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○インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について

(令和3年1月25日)

(/基安安発0125第2号/基安労発0125第1号/基安化発0125第1号/)

[別添]

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課長・安全課長・労働衛生課長・化学物質対策課長通知)

(契印省略)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)に係る当面の考え方については、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」(以下「特別教育通達」という。)により示したところであるが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(以下「安全衛生教育等」という。)についてもインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)を実施する動きが認められるところである。

この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等をeラーニング等により実施することについて、下記のとおり基本的な考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者及び安全衛生教育等の実施機関等に対する周知、指導について遺漏なきを期されたい。

なお、本通達をもって、特別教育通達は廃止する。

1 基本的な考え方

労働災害を防止するためには、作業に就く労働者に対し、必要な安全衛生教育等を適切に実施することが極めて重要であることから、法では、新規雇入れ時のほか、作業内容変更時においても安全衛生教育を行うべきことを定め、また、危険・有害業務に就く者に対する特別の教育や職長等の現場監督者、その他事業場の安全衛生担当者等に対する安全衛生教育等を行うべきことを定めている。

近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することへのニーズが高まっているが、eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合においても、対面による方法と同等の教育効果を担保するため、安全衛生教育等の実施者は、記の2に掲げる事項に留意する必要がある。

さらに、第4回デジタル臨時行政調査会(※)において策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、アナログ規制等に関する法令約1万条項について、点検・見直しを行うこととされたことを受け、令和4年12月にはこれら規制等に係る法令の見直しに向けた工程表が公表されており、一連の見直しの中では、各種法令等に基づき行われている対面講習について、①受講申込のオンライン手続きや受講票のデジタル発行、②オンラインによる講習受講、③受講修了証のデジタル発行等を含むデジタル完結を基本とする対応が求められていることから、こうした点も踏まえて対応していく必要がある。

※デジタル臨時行政調査会

デジタル改革、規制緩和、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造改革を早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的として、令和3年11月に設置された(会長:内閣総理大臣)。なお、同調査会は令和5年10月6日に廃止され、同趣旨の会議体として、同日、デジタル行財政改革会議(議長:内閣総理大臣)が設置されている。

2 各手続き段階における留意事項

(1) 受講申込時について

受講申込についてオンライン手続きとする場合(オンライン手続きと郵送・窓口手続きのいずれも可能とする場合を含む)は、申請情報等の電子的情報に係る情報セキュリティ対策を適切に講じる必要があること。

(2) 講習実施時について

eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合であっても、法定の科目の範囲、教育時間及び講師の要件を満たした上で、教本等必要な教材を用いて行うとともに、受講者が受講した事実を適切に確認する必要があること。

なお、個別の教育ごとに講習実施時に満たすべき要件については、別表のとおりであるので、留意すること。

(3) 受講修了証の発行等について

受講修了証について、デジタル発行とする場合(デジタル発行と紙媒体での発行を選択的に可能とする場合を含む)は、電子証明書等の電子的な真正性の担保に留意すること。

また、法第76条第1項の規定による技能講習のうち、法第61条第1項に規定されている就業制限に係る業務に係るものについては、同上第3項の規定により、当該業務に従事する者は資格を証する書面の携帯が義務付けられているため、デジタル発行が認められていないことにも併せて留意すること。

別表 eラーニングにより行われる雇入れ時等教育等の実施時に満たすべき要件


eラーニング等の内容

eラーニング等の教材の閲覧・視聴等の時間の担保

使用されている映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者

実技、修了試験等


実施場所、質問対応


人数

討議方式として実施する教育

備考

安全管理者選任時研修(※1)

研修内容が、告示(※19)第1号に定める範囲を満たすこと

研修時間が、告示(※19)第1号に定める時間以上であることが担保できること

講師については告示(※19)第2号に定める講師として必要な能力を有することの要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること

※33

衛生工学衛生管理者講習(※2)

講習内容が、告示(※20)第3条第1号に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※20)第3条第1号に定める時間以上であることが担保できること

講師については労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第1条の2の2の2第1項第2号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

修了試験について登録衛生工学衛生管理者講習機関の監視者と同一場所で対面により実施していること

登録衛生工学衛生管理者講習機関が設定した会場に集合して実施することにより、登録省令第1条の2の2の2第1項第3号に規定する衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が衛生工学衛生管理者講習の実施状況を把握することができること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること


安全管理者等教育(※3)

