添付一覧
○公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について〔旅館業法〕
(令和2年12月10日)
(生食発1210第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
公衆浴場の衛生及び風紀については、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第3条第1項において、営業者が必要な措置を講じることとされ、また、同条第2項において、都道府県等が当該措置の基準を条例で定めることとされています。
また、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業における衛生等管理要領」においては、男女の混浴制限年齢の目安を示しています。
今般、「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」(令和元年度厚生労働科学特別研究事業)の研究成果や、本改正に係るパブリックコメントの結果等を踏まえ、公衆浴場における衛生等管理要領等に定める男女の混浴制限年齢の目安等を別紙のとおり改正しました。
改正内容についてご留意いただくとともに、本改正を踏まえ条例等を改正する場合には、地域住民等への影響を考慮し、十分な周知期間を確保していただきますようお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。
[別紙]
改正後全文
○公衆浴場における衛生等管理要領等について
(平成12年12月15日)
(生衛発第1,811号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
改正 平成15年 2月14日健発第0214004号
同 28年 3月30日生食発0330第5号
同 29年12月15日生食発1215第2号
同 30年 1月31日生食発0131第2号
令和元年 9月19日生食発0919第8号
同 2年12月10日生食発1210第1号
別添1
公衆浴場における水質基準等に関する指針
第1 この指針は、公衆浴場において使用する水につき、水質の基準及び水質の検査方法を定めることを目的とする。
第2 この指針において使用する用語は、次の各号で定めるとおりとする。
1 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
2 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
3 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
4 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
5 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
第3 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準及びその検査方法は、次の各号に規定するとおりとする。
ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、1のアからエまでの基準の一部又は全部を適用しないことができる。
1 水質基準
ア 色度は、5度以下であること。
イ 濁度は、2度以下であること。
ウ pH値は、5.8以上8.6以下であること。
エ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は3mg/L以下、又は、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下であること。
(注) 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10mg/L以下であることとする。
オ 大腸菌は検出されないこと。
カ レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。
2 検査方法
ア 色度、濁度、pH値、有機物(全有機炭素(TOC)の量)及び大腸菌の検査方法は、それぞれ水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で定める検査方法によること。また、過マンガン酸カリウム消費量の検査方法は、同令による廃止前の水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法によること。
(注) 大腸菌の検査方法である特定酵素基質培地法は、海水を含む試料では海洋細菌により偽陽性となることがあるため、海水を含む検体で大腸菌陽性になった場合は、ダーラム管が入ったECブイヨン10mLに陽性検体100μLを接種し、44.5℃で培養してガス産生を確認する。ガス産生が認められた場合は特定酵素基質培地による検査結果を採用する。ガス産生が認められない場合は特定酵素基質培地による大腸菌陽性の結果は偽陽性と判定すること。
イ レジオネラ属菌の検査方法は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいずれかによること。また、その具体的手順は、「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」(令和元年9月19日薬生衛発0919第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)を参照すること。
ウ 1年に1回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。
エ 検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼することが望ましい。
第4 浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとおりとする。
ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、1のア及びイの基準のどちらか又は両方を適用しないことができる。
1 水質基準
ア 濁度は、5度以下であること。
イ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は8mg/L以下、又は、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下であること。
(注) 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、25mg/L以下であることとする。
ウ 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)は、1個/mL以下であること。
エ レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。
2 検査方法
ア 濁度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、過マンガン酸カリウム消費量及びレジオネラ属菌の検査方法については、第3の検査方法によること。
イ 大腸菌群の検査方法
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。
ウ ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。
