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○海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について

(令和2年11月6日)

(薬生衛発1105第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵(以下「埋蔵等」という。)をするための許可については、昭和30年11月15日付け衛環第84号厚生省環境衛生課長回答(以下「回答」という。)において、焼骨の現に存する地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が特例として墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する改葬の許可(以下「改葬許可」という。)を行うこととしていますが、今般、当該市町村長とは異なる市町村長に対し改葬許可の申請や問合せがされ、その対応に係る事務負担が生じているとして、令和2年の地方分権改革に関する提案募集において、その取扱いの見直しや明確化を求める提案がありました。

ついては、申請者の利便性の向上及び市町村の事務負担の軽減の観点から、今後、回答にかかわらず、下記のとおり取り扱われるようご留意いただくとともに、管内の市町村に対し周知をお願いいたします。

1 海外で火葬した焼骨の埋蔵等をする場合には、これを法第2条第3項に規定する改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市町村長又は死亡の届出を受理した市町村長が特例として改葬許可を行うこと。

2 1の改葬許可を行うに当たり、当該市町村長は、海外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第2項第1号に規定する墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋蔵等の事実を証する書面に代えること。

3 墓地等の経営者及び管理者に対し、1及び2の取扱いについて遺漏のないよう周知いただくこと。