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○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

(令和3年2月17日)

(保医発0217第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)が令和3年厚生労働省告示第45号をもって改正され、令和3年2月18日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 薬価基準の一部改正について

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(注射薬1品目及び外用薬2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

9,083

3,585

2,183

28

14,879

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ラスビック点滴静注キット150mg

本製剤の重要な基本的注意において、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) テリルジー200エリプタ14吸入用及び同エリプタ30吸入用

本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過しているテリルジー100エリプタ14吸入用及び同エリプタ30吸入用(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、既収載品において気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ、当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

(参考)

薬価基準告示

No

薬価基準名

成分名

規格単位

薬価(円)

1

注射薬

ラスビック点滴静注キット150mg

ラスクフロキサシン塩酸塩

150mg1キット(希釈液付)

4,034

2

外用薬

テリルジー200エリプタ14吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩

14吸入1キット

4,764.50

3

外用薬

テリルジー200エリプタ30吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩

30吸入1キット

10,098.90