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○行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて

(令和3年2月1日)

(保医発0201第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、原則として法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものについて、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこととされている。

これを踏まえ、以下の通知において、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について、当該押印を不要とする等の改正を、それぞれ別添1から別添6までのとおり行うこととしたので、貴管下の保険医療機関、訪問看護ステーション及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。

・「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)(最終改正:令和2年3月27日保医発0327第1号)

・「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)(最終改正;令和2年3月27日保医発0327第5号)

・「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)(最終改正:令和2年3月27日保医発0327第1号)

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)

・「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)(最終改正:令和2年9月30日保医発0930第2号)

・「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号)

[別添1]

「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)(最終改正:令和2年3月27日保医発0327第1号)の一部改正について

1 別紙1のⅡの第1の5を次のように改める。

5 「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名」欄について

保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名については、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者の氏名であっても差し支えないこと。

2 別紙1のⅢの第2の5を次のように改める。

5 「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名」欄について

保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名は、保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載する。なお、開設者氏名は、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者の氏名であっても差し支えない。

3 別紙1のⅣの第1の5を次のように改める。

5 「保険薬局の所在地及び名称、開設者氏名」欄について

保険薬局の所在地及び名称、開設者氏名については、保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名については開設者から調剤報酬につき委任を受けている場合は、保険薬局の管理者の氏名であっても差し支えないこと。

4 適用日

1から3までの改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

(別添1 参考)

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[別添2]

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)(最終改正:令和2年3月27日保医発0327第5号)の一部改正について

別紙様式1から別紙様式18までを次のように改める。

当該改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

(別紙様式1)

(別紙様式1―2)

(別紙様式2)

(別紙様式3)

(別紙様式4)

(別紙様式5)

(別紙様式6)

(別紙様式6の2)

(別紙様式7)

(別紙様式8)

(別紙様式8の2)

(別紙様式9)

(別紙様式10)

(別紙様式11)

(別紙様式12)

(別紙様式12の2)

(別紙様式13)

(別紙様式14)

(別紙様式15)

(別紙様式15の2)

(別紙様式16)

(別紙様式17)

(別紙様式18)

(別添2 参考)

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[別添3]

「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)(最終改正:令和2年3月27日保医発0327第1号)の一部改正について

1 別紙のⅡの第1の5を次のように改める。

5 「訪問看護ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者氏名」欄について

訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定訪問看護事業者氏名については、事業者の指定申請の際に地方厚生(支)局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名を記載すること。

2 適用日

1の改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

(別添3 参考)

[別添4]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

別紙様式25及び別紙様式27を次のように改める。

当該改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

(別紙様式25)

(別紙様式27)

(別添4 参考)

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[別添5]

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)(最終改正:令和2年9月30日保医発0930第2号)の一部改正について

別添7、別添7の2、様式40の5、様式40の7及び様式40の8を次のように改める。

当該改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

別添7

別添7の2

様式40の5

様式40の7

様式40の8

(別添5 参考)

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[別添6]

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号)

別添2を次のように改める。

当該改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

別添2

(別添6 参考)