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○労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

(令和2年12月22日)

(基発1222第4号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等、押印又は対面を求めている手続については、原則として全て、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行うこととされたところである。

これを踏まえ、労働政策審議会で議論された結果、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号。別添1参照。)が本日公布されたところであり、令和3年4月1日より施行される予定である。

改正後の労働基準法施行規則等の内容等は下記のとおりであるので、円滑な施行に万全を期すため、所要の準備及び施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

従来、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びこれに基づく命令の規定並びに最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「最賃法」という。)の規定に基づく許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下「届出等」という。)を行う際には、届出等の様式等に押印又は署名を求めてきたところであるが、これらの届出等の様式等について押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めないこととし、また、併せて労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の適正な選出及び電子申請の利便性の向上に向けた恒久的な制度的対応の一環として、労使協定・決議の届出様式に協定当事者の適格性を確認するチェックボックスを設け、また、電子申請時に、電子署名及び電子証明書の添付等のほか、利用者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとするなど、所要の改正を行うものであること。

第2 改正の内容

1 概要

① 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号。以下「寄宿程」という。)、年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号。以下「年少則」という。)、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号。以下「最賃則」という。)及び建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号。以下「建寄程」という。)(以下「労基則等」という。)に規定する届出等の様式(以下「様式」という。)において使用者が押印する欄、及び使用者又は過半数代表者による押印等を義務づける規定を改め、その氏名を記載することで足りることとしたこと。

② 上記①に併せて、様式のうち、過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名を記載するものについて、チェックボックスを設けることにより、協定当事者の適格性を確認することとしたこと。

③ 令和3年4月1日以降に行われる届出等については、労基則等における改正後の様式(別添2参照)を用いる必要があるが、改正前の様式については、同日以降においても当分の間、これを取り繕って使用することができる経過措置を設けることとしたこと。

④ 電子申請により、労基則等に規定する届出等並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号。以下「賃確則」という。)第9条第2項に規定する認定の申請及び第14条第2項に規定する確認の申請(以下「申請等」という。)を行う際には、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号。以下「主務省令」という。)第6条第1項各号に掲げる措置として、例えば電子署名を行い、電子証明書を併せて送信する措置のほか、申請等を行う者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとしたこと。

2 対象となる申請等

(1) 使用者の記名のみで届出等を行うことが可能となるもの

ア 労基法関係

改正前の労基則第59条の2第2項に基づき、労基法及びこれに基づく命令の規定により届出等を行う場合においては、以下の様式のほか、使用者の押印等を必要とする書類についても、氏名を記載することで足りること。

(ア) 労基則

①様式第1号(貯蓄金管理に関する協定届)

②様式第2号(解雇制限・解雇予告除外認定申請書)

③様式第3号(解雇予告除外認定申請書)

④様式第3号の2(1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届)

⑤様式第3号の3(清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届)

⑥様式第4号(1年単位の変形労働時間制に関する協定届)

⑦様式第5号(1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届)

⑧様式第6号(非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届)

⑨様式第9号(時間外労働・休日労働に関する協定届)

⑩様式第9号の2(時間外労働・休日労働に関する協定届(限度時間を超えて時間外労働・休日労働を行わせる場合(特別条項)))

⑪様式第9号の3(時間外労働・休日労働に関する協定届(新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合))

⑫様式第9号の4(時間外労働・休日労働に関する協定届(適用猶予事業・業務に従事する労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合))

⑬様式第9号の5(時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定の内容を付記して届け出る場合))

⑭様式第9号の6(時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届)

⑮様式第9号の7(時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届)

⑯様式第10号(断続的な宿直又は日直勤務許可申請書)

⑰様式第11号(集団入坑の場合の時間計算特例許可申請書)

⑱様式第12号(事業場外労働に関する協定届)

⑲様式第13号(専門業務型裁量労働制に関する協定届)

⑳様式第13号の2(企画業務型裁量労働制に関する決議届)

((21))様式第13号の4(企画業務型裁量労働制に関する報告)

((22))様式第13号の5(休憩自由利用除外許可申請書)

((23))様式第14号(監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書)

((24))様式第14号の2(高度プロフェッショナル制度に関する決議届)

((25))様式第14号の3(高度プロフェッショナル制度に関する報告)

((26))様式第14号の4(職業訓練に関する特例許可申請書)

((27))様式第15号(業務傷病に関する重大過失認定申請書)

((28))様式第23号の2(適用事業報告)

((29))様式第24号(預金管理状況報告)

(イ) 寄宿程

①様式第1号(寄宿舎設置・移転・変更届)

②様式第3号(事業附属寄宿舎規程第三十六条による適用特例許可申請書)

③様式第4号(事業附属寄宿舎規程第二章適用除外許可申請書)

(ウ) 年少則

①様式第1号(使用許可申請書)

②様式第3号(交替制による深夜業時間延長許可申請書)

③様式第4号(帰郷旅費支給除外認定申請書)

(エ) 建寄程

別記様式(寄宿舎設置・移転・変更届)

イ 最賃法関係

最賃則

①様式第1号(精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書)

②様式第2号(試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書)

③様式第3号(基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書)

④様式第4号(軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書)

⑤様式第5号(断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書)

(2) 過半数代表者の記名のみを求めることとするもの

ア 労基則

労基則第49条第2項の就業規則の意見書

イ 寄宿程

寄宿程第1条の2第2項の寄宿舎規則に係る同意書

ウ 建寄程

建寄程第2条第3項の寄宿舎規則に係る同意書

(3) 協定当事者の適格性に係るチェックボックスを新設するもの

労基則

①様式第1号(貯蓄金管理に関する協定届)

②様式第3号の2(1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届)

③様式第3号の3(清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届)

④様式第4号(1年単位の変形労働時間制に関する協定届)

⑤様式第5号(1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届)

⑥様式第9号(時間外労働・休日労働に関する協定届)

⑦様式第9号の2(時間外労働・休日労働に関する協定届(限度時間を超えて時間外労働・休日労働を行わせる場合(特別条項)))

⑧様式第9号の3(時間外労働・休日労働に関する協定届(新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合))

⑨様式第9号の4(時間外労働・休日労働に関する協定届(適用猶予事業・業務に従事する労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合))

⑩様式第9号の5(時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定の内容を付記して届け出る場合))

⑪様式第9号の6(時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届)

⑫様式第9号の7(時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届)

⑬様式第12号(事業場外労働に関する協定届)

⑭様式第13号(専門業務型裁量労働制に関する協定届)

⑮様式第13号の2(企画業務型裁量労働制に関する決議届)

⑯様式第14号の2(高度プロフェッショナル制度に関する決議届)

(4) 主務省令第6条第1項各号に掲げる措置に代えて、申請等を行う者の氏名を電磁的記録に記録することのみで申請等を行うことが可能となるもの

労基法及びこれに基づく命令の規定並びに最賃法の規定に基づく全ての届出等、賃確則第9条第2項に規定する認定の申請並びに第14条第2項に規定する確認の申請

[別添1]

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[参考資料]

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