エ 検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼することが望ましい。
別添2
公衆浴場における衛生等管理要領
Ⅰ 総則
第1 目的
この要領は、公衆浴場における施設、設備、水質の衛生的管理、従業者の健康管理、その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置により公衆浴場における衛生等の向上及び確保を図ることを目的とする。
第2 適用の範囲及び用語の定義
1 この要領は、公衆浴場及び浴場業を営む者について適用する。
2 この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。
(1) 「一般公衆浴場」とは、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいう。
(2) 「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい、以下に分類される。
1) 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養又は休養のための施設を有するもの
2) 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
3) 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
4) 蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの
5) 蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの
6) その他のもの
(3) 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
(4) 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(5) 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
(6) 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(7) 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
(8) 「飲料水」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)その他飲用に適する水をいう。
(9) 「貯湯槽」とは、原湯等を貯留する槽(タンク)をいう。
(10) 「ろ過器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。
(11) 「集毛器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。
(12) 「調節箱」とは、洗い場の湯栓(カラン)やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽(タンク)をいう。
(13) 「循環配管」とは、湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。
(14) 「循環式浴槽」とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。
第3 特に留意すべき事項
近年の入浴施設では、湯水の節約を行うため、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用するための貯湯槽及びそれらの設備をつなぐ配管等により、複雑な循環系を構成することが多くなっている。また、かけ流し式浴槽施設においても、施設の大型化や多様化に伴い、温泉資源や湯量の確保を目的とした貯湯槽が設置されていたり、複数の浴槽への配水のために配管が複雑になっていたりしている。加えて、湯を豊富にみせるための演出や露天風呂、気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)や打たせ湯の設置など様々な工夫により、入浴者を楽しませる設備が付帯されるようになってきた。これまでのレジオネラ症の発生事例を踏まえると、これらの設備は衛生管理を十分行うことができるよう、構造設備上の措置が必要である。
浴槽水の微生物汚染は、入浴者の体表、土ぼこり等に存在する微生物が持ち込まれることにより発生する。さらに、それらの微生物は、常に供給される入浴者からの有機質により増殖し、ろ過器、浴槽や配管の内壁等に生物膜を形成する。しかも、その生物膜により、外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため、浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物汚染を除去できない。そのため、浴槽水の消毒のみならず常にその支持体となっている生物膜の発生を防止し、生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去しなければならない。ろ過器に次いで、配管は生物膜の形成場所となりやすいため、設計施工時に配管を最短にする、図面等により配管の状況を正確に把握し、既存の不要な配管を除去する等の対応が必要である。
気泡発生装置等を設置した浴槽や打たせ湯、シャワー等は、エアロゾルを発生させ、レジオネラ属菌感染の原因ともなりやすい。連日使用している浴槽水を気泡発生装置等を設置した浴槽で使用しない、打たせ湯等には再利用された浴槽水を使用しない等、汚染された湯水によるレジオネラ属菌の感染の機会を減らさなければならない。
新規営業開始時や休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。
Ⅱ 施設設備
第1 一般公衆浴場
1 施設全般
(1) 施設の周囲は、清掃及び排水が容易にできる構造であること。
(2) ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること。
(3) 施設内の採光、照明及び換気が十分行うことができる構造設備であること。
2 下足場
はきものを安全に保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。
3 脱衣室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
(2) 脱衣室の床面積(洗濯機、乾燥機、自動販売機等の面積を除く。)は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1平方メートル×1.5
(注)
毎時最大浴場利用人員……おおむね、平均人員の2倍
20……着脱衣、休憩等に要する時間(分)
1.1平方メートル……入浴者1人当たりの衣服の着脱等に要する面積
1.5……脱衣箱、通路、洗面化粧等に要する面積
(3) 床面は、耐水性の材料を用いること。
(4) 入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管できる設備を入浴者数に応じて設けること。
なお、脱衣箱(かご)の数は、次により算出される数以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×50/60
(注) 50……浴場利用時間(分)
(5) 開放できる窓又は換気設備等を有すること。
