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○押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(生活衛生・食品安全関係)〔生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律〕

(令和2年12月25日)

(生食発1225第8号)

(各都道府県知事・各市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり、公布・施行されることとなりました。

改正省令の内容等は下記のとおりですので、その内容につき十分御了知の上、適切な対応をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

第1 改正省令の趣旨

「行政手続における書面主義、押印原則、対面主義の見直しについて(再検討依頼)」(令和2年5月22日規制改革推進会議長依頼)において、真に必要な場合を除き、押印を廃止することが求められている。

また、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、原則として全ての見直し対象手続(法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものをいう。)について、「恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされている。

これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令において、国民や事業者等に対して押印等を求めている手続について、当該押印等を不要とする改正を行うもの。

第2 改正省令の概要

次に掲げる省令等において、国民や事業者等に対して、押印等を求めている手続について、様式中の押印欄を削除する等、押印等を不要とするための規定の見直しを行うもの。

(1) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(改正省令第6条関係)

(2) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(改正省令第7条関係)

(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第37号)(改正省令第14条の4関係)

(4) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(改正省令第27条関係)

(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)(改正省令第14条の7関係)

(6) 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)(改正省令第90条関係)

第3 施行期日等

1 施行期日

改正省令は、令和2年12月25日から施行すること。

2 経過措置

(1) 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととすること。(改正省令附則第2条第1項関係)

(2) 改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとすること。(改正省令附則第2条第2項関係)

第4 関連通知等により定められた様式等について

今回の省令改正にあわせ、これまで医薬・生活衛生局からお示しした通知等により定められた申請書等の様式については、今回の省令改正の趣旨等に準じて様式の変更等が行われたものとみなして取扱うものとすること。

また、当局が所管する法令に基づく申請書等であって、通知等で様式が定められていないものの慣習的に押印等がなされていたものについても、同様の趣旨等に鑑み押印等を不要とすること。

○押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(生活衛生・食品安全関係)

(令和2年12月25日)

(生食発1225第9号)

((別記)あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり、公布・施行されることとなりました。

改正省令の内容等は下記のとおりですので、その内容につき十分御了知の上、適切な対応をお願いいたします。

第1 改正省令の趣旨

「行政手続における書面主義、押印原則、対面主義の見直しについて(再検討依頼)」(令和2年5月22日規制改革推進会議長依頼)において、真に必要な場合を除き、押印を廃止することが求められている。

また、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、原則として全ての見直し対象手続(法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものをいう。)について、「恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされている。

これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令において、国民や事業者等に対して押印等を求めている手続について、当該押印等を不要とする改正を行うもの。

第2 改正省令の概要

次に掲げる省令等において、国民や事業者等に対して、押印等を求めている手続について、様式中の押印欄を削除する等、押印等を不要とするための規定の見直しを行うもの。

(1) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(改正省令第6条関係)

(2) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(改正省令第7条関係)

(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第37号)(改正省令第14条の4関係)

(4) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(改正省令第27条関係)

(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)(改正省令第14条の7関係)

(6) 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)(改正省令第90条関係)

第3 施行期日等

1 施行期日

改正省令は、令和2年12月25日から施行すること。

2 経過措置

(1) 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととすること。(改正省令附則第2条第1項関係)

(2) 改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとすること。(改正省令附則第2条第2項関係)

第4 関連通知等により定められた様式等について

今回の省令改正にあわせ、これまで医薬・生活衛生局からお示しした通知等により定められた申請書等の様式については、今回の省令改正の趣旨等に準じて様式の変更等が行われたものとみなして取扱うものとすること。

また、当局が所管する法令に基づく申請書等であって、通知等で様式が定められていないものの慣習的に押印等がなされていたものについても、同様の趣旨等に鑑み押印等を不要とすること。

(別記)

