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○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布について(通知)〔年金生活者支援給付金の支給に関する法律〕

(令和2年12月23日)

(年発1223第4号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

今般、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)の一部の施行に伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号。以下「整備政令」という。)が本日公布され、令和3年4月1日等に施行することとされたので通知する。

改正の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正の内容

1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応について(整備政令第1条、第4条、第5条及び第7条関係)

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下「令和2年地方税改正法」という。)により、令和3年1月1日より、寡婦控除及び寡夫控除がひとり親控除及び寡婦控除に再編されることに伴い、国民年金保険料の申請一部免除基準等の判定所得の計算時の所得控除においても、同様の措置を講じることとする。

2 学生納付特例に係る規定の整備について(整備政令第1条関係)

学生納付特例の対象となる学生及び学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行うこととする。

3 未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加について(整備政令第1条関係)

令和2年改正法第1条の規定により、令和3年4月1日より、国民年金保険料の申請全額免除の対象者の一部について政令において規定することとされる。

これに伴い、現在、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国年法」という。)第90条第1項第3号に規定する障害者及び同項第4号に規定する寡婦について、改めて国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)に規定する。

加えて、地方税法(昭和25年法律第226号)において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令に規定する。また、地方税法上の寡夫についても併せて対象に加えることとする。

なお、令和2年地方税改正法により、寡婦、寡夫及び単身児童扶養者が寡婦及びひとり親に再編されること(令和3年1月1日施行予定)に伴い、整備政令により、申請全額免除の対象に、ひとり親を追加することとする。

4 脱退一時金の支給上限月数の見直しについて(整備政令第1条から第3条まで関係)

日本に短期滞在する外国人に対する特例的な給付である脱退一時金について、令和2年改正法第1条及び第4条の規定により支給上限月数を政令で定めることとされることに伴い、国民年金法施行令及び厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)に当該支給上限月数に係る規定を置くとともに、当該支給上限月数については、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げることとする。

5 年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の見直しについて(整備政令第5条関係)

令和2年改正法第13条の規定により、簡易な請求書(はがき型)の送付を実施するため、年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとされることに伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)について所要の改正を行う。

6 年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)を送付された者の認定の請求の特例について(整備政令第5条関係)

5の改正に伴い、簡易な請求書(はがき型)の送付が概ね8月末から9月上旬までの間に行われることとなることを踏まえ、簡易な請求書(はがき型)の送付から概ね3ヶ月後の12月末までに当該請求書を返送した方については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなすものとする改正を行う。

7 確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件の見直しについて(整備政令第6条関係)

確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件である通算拠出期間が1月以上3年以下であることについて、令和2年改正法第21条の規定によりその期間を政令で定めることとされることに伴い、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)に当該期間に係る規定を置くとともに、当該期間については、1月以上5年以下と定めることとする。

8 旧法寡婦年金の支給除外要件の見直しについて(整備政令第7条関係)

令和2年改正法第1条の規定による寡婦年金の支給除外要件見直しに合わせて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国年法の規定による寡婦年金についても同様の見直しを行う。

9 その他所要の改正について

令和2年改正法の施行に伴い、条項の移動を踏まえた改正等の所要の改正を行う。

第二 施行期日

この政令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第一の1は令和3年1月1日から、第一の5及び6は令和3年8月1日から施行する。

○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布について(通知)

(令和2年12月23日)

(年発1223第5号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

今般、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)の一部の施行に伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号。以下「整備政令」という。)が本日公布され、令和3年4月1日等に施行することとされたので通知する。

改正の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただき、実施に当たっては、貴管内市町村(特別区を含む。)への周知とともに、貴下職員に周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正の内容

1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応について(整備政令第1条、第4条、第5条及び第7条関係)

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下「令和2年地方税改正法」という。)により、令和3年1月1日より、寡婦控除及び寡夫控除がひとり親控除及び寡婦控除に再編されることに伴い、国民年金保険料の申請一部免除基準等の判定所得の計算時の所得控除においても、同様の措置を講じることとする。

2 学生納付特例に係る規定の整備について(整備政令第1条関係)

学生納付特例の対象となる学生及び学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行うこととする。

3 未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加について(整備政令第1条関係)

令和2年改正法第1条の規定により、令和3年4月1日より、国民年金保険料の申請全額免除の対象者の一部について政令において規定することとされる。

これに伴い、現在、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国年法」という。)第90条第1項第3号に規定する障害者及び同項第4号に規定する寡婦について、改めて国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)に規定する。

加えて、地方税法(昭和25年法律第226号)において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令に規定する。また、地方税法上の寡夫についても併せて対象に加えることとする。

なお、令和2年地方税改正法により、寡婦、寡夫及び単身児童扶養者が寡婦及びひとり親に再編されること(令和3年1月1日施行予定)に伴い、整備政令により、申請全額免除の対象に、ひとり親を追加することとする。

4 脱退一時金の支給上限月数の見直しについて(整備政令第1条から第3条まで関係)