教育内容が指針(※21)に定める範囲を満たすこと

教育時間が、指針(※21)に定める時間以上であることが担保できること

講師については指針(※21)に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

同一時間に参加した受講者の相互のやりとりが可能となるよう双方向性が確保されていること

※33

雇入れ時等の教育(※4)

教育内容が安衛則第35条第1項に定める範囲を満たすこと

受講していることを担保できること

雇入れ時等の教育のうち、実技教育について、講師と同一場所で対面により実施していること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

※33

特別教育

教育内容が各特別教育規程に定める範囲を満たすこと

教育時間が、各特別教育規程に定める時間以上であることが担保できること

いずれも十分な知識又は経験を有することが確認できること

特別教育のうち、実技教育について、講師と同一場所で対面により実施していること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

※33

職長等の教育(※5)

教育内容が法第60条に定める範囲を満たすこと

教育時間が、安衛則第40条第2項に定める時間以上であることが担保できること

いずれも十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

15人以内の受講者をもって一単位としていること

同一時間に参加した受講者の相互のやりとりが可能となるよう双方向性が確保されていること

※33

技能講習(※6)

講習範囲が各技能講習規程に定める範囲を満たすこと

講習時間が、各技能講習規程に定める時間以上であることが担保できること

講師については各技能講習規程に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

実技講習について講師と同一場所で対面により実施していること

修了試験について登録教習機関の監視者と同一場所で対面により実施していること

登録教習機関が設定した会場に集合して実施することにより、法第77条第2項第3号に規定する業務を管理する者が技能講習の実施状況を把握できること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

学科講習について、会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること


コンサルタント講習(※7)

講習範囲が告示(※22)に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※22)に定める時間以上であることが担保できること

講師については登録省令第25条の6第1項第2号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること

※33

筆記試験免除講習(※8)

講習範囲が告示(※23)に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※23)に定める時間以上であることが担保できること

講師については登録省令第25条の21第1項第4号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること

※33

計画作成者参画研修(※9)

講習範囲が告示(※24)に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※24)に定める時間以上であることが担保できること

講師については、登録省令第55条第1項第2号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

※33

労働災害防止業務従事者講習(※10)

講習範囲が告示(※25)に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※25)に定める時間以上であることが担保できること

講師については、登録省令第69条第1項第4号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

※33

指定就業制限業務従事者講習(※11)

講習範囲が告示(※26)に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※26)に定める時間以上であることが担保できること

講師については、登録省令第83条第4号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

※33

化学物質管理者講習(※12)

講習範囲が告示(※27)第1号に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※27)第1号に定める時間以上であることが担保できること

講師については告示(※27)第2号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

講習のうち、実技について、講師と同一場所で対面により実施していること

受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること

講義について、会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること

※33

建築物石綿含有建材調査者講習(※13)

講習の講義の内容が三省告示第7条第2項第5号に定める範囲を満たすこと

講習の講義時間が、三省告示第7条第2項第5号に定める時間以上であることが担保できること

講師については三省告示第5条第1項第3号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

実地研修について講師と同一場所で対面により実施していること

筆記試験による修了考査について建築物石綿含有建材調査者講習実施機関の監視者と同一場所で対面により実施し、口述試験による修了考査を対面により実施していること

建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が設定した会場に集合して実施することにより、三省告示第5条第1項第6号に規定する建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理する者が当該講習の実施状況を把握できること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

学科講習について、会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること


工作物石綿事前調査者講習(※14)

講習の講義の内容が三省告示第16条の6第2項第4号に定める範囲を満たすこと

講習の講義時間が、三省告示第16条の6第2項第4号に定める時間以上であることが担保できること

講師については三省告示第16条の4第1項第3号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

筆記試験による修了考査について工作物石綿事前調査者講習実施機関の監視者と同一場所で対面により実施していること

工作物石綿事前調査者講習実施機関が設定した会場に集合して実施することにより、三省告示第16条の4第1項第4号に規定する工作物石綿事前調査者講習事務を管理する者が当該講習の実施状況を把握できること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

学科講習について、会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること


分析調査講習(※15)

学科講習の内容が告示(※28)第2条第2号及び通達(※29)に定める範囲を満たすこと

学科講習の講習時間が、告示(※28)第2条第2号に定める時間以上であることが担保できること

講師については通達(※29)に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

実地研修について講師と同一場所で対面により実施していること

筆記試験による修了考査について分析調査講習実施機関の監視者と同一場所で対面により実施していること及び口述試験による修了考査を対面により実施していること

分析調査講習機関が設定した会場に集合して実施することにより、分析調査講習実施機関が当該講習の実施状況を把握できること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

