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○中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則の一部を改正する訓令

(令和2年12月25日)

(厚生労働省訓第49号)

(部内一般)

中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則の一部を改正する訓令

(改正内容は別添のとおり。)

附 則

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

新旧対照表

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改正後全文

○中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則

(昭和58年9月30日)

(厚生省訓第45号)

改正 平成元年 3月30日厚生省訓  第  8号

同  5年 9月30日同     第 55号

同  8年11月27日同     第 71号

同 12年12月22日同     第 74号

同 13年10月29日厚生労働省訓第117号

令和元年 6月 4日同     第  5号

同  2年12月25日同     第 49号

中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則を次のように定める。

中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第5条の2の規定に基づき財務大臣の指定した中央合同庁舎第5号館を厚生労働大臣が統一的に管理することを目的とし、その管理については、他の法律又は命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「合同庁舎」とは、厚生労働省所管国有財産台帳の中央合同庁舎第5号館の口座に掲げる土地、立木竹、建物及び工作物をいう。

(2) 「管理官庁」とは、合同庁舎を管理する厚生労働省をいう。

(3) 「使用官庁」とは、合同庁舎を使用する管理官庁以外の官庁をいう。

(4) 「管理官庁等」とは、管理官庁及び使用官庁をいう。

(5) 「専用部分」とは、使用官庁が専用に使用する部分として使用承認を受けた部分及び管理官庁が専用に使用する部分をいう。

(6) 「共通部分」とは、廊下、階段、湯沸場、洗面所、便所及びエレベーターホール等で使用官庁が共通に使用する部分として使用承認を受けた部分及び管理官庁が共通に使用する部分をいう。

(7) 「共用部分」とは、玄関(ホール及びロビーを含む。)、エレベーター、共用会議室、講堂、電気室、機械室、食堂、喫茶室、売店、屋上及び構内道路等で管理官庁等が共同で使用する部分のうち管理官庁が管理を行う部分をいう。

(管理基準)

第3条 管理官庁等は、合同庁舎を常に良好な状態において使用し、かつ、その使用目的に応じ最も効率的に運用するように留意して管理しなければならない。

2 管理官庁等は、合同庁舎の保全及び秩序維持並びに職員の保健と安全保持に努めなければならない。

(連絡会議)

第4条 この規則を円滑に実施し合同庁舎の維持管理及び使用の適正を図るため、管理官庁等及び関東財務局をもって構成する「中央合同庁舎第5号館連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を管理官庁に置く。

2 連絡会議の運営については、別に定める。

(使用承認申請書の提出)

第5条 使用官庁は、合同庁舎に入居しようとするとき又は使用部分の変更をしようとするときは「使用承認申請書」(別紙第1号様式)を管理官庁に提出し、承認を受けなければならない。

(管理区分等)

第6条 管理官庁は、合同庁舎のうち管理官庁の専用部分及び共通部分並びに共用部分についての管理を行うほか、合同庁舎の管理を統轄するものとする。

2 使用官庁は、前条により使用承認を受けた専用部分及び共通部分(以下「使用管理部分」という。)について管理を行うものとする。

3 使用官庁は、その使用管理部分の管理について必要な事項を別に定めようとするときは、あらかじめ管理官庁に協議しなければならない。

(使用官庁の協力等)

第7条 管理官庁は、合同庁舎の管理運営上必要があるときは、使用官庁に対し、協力を求め、又は指示することができる。

(職員等の協力義務)

第8条 合同庁舎に勤務する職員又は合同庁舎で業務を営むことを許可された者及びその従業者は、管理官庁が合同庁舎の管理のため必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。

第2章 合同庁舎の管理

(経費の負担)

第9条 合同庁舎の維持管理に必要な経費については、管理官庁等は、特別に予算措置がなされている場合又は特別の事情がある場合を除き、それぞれ負担するものとする。

2 前項の経費の負担は、連絡会議において決定する管理経費分担基準に基づき行うものとする。

(共用部分の使用)

第10条 共用部分は、管理官庁等の所掌業務の遂行のため使用することを原則とする。

2 共用部分の使用については、別に定める中央合同庁舎第5号館共用部分庁舎使用細則によるものとする。

(原形等の変更)

第11条 使用官庁は、その使用管理部分に模様替、取りこわしその他の工事を施工しようとするときは、あらかじめ「工事施工申請書」(別紙第2号様式)を管理官庁に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用官庁は、前項の工事が完成したときは、「工事完成通知書」(別紙第3号様式)を管理官庁に提出しなければならない。

(合同庁舎の目的外使用)

