 別表のⅡに次を加える。

209 吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。

(2) 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から低密度リポ蛋白(LDL)及びフィブリノーゲンを選択的に吸着除去することを目的に使用する浄化器であること。

10 別表のⅧの001を次に改める。

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(48)注射筒」であって、一般的名称が「インスリン皮下投与用針付注射筒」であること。

② インスリン製剤の注射を目的として使用される器具であること。

(2) 機能区分の考え方

構造により、標準型及び針刺し故防止機構付加型の合計2区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①標準型

②に該当しないこと。

②針刺し事故防止機構付加型

針刺し事故を防止する目的で、針が外部に露出することなく破棄できる構造となっていること。