(6) 洗面設備を設けること。
(7) 洗濯機、乾燥機、自動販売機等を設置する場合は、脱衣室の機能に支障を来さない場所とすること。
(8) 洗濯機を設置する場合には、専用の排水口を設けること。
なお、ドライクリーニング用洗濯機を備えないこと。
また、乾燥機を設置する場合には、水蒸気、燃焼ガス等を屋外に排出できる構造であること。
4 浴室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
(2) 浴室の床面、周壁(床面から1m以上)及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。
(3) 浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配(おおむね100分の1.5以上)を設け、かつ、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
また、すべりにくい材質又は構造とすることが望ましいこと。
(4) 浴室の天井は、適当な勾配を設ける等して、水滴が落下しないようにすること。
また、浴室には、湯気抜き、換気扇等を設けること。
(5) 洗い場の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1平方メートル×1.5
(注)
20……洗い場使用時間(分)
1.1平方メートル……入浴者1人当たりの洗い場使用面積
1.5……通路等に要する面積の係数
(6) 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓、洗い桶及び腰掛を備えること。
なお、給水(湯)栓は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される数(組)以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×20/60
(注) 20……洗い場使用時間(分)
(7) 給水(湯)栓は他の組の中心点との距離がおおむね70cm以上であること。
なお、90cm程度の間隔が望ましいこと。
(8) 洗い場の排水溝は、危害を防止し、かつ、排水等に支障のない構造であること。
(9) 浴槽内面積の合計は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×10/60×0.7平方メートル×1.2
(注)
10……浴槽使用時間(分)
0.7平方メートル……入浴者1人当たりの浴槽使用面積
1.2……浴槽内の踏段、注(湯水)口等に要する面積の係数
(10) 浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が洗い場の床面よりおおむね5cm以上(15cm以上が望ましいこと。)の適当な高さを有すること。
また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。
(11) 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造であること。
ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。
(12) ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講じること。
1) ろ過器は、浴槽ごとに設置することが望ましく、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。
2) 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。
3) 循環してろ過された湯水は浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。
4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。
(13) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
(14) 気泡発生装置等を設置する場合には、連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。また、点検、清掃及び排水が容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこりや浴槽水等が入らないような構造であること。
(15) 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
(16) オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフロー還水管を直接循環配管に接続せず、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の水が消毒できる設備が設けられていること。
(17) 浴槽には、入浴者が容易に見える位置に温度計を備えること。
(18) 水位計の設置は、配管内を洗浄・消毒できる構造、あるいは配管等を要しないセンサー方式であること。
(19) 配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること。
(20) 使用済みのカミソリ等を廃棄するための容器を備えること。
(21) シャワー設備を設ける場合は、適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できるものであること。
また、立位で使用するシャワー設備を設ける場合は、シャワー水が浴槽及び入浴者にかからないよう、十分な距離を設け、又はカーテン等を備えること。
(22) 調節箱を設置する場合は、清掃しやすい構造とし、レジオネラ属菌が繁殖しないように、薬剤注入口を設けるなど塩素消毒等が行えるようにすること。
5 飲料水供給設備
浴室、脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水を供給する設備を設けること。
6 給水、給湯設備
(1) 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用する水の水質は、本通知の別添1「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)に適合していることを確認したものであること。
(2) 貯湯槽は、通常の使用状態において、湯の補給口、底部等に至るまで60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。それにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。
(3) 放熱管及び給配湯は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。
7 便所
(1) 男女それぞれの脱衣室等入浴者が利用しやすい場所にそれぞれ便所を設けること。
また、高齢者、小児等に配慮した便器を設けることが望ましいこと。
(2) 窓又は換気設備等を有すること。
(3) 流水式手洗い設備が備えられていること。
8 排水設備
(1) 浴場の汚水を屋外の下水溝、排水ます等に遅滞なく排水できる排水溝等を設けること。
(2) 排水溝、排水管及びこれに付属する排水ますは、コンクリート等の不浸透性材料を用い、臭気の発散、汚水の漏出を防ぐために必要な設備とすること。