第12条 管理官庁等は、原則として合同庁舎を所掌業務以外に使用させてはならない。

2 管理官庁等は、やむを得ない事由によりその管理する合同庁舎の一部を目的外に使用させようとする場合は、あらかじめ「使用許可申請書」(別紙第4号様式)を提出させ、当該申請書を審査し、当該行為が所掌業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎内の秩序維持及び安全保持に支障のないものに限り「使用許可書」(別紙第5号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁等は、必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 管理官庁等は、前項の使用許可を受けた者が、その許可内容に相違した行為をし、又は条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。

4 使用官庁は、第2項の使用許可をしようとするときは、あらかじめ管理官庁に協議しなければならない。

5 使用官庁は、第3項の使用許可の取消しをしたときは、そのつどその旨を管理官庁に通知しなければならない。

(門扉の開閉等)

第13条 合同庁舎における門扉の開閉、巡視の配置等については、管理官庁が別に定める。

(駐車場の指定)

第14条 合同庁舎内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域については、管理官庁が指定するものとする。

2 管理官庁は、合同庁舎の管理上必要があるときは、合同庁舎への車両の運行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(施錠及び立入禁止)

第15条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎の施錠設備を整備し、盗難等の予防に努めるものとする。

2 管理官庁等は、機械室、電気室、空調機械室、電話交換室、巡視室及び防災センター等には、当該関係職員以外の者をみだりに立ち入らせてはならない。

3 管理官庁は、合同庁舎の鍵の保管に当たるものとする。

(物品の販売等)

第16条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎において、物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をしようとする者があるときは、あらかじめ「物品販売等許可申請書」(別紙第6号様式)を提出させ、その許可を受けさせるものとする。

2 管理官庁等は、前項の申請書を審査し、当該行為が職員の福利厚生のため必要で、かつ、所掌業務の遂行上支障がない場合に限り「物品販売等許可書」(別紙第7号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁等は必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 使用官庁は、前項の許可を行おうとする場合は、そのつど事前にその旨を管理官庁に通知するものとする。

(掲示)

第17条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎において、ビラ、ポスターその他これらに類するものの掲示場所をあらかじめ指定するものとする。

2 管理官庁等は、前項に指定する掲示場所以外の場所で掲示を行わせてはならない。ただし、特別の理由がある場合で管理官庁等がやむを得ないと認めるときは、別に掲示場所を指定することができる。

3 管理官庁等は、前2項の掲示場所に掲示しようとする者があるときは、この掲示について許可を受けさせるものとする。この場合において、管理官庁等は、必要な条件を付し、又は指示できることができる。

4 管理官庁等は、前項の許可を受けた者がその許可の内容に相違する掲示をし、又は同項の条件若しくは指示に違反したときは、その掲示を中止させ、又は当該物件を撤去することができる。

(仮設物の設置)

第18条 管理官庁は、共用部分においてテント、なわ張り、杭打ち、その他これに類する施設を設置しようとする者がある場合は、あらかじめ「仮設物設置許可申請書」(別紙第8号様式)を提出させ、許可を受けさせるものとする。

2 管理官庁は、前項の許可をしようとするときは、「仮設物設置許可書」(別紙第9号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁は、必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 管理官庁は、前項の許可を受けた者がその許可の内容に相違した行為をし、又は同項の条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。

(集団陳情の制限)

第19条 管理官庁等は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、その人数並びに面会時間及び面会場所等を指定するものとする。

2 管理官庁等は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、その人数、行動その他の事情から判断して示威運動となるおそれがあると認めるときは、合同庁舎への入場若しくは入室を制限し、又は禁止するものとする。

(入場又は入室の制限)

第20条 管理官庁は、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、合同庁舎へ入場若しくは入室する者に対し、その目的等を質問し、入場若しくは入室を制限し、又は禁止することができる。

(退去及び撤去の命令)

第21条 管理官庁等は、次の各号のいずれかに該当する行為をなし、又は行為をすると認められる者に対し、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、その行為を制限し、若しくは禁止し、又は合同庁舎からの退去、搬入物の撤去を命ずる等所要の措置を講ずるものとする。

(1) この規則により管理官庁等の許可を要するとされた行為を無許可でなす者

(2) 正当な理由がなく、みだりに合同庁舎内をはいかいする者

(3) 職員に威勢を示し不安若しくは迷惑を覚えさせ、又は面会を強要する者

(4) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物等を合同庁舎において所持し、若しくは持ち込み、又は持ち込もうとする者

