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○出生証明書の様式等を定める省令の一部改正について(通知)

(令和2年12月25日)

(政統発1225第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)通知)

(公印省略)

人口動態調査及び出生証明書に関する事務につきましては、日頃から特段の御配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、出生証明書の様式等を定める省令(昭和27年法務・厚生省令第1号)の一部が、別紙のとおり改正され、令和2年12月25日施行となりましたので、御了知願います。

つきましては、貴管内の保健所長・市区町村長に対する周知方よろしくお取り計らい願います。

医師、助産師又はその他の出産立会者が作成する出生証明書について、作成者の押印又は署名を不要とし、作成者の氏名を記載するよう改め、様式中の「印」を削除したこと。

以上

○出生証明書の様式等を定める省令の一部改正について(通知)

(令和2年12月25日)

(政統発1225第2号)

(法務省民事局長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)通知)

(公印省略)

人口動態調査及び出生証明書に関する事務につきましては、日頃から特段の御配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、出生証明書の様式等を定める省令(昭和27年法務・厚生省令第1号)の一部が、別紙のとおり改正され、令和2年12月25日施行となりましたので、御了知願います。

なお、各都道府県知事、指定都市市長、法務局長及び地方法務局長あてに、別途通知している旨申し添えます。

医師、助産師又はその他の出産立会者が作成する出生証明書について、作成者の押印又は署名を不要とし、作成者の氏名を記載するよう改め、様式中の「印」を削除したこと。

以上

○出生証明書の様式等を定める省令の一部改正について(通知)

(令和2年12月25日)

(政統発1225第3号)

(各法務局長・各地方法務局長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)通知)

(公印省略)

人口動態調査及び出生証明書に関する事務につきましては、日頃から特段の御配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、出生証明書の様式等を定める省令(昭和27年法務・厚生省令第1号)の一部が、別紙のとおり改正され、令和2年12月25日施行となりましたので、御了知願います。

つきましては、現地指導官(併任厚生労働事務官)に対し周知方よろしく御配慮願います。

なお、各都道府県知事及び指定都市市長並びに法務省民事局長あてに、別途通知している旨申し添えます。

医師、助産師又はその他の出産立会者が作成する出生証明書について、作成者の押印又は署名を不要とし、作成者の氏名を記載するよう改め、様式中の「印」を削除したこと。

以上

○出生証明書の様式等を定める省令の一部改正について(通知)

(令和2年12月25日)

(政統発1225第4号)

(≪別記宛先≫あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)通知)

(公印省略)

平素より厚生統計、医療行政につきましては多大な御配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、出生証明書の様式等を定める省令(昭和27年法務・厚生省令第1号)の一部が、別紙のとおり改正され、令和2年12月25日施行となりましたので通知いたします。

つきましては、内容について御了知の上、各関係機関等への周知方について御配慮を願います。

医師、助産師又はその他の出産立会者が作成する出生証明書について、作成者の押印又は署名を不要とし、作成者の氏名を記載するよう改め、様式中の「印」を削除したこと。

以上

≪別記宛先≫

日本医師会会長

日本病院会会長

全日本病院協会会長

全国自治体病院協議会会長

日本助産師会会長

日本看護協会会長

日本産婦人科医会会長

日本産科婦人科学会会長