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○算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について〔健康保険法〕

(令和2年12月18日)

(年管管発1218第2号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第25条及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下「厚年則」という。)第18条の規定に基づく「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」並びに健保則第27条及び厚年則第19条の5の規定に基づく「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届」(以下「算定基礎届等」という。)を提出する際には、現状、「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届総括表」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」(以下「総括表」と総称する。)の添付を求めている。

デジタルガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)等において、国民の利便性の向上につながる行政手続については優先的に、オンライン化、添付書類の省略を進めることとされたところであり、厚生年金保険関係の手続においても、事業主による電子申請の利用を促進するとともに、添付書類の省略を図る必要がある。

今般、下記のとおり算定基礎届等の提出の際に添付する総括表を廃止する等の対応を行うため、その内容について御了知いただき、実施に当たっては、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.総括表の取扱い

算定基礎届等の提出の際に添付する以下の総括表を廃止すること。

・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表

・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

2.賞与を支給しなかった場合の取扱い

適用事業所の事業主が、健保則第19条及び厚年則第13条の規定に基づく新規適用事業所の届出(以下「健康保険・厚生年金保険新規適用届」という。)等を日本年金機構に提出する際に登録した賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合は、当該適用事業所の事業主に対して、別添1の「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」又は別添2の「船員保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」の提出を求めること。

また、登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、当該適用事業所の事業主に対して、変更後の賞与支払予定月の記載を求めること。

3 施行期日

本取扱いは、令和3年4月1日から施行すること。

〔別添1〕

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〔別添2〕