日本に短期滞在する外国人に対する特例的な給付である脱退一時金について、令和2年改正法第1条及び第4条の規定により支給上限月数を政令で定めることとされることに伴い、国民年金法施行令及び厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)に当該支給上限月数に係る規定を置くとともに、当該支給上限月数については、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げることとする。

5 年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の見直しについて(整備政令第5条関係)

令和2年改正法第13条の規定により、簡易な請求書(はがき型)の送付を実施するため、年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとされることに伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)について所要の改正を行う。

6 年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)を送付された者の認定の請求の特例について(整備政令第5条関係)

5の改正に伴い、簡易な請求書(はがき型)の送付が概ね8月末から9月上旬までの間に行われることとなることを踏まえ、簡易な請求書(はがき型)の送付から概ね3ヶ月後の12月末までに当該請求書を返送した方については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなすものとする改正を行う。

7 確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件の見直しについて(整備政令第6条関係)

確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件である通算拠出期間が1月以上3年以下であることについて、令和2年改正法第21条の規定によりその期間を政令で定めることとされることに伴い、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)に当該期間に係る規定を置くとともに、当該期間については、1月以上5年以下と定めることとする。

8 旧法寡婦年金の支給除外要件の見直しについて(整備政令第7条関係)

令和2年改正法第1条の規定による寡婦年金の支給除外要件見直しに合わせて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国年法の規定による寡婦年金についても同様の見直しを行う。

9 その他所要の改正について

令和2年改正法の施行に伴い、条項の移動を踏まえた改正等の所要の改正を行う。

第二 施行期日

この政令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第一の1は令和3年1月1日から、第一の5及び6は令和3年8月1日から施行する。

○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布について(通知)

(令和2年12月23日)

(年発1223第6号)

(国民年金基金連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

今般、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)の一部の施行に伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号。以下「整備政令」という。)が本日公布され、令和3年4月1日等に施行することとされたので通知する。

改正の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただきたい。

第一 改正の内容

1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応について(整備政令第1条、第4条、第5条及び第7条関係)

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下「令和2年地方税改正法」という。)により、令和3年1月1日より、寡婦控除及び寡夫控除がひとり親控除及び寡婦控除に再編されることに伴い、国民年金保険料の申請一部免除基準等の判定所得の計算時の所得控除においても、同様の措置を講じることとする。

2 学生納付特例に係る規定の整備について(整備政令第1条関係)

学生納付特例の対象となる学生及び学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行うこととする。

3 未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加について(整備政令第1条関係)

令和2年改正法第1条の規定により、令和3年4月1日より、国民年金保険料の申請全額免除の対象者の一部について政令において規定することとされる。

これに伴い、現在、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国年法」という。)第90条第1項第3号に規定する障害者及び同項第4号に規定する寡婦について、改めて国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)に規定する。

加えて、地方税法(昭和25年法律第226号)において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国民年金法施行令に規定する。また、地方税法上の寡夫についても併せて対象に加えることとする。

なお、令和2年地方税改正法により、寡婦、寡夫及び単身児童扶養者が寡婦及びひとり親に再編されること(令和3年1月1日施行予定)に伴い、整備政令により、申請全額免除の対象に、ひとり親を追加することとする。

4 脱退一時金の支給上限月数の見直しについて(整備政令第1条から第3条まで関係)

日本に短期滞在する外国人に対する特例的な給付である脱退一時金について、令和2年改正法第1条及び第4条の規定により支給上限月数を政令で定めることとされることに伴い、国民年金法施行令及び厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)に当該支給上限月数に係る規定を置くとともに、当該支給上限月数については、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げることとする。

5 年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の見直しについて(整備政令第5条関係)

令和2年改正法第13条の規定により、簡易な請求書(はがき型)の送付を実施するため、年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとされることに伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)について所要の改正を行う。

6 年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)を送付された者の認定の請求の特例について(整備政令第5条関係)

5の改正に伴い、簡易な請求書(はがき型)の送付が概ね8月末から9月上旬までの間に行われることとなることを踏まえ、簡易な請求書(はがき型)の送付から概ね3ヶ月後の12月末までに当該請求書を返送した方については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなすものとする改正を行う。

7 確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件の見直しについて(整備政令第6条関係)

確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件である通算拠出期間が1月以上3年以下であることについて、令和2年改正法第21条の規定によりその期間を政令で定めることとされることに伴い、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)に当該期間に係る規定を置くとともに、当該期間については、1月以上5年以下と定めることとする。

8 旧法寡婦年金の支給除外要件の見直しについて(整備政令第7条関係)

令和2年改正法第1条の規定による寡婦年金の支給除外要件見直しに合わせて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国年法の規定による寡婦年金についても同様の見直しを行う。

9 その他所要の改正について

令和2年改正法の施行に伴い、条項の移動を踏まえた改正等の所要の改正を行う。

第二 施行期日

この政令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第一の1は令和3年1月1日から、第一の5及び6は令和3年8月1日から施行する。