公益社団法人 日本食品衛生協会理事長

一般社団法人 食品衛生登録検査機関協会理事長

農薬工業会会長

畜水産品残留安全協議会会長

一般財団法人 食品産業センター会長

公益社団法人 日本輸入食品安全推進協会会長

一般社団法人 全国農業協同組合中央会会長

一般社団法人 大日本水産会会長

公益社団法人 日本食肉協議会会長

一般社団法人 日本食肉加工協会理事長

公益社団法人 日本食肉市場卸売協会会長

一般社団法人 日本畜産副産物協会会長

全国食肉生活衛生同業組合連合会会長

一般社団法人 日本ハンバーグ・ハンバーガー協会会長

公益社団法人 畜産技術協会会長

全国食肉事業協同組合連合会会長

一般社団法人 日本食鳥協会会長

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会会長

日本羊腸輸入組合理事長

日本食肉輸出入協会会長

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合理事長

日本ハム・ソーセージ工業協同組合理事長

日本エキス調味料協会会長

一般社団法人 日本卵業協会会長

全国漁業協同組合連合会代表理事会長

日本鰻輸入組合理事長

一般社団法人 全国発酵乳乳酸菌飲料協会会長

全国農協乳業協会会長

一般社団法人 日本乳業協会会長

全国乳業協同組合連合会会長

一般社団法人 日本アイスクリーム協会会長

チーズ普及協議会会長

日本輸入チーズ普及協会会長

一般社団法人 全国清涼飲料連合会会長

公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会会長

一般社団法人 全国はちみつ公正取引協議会会長

一般社団法人 全国ローヤルゼリー公正取引協議会会長

日本ナッツ協会会長

油糧輸出入協議会理事長

飼料輸出入協議会理事長

公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会会長

日本チェーンストア協会会長

一般社団法人 日本百貨店協会会長

日本生活協同組合連合会代表理事会長

主婦連合会会長

一般社団法人 全国消費者団体連絡会事務局長

一般社団法人 日本食品添加物協会会長

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会理事長

一般社団法人 日本栄養評議会理事長

一般社団法人 日本健康食品規格協会理事長

公益社団法人 日本通信販売協会会長

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会理事長

一般社団法人 健康食品産業協議会会長

印刷インキ工業会会長

エンプラ技術連合会事務局長

可塑剤工業会会長

合成樹脂工業協会会長

シリコーン工業会事務局長

軟包装衛生協議会会長

ウレタンフォーム工業会会長

ウレタン原料工業会会長

一般社団法人 日本ゴム工業会会長

日本スチレン工業会会長

日本製缶協会会長

日本接着剤工業会会長

日本プラスチック日用品工業組合理事長

日本ポリエチレン製品工業連合会会長

日本ポリオレフィンフィルム工業組合理事長

日本ポリプロピレンフィルム工業会会長

発泡スチレンシート工業会会長

PETトレイ協議会会長

PETボトル協議会会長

ポリカーボネート樹脂技術研究会会長

塩化ビニリデン衛生協議会会長

塩ビ食品衛生協議会会長

ポリオレフィン等衛生協議会会長

一般社団法人 日本ゴム協会 会長

一般社団法人 日本乳容器・機器協会会長理事

一般社団法人 日本プラスチック食品容器工業会理事長

一般社団法人 日本冷凍食品協会会長

一般社団法人 日本惣菜協会会長

一般財団法人 食品環境検査協会理事長

一般財団法人 日本食品分析センター理事長

公益財団法人 日本食品油脂検査協会理事長

一般財団法人化学研究評価機構 食品接触材料安全センター長

発泡スチロール協会会長

一般社団法人 日本電機工業会会長

一般社団法人 日本食品機械工業会会長

公益社団法人 日本医師会長

全国食鳥指定検査機関協議会会長

日本成鶏処理流通協議会会長

厚生労働大臣認可水道事業者及び厚生労働大臣認可水道用水供給事業者

各登録水質検査機関の長及び各登録簡易専用水道検査機関の長

国設専用水道設置者

公益社団法人 日本水道協会

公益財団法人 給水工事技術振興財団理事長

○押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(生活衛生・食品安全関係)

(令和2年12月25日)

(生食発1225第10号)

(各地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり、公布・施行されることとなりました。

改正省令の内容等は下記のとおりですので、その内容につき十分御了知の上、適切な対応をお願いいたします。

第1 改正省令の趣旨

「行政手続における書面主義、押印原則、対面主義の見直しについて(再検討依頼)」(令和2年5月22日規制改革推進会議長依頼)において、真に必要な場合を除き、押印を廃止することが求められている。

また、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、原則として全ての見直し対象手続(法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものをいう。)について、「恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされている。

これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令において、国民や事業者等に対して押印等を求めている手続について、当該押印等を不要とする改正を行うもの。

第2 改正省令の概要

次に掲げる省令等において、国民や事業者等に対して、押印等を求めている手続について、様式中の押印欄を削除する等、押印等を不要とするための規定の見直しを行うもの。

(1) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(改正省令第6条関係)

(2) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(改正省令第7条関係)

(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第37号)(改正省令第14条の4関係)

(4) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(改正省令第27条関係)

(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)(改正省令第14条の7関係)

(6) 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)(改正省令第90条関係)

第3 施行期日等

1 施行期日

改正省令は、令和2年12月25日から施行すること。

2 経過措置

(1) 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととすること。(改正省令附則第2条第1項関係)

(2) 改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとすること。(改正省令附則第2条第2項関係)

第4 関連通知等により定められた様式等について

今回の省令改正にあわせ、これまで医薬・生活衛生局からお示しした通知等により定められた申請書等の様式については、今回の省令改正の趣旨等に準じて様式の変更等が行われたものとみなして取扱うものとすること。

また、当局が所管する法令に基づく申請書等であって、通知等で様式が定められていないものの慣習的に押印等がなされていたものについても、同様の趣旨等に鑑み押印等を不要とすること。