(5) 旗、のぼり、プラカード、拡声器、宣伝カー等を合同庁舎において所持し、若しくは使用し、又は合同庁舎に持ち込もうとする者

(6) 合同庁舎において、ポスター、図画、印刷物、宣伝ビラ、文書等を掲示し、又は配布しようとする者

(7) 合同庁舎において、座込み、立ちふさがり、寝そべり若しくは、他人の身辺に群がり、その他これらに類する通行の妨害になる行為をし、又はしようとする者

(8) 合同庁舎において、多数集合し、又は集合しようとする者

(9) みだりに建物及び工作物等にはり紙をし、標示物を取り除き、若しくは落書きその他これらを汚す行為をし、又はしようとする者

(10) 関係職員以外の者の立入禁止をした区域に立ち入り又は立ち入ろうとする者

(11) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをしようとする者

(12) その他合同庁舎内の秩序を乱すような行為をし、又はしようとする者

2 前項の搬入物等の撤去命令に従わないとき、又は物件の所有者、占有者、設定者若しくは搬入者の判明しないときは、管理官庁等は、これを撤去し、若しくは搬出することができる。

(清掃等)

第22条 管理官庁等は、合同庁舎の清掃及び清潔保持に努めなければならない。

(省エネルギー等)

第23条 管理官庁等は、合同庁舎の維持管理及び使用にあたって、省エネルギー及び省資源に努めなければならない。

第3章 災害防止

(火器の使用)

第24条 管理官庁等は、合同庁舎において火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)のある場所以外で火器を使用させてはならない。ただし、特別の理由がある場合は、その使用目的、種類、場所及び期間等を管理官庁に協議して使用させることができる。

(火気取締責任者)

第25条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎の火器使用場所、事務室その他必要と認める場所に、火気取締責任者を置かなければならない。

2 使用官庁は、前項の火気取締責任者を置いたときは、そのつど管理官庁に通知するものとする。

3 火気取締責任者は、火災予防のため次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用していない電気のスイッチが切れていることを確認すること。

(2) 使用していないガスの元栓が締められていることを確認すること。

(3) 退庁時における火気及び残火の有無を点検し、安全を確認すること。

(4) 喫煙の設備のない場所において喫煙させないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、発火防止のため必要な措置を講ずること。

(設備の保安試験等)

第26条 管理官庁等は、電気設備、電話設備、汽かん設備、空調設備、エレベーター装置、火災報知設備又は放射線発生装置等について、法令の規定による絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、保全検査、性能検査、X線散乱線防護検査等を実施し、又は受けるものとする。

2 管理官庁等は、電気設備について漏電を防止するための措置をとるものとする。

(巡察)

第27条 管理官庁等は、適宜その管理に属する合同庁舎を巡察して、火災その他の災害発生防止に努めなければならない。

(通報)

第28条 管理官庁等は、火災その他の災害発生の際における通報すべき職員及び通報手段について、あらかじめ定めておくものとする。

2 使用官庁は、前項の措置を定めたとき及び変更したときは、そのつど管理官庁に通知するものとする。

(避難及び救護)

第29条 管理官庁等は、非常の際における避難及び救護のため階段、廊下及び非常口を常時使用できるよう措置しておくものとする。

(防火管理者)

第30条 管理官庁等は、合同庁舎の防火管理を行わせるため、その属する職員のうちから消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を定めなければならない。

2 防火管理者は、火気取締責任者その他業務上防火管理の業務を行う者に対し、所要の措置を求め、又は指示することができる。

3 使用官庁は、第1項の防火管理者を定めたときは、そのつど管理官庁に通知するものとする。

第4章 雑則

(規則の制定)

第31条 管理官庁は、この規則に定めるもののほか、合同庁舎を統一的に管理するため必要な事項について別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

この訓令は、昭和58年10月1日から適用する。

附 則(平成元年厚生省訓第8号)

この訓令は、公布の日[平成元年3月30日]から施行する。

附 則(平成5年厚生省訓第55号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成8年厚生省訓第71号)

この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

附 則(平成12年厚生省訓第74号)

この訓令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

附 則(平成13年厚生労働省訓第117号)

この訓令は、平成13年10月29日から施行する。

附 則(令和元年厚生労働省訓第5号)

この訓令は、令和元年6月4日から施行する。

附 則(令和2年厚生労働省訓第49号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(別紙第1号様式)

(別紙第2号様式)

(別紙第3号様式)

(別紙第4号様式)

(別紙第5号様式)

(別紙第6号様式)

(別紙第7号様式)

(別紙第8号様式)

(別紙第9号様式)