添付一覧
○管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の指定基準の運用について
(平成21年1月28日)
(健発第0128008号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の4第2項及び美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の3第2項の規定に基づき、各都道府県知事が指定する講習会に関する指定基準については、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第6号)によりその基準を定めたところであるが、講習会の指定に当たっては、特に下記事項に御留意のうえ事務処理に遺憾のないようにされたい。
なお、「管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の指定について」(昭和44年6月25日付環衛第9,082号厚生省環境衛生局長通知)は廃止する。
記
1.管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の指定について
管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会(以下「講習会」という。)の指定にあたっては、講習会の主催者から次の事項を記載した講習会指定申請書を提出させるものとすること。
(1) 講習会の主催者の名称及び住所
(2) 講習日程及び講習科目
(3) 講習会場の所在地
(4) 講師の氏名及び略歴
(5) 受講予定人員
(6) 受講料
2.受講料について
講習会の受講料は、実費を勘案し適切な額とすること。
3.講習会の実施について
講習会の実施に当たっては、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第23条又は美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第23条の規定に基づくほか、別紙講習会実施要領により適正に運営されるよう、講習会の主催者を指導されたいこと。
4.講習の開催方法等の留意事項
講習会は、受講希望者の受講機会を確保する観点から、少なくとも毎年1回は開催するよう努めること。
当該年度の受講希望者が少数と予想される等により単独で開催することが困難な場合にあっては、次の(1)から(3)の方法又はこれらを併用した開催方法により積極的な開催に努めること
また、(1)から(3)の方法によっても開催が困難な場合は、(4)の方法により、受講希望者に対する受講機会の確保が図れるよう配慮すること。
なお、これらの方法により、受講希望者の受講機会を確保する場合にあたっては、関係都道府県及び関係機関等との十分な協力連携により実施するよう留意するとともに、開催日程等の周知についても関係都道府県及び関係機関等において十分に行うこと。
(1) 近隣都道府県との合同開催
近隣都道府県と合同で開催する場合は、合同開催に伴う関係都道府県知事の指定を受けること。
(2) 管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の合同開催
講習会については、合同開催による講習を行うことができることとすること。
ただし、理容師法及び美容師法の趣旨を踏まえ、理容業及び美容業それぞれの特性について適切に教示できるものであること。
(3) 他の都道府県の受講希望者の受け入れ
受講定員に余裕がある場合には、他の都道府県の受講希望者の受け入れを積極的に推進すること。
(4) 近隣都道府県開催の講習会への受講希望者の斡旋
当該年度に講習会を開催できない場合にあっては、近隣都道府県との協力連携により、受講希望者に対する他の都道府県開催の講習会への受講斡旋ができること。
(別紙)
講習会実施要領
1.受講資格の認定について
受講資格は理容師又は美容師の免許を受けた後3年以上理容の業又は美容の業に従事した者とし、理容師法第2条又は美容師法第3条に規定する免許の写し及び3年以上業務に従事したことを証する書面(雇用主等の証明書等)を受講申込書に添付させる等により、主催者においてその資格の有無を確認すること。
2.講習科目
講習科目の内容は下記を標準としたものであること。
(1) 管理理容師資格認定講習会で行う講習科目の内容
ア.公衆衛生
(ア) 公衆衛生と衛生行政
(イ) 感染症
イ.理容所の衛生管理
(ア) 衛生管理総論
(イ) 店舗の構造設備
(ウ) 店舗の衛生管理
(エ) 従業者の健康管理
(オ) 消毒法とその用途
(カ) 理容業務に使用する医薬部外品等
(キ) 事故等の対応
(ク) 衛生管理計画と自主点検
(ケ) 自主点検による問題点と改善策
(コ) 理容業に関わる各種の届出・申請
(サ) 衛生水準向上のための支援策
(2) 管理美容師資格認定講習会で行う講習科目の内容
ア.公衆衛生
(ア) 公衆衛生と衛生行政
(イ) 感染症
イ.美容所の衛生管理
(ア) 衛生管理総論
(イ) 店舗の構造設備
(ウ) 店舗の衛生管理
(エ) 従業者の健康管理
(オ) 消毒法とその用途
(カ) 美容業務に使用する医薬部外品等
(キ) 事故等の対応
(ク) 衛生管理計画と自主点検
(ケ) 自主点検による問題点と改善策
(コ) 美容業に関わる各種の届出・申請
(サ) 衛生水準向上のための支援策
3.講師
講師は、理容師法施行規則第23条第二号又は美容師法施行規則23条第二号に定める者とすることとし、同号ホに規定する「同等の知識及び経験を有すると認められる者」とは、講習科目の内容について専門的な知識又は技術を有し、講習内容を講義する能力を十分に有していると認められる者をいうこと。
4.講習の期間
講習は、なるべく連続して行うことが望ましいが、受講者の利便等を考慮し、分けて行う等2か月以内の期間において実施して差し支えないこと。
5.受講者数
1講師あたり同時に講習を受ける受講者の数は200人を限度とすること。
6.修了の認定及び修了証書の交付等
(1) 講習会の受講修了の認定は、理容師法施行規則第23条第三号又は美容師法施行規則第23条第三号の規定に基づき適切に行うこととし、同号に規定する「その他の方法」とは、受講者より課題を提出させ、講習の効果を確認することをいうこと。
なお、出席状況並びに試験又は課題の成績の著しく不良な者等については修了を認めないものとすること。
また、講習会の受講を修了した者には必ず修了証書を交付するものとすること。
(2) 正当な事由により一部の講習科目の内容の受講をしなかったために修了を認められなかった受講者については、受講した講習会に引き続いて行われる次回の講習会に限り(次回の講習会を受講しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。)、受講した講習科目の内容と同じものについては、受講したものとみなすことができること。
7.実施状況の報告
講習会が終了したときは、すみやかに次の事項を記載した講習会実施状況報告書を都道府県知事に提出すること。
(1) 受講人員
(2) 修了証書を交付した受講者の氏名
8.名簿の保存
所定の名簿に修了証書を交付した受講者の氏名及び証書番号を記録し、当該名簿を永久に保存すること。