(3) 排水溝及び排水ますは、衛生害虫等が発生せず、かつ、ねずみが侵入しにくい構造であること。
9 休息室
必要に応じ、休息のための場所を設けること。
10 その他の入浴設備を設ける場合
(1) サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)を設ける場合
1) サウナ室は、男女を区別し、床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。
2) サウナ室の床面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
また、室内には、掃除の際に使用される水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。
3) サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造であること。
また、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。
4) サウナ室は、換気を適切に行うため、給気口は室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は天井に近接する適当な位置に設けること。
5) サウナ室又はサウナ設備の適温を保つため、温度調節設備を備えること。
6) サウナ室又はサウナ設備には、サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置し、必要に応じて湿度計を設置すること。
7) サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。
また、入浴者の安全のため、室内には、非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けること。
(2) 露天風呂を設ける場合
1) 4浴室(1)、(2)及び(10)~(19)に準じた構造とすること。
2) 屋外に設けられる浴槽の浴槽内面積及び浴槽に付帯する通路等の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、十分な面積であること。
3) 屋外には洗い場を設けないこと。
4) 浴槽に付帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造であること。
(3) 電気浴器を設ける場合
電気浴器用電源装置は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づき、製造・輸入されたものであること。
11 付帯施設
娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等を設ける場合は、入浴施設と明確に区分すること。
第2 その他の公衆浴場
その他の公衆浴場にあっては、前記第1を準用する。
なお、公衆浴場の利用目的、利用形態等により、これにより難い場合であって、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるときは、一部適用を除外することができるものとする。
Ⅲ 衛生管理
第1 一般公衆浴場
1 施設全般の管理
(1) 施設整備は、次表により清掃及び消毒し、清潔で衛生的に保つこと。
なお、消毒には材質等に応じ、適切な消毒剤を用いることとし、河川及び湖沼に排水する場合には、環境保全のための必要な処理を行うこと。
場所 |
清掃及び消毒 |
脱衣室内の人が直接接触するところ(床、壁、脱衣箱、体重計等) |
毎日清掃 1か月に1回以上消毒 |
浴室内の人が直接接触するところ(床、壁、洗いおけ、腰掛、シャワー用カーテン等) |
毎日清掃 1か月に1回以上消毒 |
浴槽 |
毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これにより難い場合にあっても、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃 |
ろ過器及び循環配管 |
1週間に1回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、ろ過器及び循環配管について、適切な方法で生物膜を除去、消毒(注)※1※2 図面等により、配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去すること |
水位計配管 |
少なくとも週に1回、適切な消毒方法で生物膜を除去 |
シャワー |
少なくとも週に1回、内部の水が置き換わるように通水 シャワーヘッドとホースは6か月に1回以上点検し、内部の汚れとスケールを1年に1回以上洗浄、消毒 |
集毛器 |
毎日清掃、消毒 |
貯湯槽 |
60℃以上を保ち、最大使用時にも55℃以上とし、これにより難い場合は消毒装置を設置し、生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※3 設備の破損等の確認、温度計の性能の確認を行うこと |
調節箱 |
生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※3 |
気泡発生装置 |
適宜清掃、消毒 |
浴室内の排水口 |
適宜清掃、汚水を適切に排水 |
空気調和装置(フィルター等)、換気扇 |
適宜清掃 |
飲用水を供給する受水槽、高置水槽 |
1年に1回以上清掃(注)※4 |
その他の給水、給湯設備 |
必要に応じて清掃、消毒 |
便所 |
毎日清掃し、防臭に努め、1か月に1回以上消毒 |
排水設備(排水溝、排水管、汚水ます、温水器(排湯熱交換器)等) |
適宜清掃し、防臭に努め、常に流通を良好に保ち、1か月に1回以上消毒 |
その他の施設(娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等) |
毎日清掃 6か月に1回以上消毒 |
施設の周囲 |
毎日清掃 |
(注)
※1 消毒方法は、循環配管及び浴槽の材質、腐食状況、生物膜の状況等を考慮して適切な方法を選択すること。消毒方法の留意点は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成13年9月11日健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等を参考にすること。
※2 上記措置に加えて、年に1回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うこと。
※3 作業従事者はエアロゾルを吸引しないようにマスク等を着用すること。また、貯湯槽の底部は汚れが堆積しやすく低温になりやすいので、定期的に貯湯槽の底部の滞留水を排水すること。
※4 貯水槽の清掃は、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示第119号)の第2に準じて行うこととし、専門の業者に行わせることが望ましいこと。
(2) 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の生息状態について、次表により点検し、適切な防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
場所 |
点検回数 |
脱衣室、浴室、便所、排水設備 |
1か月に1回以上 |
その他の設備 |
6か月に1回以上 |
2 換気、温度
