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○「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について

(令和3年1月29日)

(保医発0129第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和3年2月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第9号)の一部改正について

別添2 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)の一部改正について

別添3 「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

[別添1]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第9号)の一部改正について

1 Ⅰの3の133(2)ア中の「再狭窄抑制型」を「大腿膝窩動脈の自家血管の狭窄病変に対し再狭窄抑制型を用いる場合」に改める。

2 Ⅰの3の133(2)イ中の「再狭窄抑制型を」を「再狭窄抑制型を、大腿膝窩動脈の自家血管の狭窄病変のうち」に改める。

3 Ⅰの3の133(2)に次を加える。

エ ブラッドアクセス用のシャントの狭窄病変又は閉塞病変に対し再狭窄抑制型を用いる場合は、関連学会が定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。

[別添2]

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)の一部改正について

1 別表1のⅠの「手術」の「手術用ロボット手術ユニット(Ⅲ)」の項を次のように改める。

特定診療報酬算定医療機器の区分

定義

対応する診療報酬項目

薬事承認上の位置付け

その他の条件

類別

一般的名称

手術用ロボット手術ユニット(Ⅲ)

機械器具(12)理学診療用器具

手術用ロボット手術ユニット

脳神経外科手術用ナビゲーションユニット

定位脳手術において術前に得られた画像を3次元に構築し、術者を支援するもの

K 181―6

頭蓋内電極植込術

2 別表2の一般的名称「避妊用ペッサリー」の項を次のように改める。

類別コード

類別名称

コード

一般的名称

器12

理学診療用器具

34149002

骨盤臓器脱用ペッサリー

[別添3]

「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

1 別表のⅡの133(4)③キ中の「狭窄病変のある患者」を「狭窄病変のある患者又はブラッドアクセス用のシャントに狭窄病変若しくは閉塞病変のある患者」に改める。

2 別表のⅡの133(17)②ア中の「機械的振動」を「機械的振動又は金属チップの手動操作」に改める。