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○狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)

(令和3年2月26日)

(健発0226第3号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本日、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第42号)が公布されたところ、改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者へ周知いただくとともに、その適切な運用に御配慮願います。

1 改正の趣旨

○ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、犬の所有者又は管理者は、その犬に狂犬病の予防注射を年1回受けさせなければならないこととされている。

○ 当該予防注射の時期については、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「則」という。)第11条第1項及び第2項の規定により、生後91日以上の犬の所有者は、4月1日から6月30日までの間(生後91日以上の犬であって、予防注射を受けたかどうか明らかでない犬を所有するに至った場合は、その犬を所有するに至った日から30日以内)に当該予防注射をすることとされている。

○ 今般、現下の新型コロナウイルス感染症の流行状況等を踏まえ、当該期間内に予防注射を受けさせることができない場合を考慮し、令和3年における取扱いについて所要の改正を行うもの。

2 改正の内容

令和3年3月2日から同年12月31日までの間、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、則第11条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において規定する期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものとみなすこととする。

3 施行期日

令和3年3月2日から施行する。

4 留意事項

(1) 本改正は、狂犬病の予防注射の接種時期に係る規定について、今般の新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、法第5条第1項で規定する狂犬病の予防注射そのものを不要とするものではないこと。

(2) このため、犬の所有者等に対しては、やむを得ない事情が消滅した後は、速やかに犬に狂犬病の予防注射を受けさせるよう指導すること。