学科講習について、会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること


作業環境測定士登録講習(※16)

講習範囲が告示(※30)第3条第1項に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※30)第3条第1項に定める時間以上であることが担保できること

講師については、作環法別表第3各号の表の科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有することが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

実技講習について講師と同一場所で対面により実施していること

修了試験のうち筆記試験を登録講習機関の監視者と同一場所で対面により実施し、口述試験を対面により実施していること

登録講習機関が設定した会場に集合して実施することにより、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下、「作環則」という。)第44条第4号ロに規定する講習の業務を管理する者が作業環境測定士登録講習の実施状況を把握することができること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

会場ごとに50人以内の受講者としていること、また、放射能計測器等は1台当たり6人以内、光度計等は1台当たり10人以内としていること


試験免除講習(※17)

講習範囲が告示(※31)に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※31)に定める時間以上であることが担保できること

講師については作環則第17条の4第1項第2号に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

筆記試験について登録試験免除講習機関の監視者と同一場所で対面により実施していること

登録試験免除講習機関が設定した会場に集合して実施することにより、作環則第17条の4第1項第3号に規定する試験免除講習の業務を管理する者が講習の実施状況を把握することができること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

会場ごとにおおむね100人以内の受講者としていること


個人ばく露測定講習(※18)

講習範囲が、告示(※32)第1条に定める範囲を満たすこと

講習時間が、告示(※32)第1条に定める時間以上であることが担保できること

講師については、登録省令第1条の2の44条の19第1項第3号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有することが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること

実技講習について講師と同一場所で対面により実施していること

修了試験について登録個人ばく露測定講習機関の監視者と同一場所で対面により実施すること

登録個人ばく露測定講習機関が設定した会場に集合して実施することにより、登録省令第1条の2の44条の19第1項第4号に規定する個人ばく露測定講習の業務を管理する者が個人ばく露測定講習の実施状況を把握することができること

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること

会場ごとに50人以内の受講者としていること


(※1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下、「安衛則」という。)第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修

(※2) 安衛則別表第4衛生工学衛生管理者免許の項第1号の都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習

(※3) 法第19条の2の第2項の規定による教育

(※4) 法第59条第1項及び第2項の規定による雇入れ時等の教育

(※5) 法第60条の規定による職長等の教育

(※6) 法第76条第1項の規定による技能講習

(※7) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。以下「コンサル則」という。)第2条第7号及び第11条第10号の講習

(※8) コンサル則第13条第1項の講習

(※9) 安衛則別表第9の表の資格の欄の研修

(※10) 法第99条の2第2項の講習

(※11) 法第99条の3第1項の講習

(※12) 安衛則第12条の5第3項第2号イの厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習

(※13) 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号。以下、「三省告示」という。)第2条第2項の規定による建築物石綿含有建材調査者講習

(※14) 三省告示第2条第5項の規定による建築物石綿含有建材調査者講習

(※15) 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)に基づく分析調査講習

(※16) 作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下、「作環法」という。)第5条の講習

(※17) 作環則第17条第2号の講習又は同条第16号の講習

(※18) 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第44号)の施行に伴い、並びに有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の4第2項、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の4第2項、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の3の4第2項、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の2の44の19第1項第2号及び粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の4第2項で規定する講習

(※19) 労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年厚生労働省告示第24号)

(※20) 衛生管理者規程(昭和47年労働省告示第94号)

(※21) 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年5月22日付け能力向上教育指針公示第1号)

(※22) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第140号)

(※23) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験免除講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第141号)

(※24) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五十五条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修の研修科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第142号)

(※25) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第143号)

(※26) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八十三条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第144号)

(※27) 労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)

(※28) 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)

(※29) 令和2年9月1日付け基発0901第10号「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」

(※30) 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)

(※31) 作業環境測定法施行規則第十七条の四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法(平成21年厚生労働省告示第146号)

(※32) 個人ばく露測定講習規程(令和6年厚生労働省告示第93号)

(※33) 受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時間が法令で定める教育時間以上であることを、教育を実施する者が担保する必要があり、具体的には次のような確認方法があること。

(ア) 受講者を1か所に集合させず、例えば、ビデオ会議ツール等を用い、リアルタイムで講師が受講状況を確認しながら教育を行う方法

(イ) 使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録やパソコンの操作記録等に基づき教育を実施する者が受講状況を確認する方法

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、教育時間について、教育を実施する者が合理的に証明できる方法