添付一覧
○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(令和3年2月17日)
(保医発0217第2号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)が令和3年厚生労働省告示第45号をもって改正され、令和3年2月18日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 薬価基準の一部改正について
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(注射薬1品目及び外用薬2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
9,083 |
3,585 |
2,183 |
28 |
14,879 |
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ラスビック点滴静注キット150mg
本製剤の重要な基本的注意において、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
(2) テリルジー200エリプタ14吸入用及び同エリプタ30吸入用
本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過しているテリルジー100エリプタ14吸入用及び同エリプタ30吸入用(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、既収載品において気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ、当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
(参考)
薬価基準告示
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
薬価(円) |
|
1 |
注射薬 |
ラスビック点滴静注キット150mg |
ラスクフロキサシン塩酸塩 |
150mg1キット(希釈液付) |
4,034 |
2 |
外用薬 |
テリルジー200エリプタ14吸入用 |
フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
14吸入1キット |
4,764.50 |
3 |
外用薬 |
テリルジー200エリプタ30吸入用 |
フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
30吸入1キット |
10,098.90 |