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○行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて

(令和3年2月1日)

(保発0201第3号)

(地方厚生(支)局長・都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、原則として法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものについて、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこととされている。

これを踏まえ、以下の通知において、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について、当該押印を不要とする改正を、それぞれ別添1及び別添2のとおり行うこととしたので、貴管下の保険医療機関、訪問看護ステーション及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。

・「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和2年3月5日保発0305第2号)

・「指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて」(令和2年3月5日保発0305第5号)

[別添1]

「医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和2年3月5日保発0305第2号)の一部改正について

別紙届出様式を次のように改める。

当該改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

(別紙届出様式)

(別添1 参考)

[別添2]

「指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について

様式第1及び様式第2並びに参考様式1及び参考様式2を次のように改める。

当該改正は本通知の発出日から適用されるものとする。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

様式第1

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様式第2

参考様式1

参考様式2

(別添2 参考)

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