脱衣室及び浴室は、脱衣又は入浴に支障のない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。
なお、空気中の二酸化炭素濃度は1500ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下であること。
3 採光、照明
施設内の各場所は、十分な照度があり、おおむね次の範囲の照度であることが望ましいこと。
場所 |
照度(ルクス) |
測定地点 |
浴室 |
150~300 |
床面 |
脱衣所、便所 |
150~300 |
床面 |
受付 |
300~700 |
作業面 |
下足場 |
300~700 |
床面 |
廊下 |
75~150 |
床面 |
4 脱衣室の管理
(1) 床面は、常に適度な乾燥が保たれていること。
(2) 足ふきマット及びベビー用シーツは、消毒等を行ったものと適宜取り替え、衛生的に保つこと。
なお、消毒には、材質等に応じ、適切な消毒剤を用いること。
(3) 脱衣室の給水栓には、飲用適又は飲用不適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。
(4) 洗濯機及び乾燥機については、利用者の見やすい場所に使用方法、禁止事項等を表示し、1か月に1回以上保守点検し、事故防止に留意すること。
(5) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意喚起すること。
5 浴室の管理
(1) 浴室は、湯気抜きを常に適切に行うとともに、給水(湯)栓等が、常に使用できるよう毎日保守点検すること。
(2) 浴槽水は適温に保つこと。
(3) 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯並びに浴槽水として使用する水は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理すること。
(4) 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。
(5) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1mg/Lを超えないよう努めること。結合塩素のモノクロラミンの場合には、3mg/L程度を保つこと。また、当該測定結果は検査の日から3年間保管すること。
ただし、原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯のpHが高く塩素系薬剤の効果が減弱する場合、又はオゾン殺菌等他の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行うのであれば、この限りではない。
(注)
※1 温泉水等を使用し、塩素系薬剤を使用する場合には、温泉水等に含まれる成分と塩素系薬剤との相互作用の有無などについて、事前に十分な調査を行うこと。
※2 塩素系薬剤が使用できない場合とは、低pHの泉質のため有毒な塩素ガスを発生する場合、有機質を多く含む泉質のため消毒剤の投入が困難な場合、又は循環配管を使用しない浴槽で、浴槽の容量に比して原湯若しくは原水の流量が多く遊離残留塩素の維持が困難な場合などを指す。この場合、浴槽水を毎日完全に換水し、浴槽、ろ過器及び循環配管を十分清掃・消毒を行うこと等により、生物膜の生成を防止すること。
※3 高pHの泉質に塩素系薬剤だけを用いて消毒をする場合には、レジオネラ属菌の検査により殺菌効果を検証し、遊離残留塩素濃度を維持して接触時間を長くするか、必要に応じて遊離残留塩素濃度をやや高く設定すること(例えば0.5~1mg/Lなど)で十分な消毒に配慮をすること。あるいは、結合塩素であるモノクロラミン消毒によること。アンモニア性窒素を含む場合や高pHの温泉浴槽水の消毒には、濃度管理が容易で、十分な消毒効果が期待できるモノクロラミン消毒がより適していること。
※4 オゾン殺菌、紫外線殺菌、銀イオン殺菌、光触媒などの消毒方法を採用する場合には、塩素消毒を併用する等適切な衛生措置を行うこと。また、オゾン殺菌等塩素消毒以外の消毒方法を用いる場合には、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ検証しておくこと。
※5 オゾン殺菌による場合は、高濃度のオゾンが人体に有害であるため、活性炭による廃オゾンの処理を行うなど、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。
※6 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水の温度、照射比等を考慮して、十分な照射量であること。また、紫外線はランプのガラス管が汚れると効力が落ちるため、常時ガラス面の清浄を保つよう管理すること。
(6) 循環式浴槽の浴槽水を塩素系薬剤によって消毒する場合は、当該薬剤はろ過器の直前に投入すること。
(7) 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。
(注)
※1 薬液タンクの薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにすること。
※2 注入弁のノズルが詰まっていたり、空気をかんだりして送液が停止していないか等、送液ポンプが正常に作動し薬液の注入が行われていることを毎日確認すること。
※3 注入弁は定期的に清掃を行い、目詰まりを起こさないようにすること。
(8) オーバーフロー水及び回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、オーバーフロー還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、別途、回収槽の水を塩素系薬剤等で消毒すること。
(9) 浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。
(10) 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。
(11) 浴槽に湯水がある時は、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。
(12) その他、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」等を参考にして、適切に管理すること。
6 飲用水供給設備の管理
(1) 飲用水を供給する設備については、飲用適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。
(2) 水道法の適用を受けない飲用水及び水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽(以下、「小規模受水槽」)から供給を受ける飲用水について次の表による水質検査を水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の基準に従い行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、基準を超える汚染が判明した場合は、保健所に通報し、その指示に従うこと。また、これら飲用水の消毒は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上になるように管理すること。
ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、都道府県知事が飲用の許可を与えている温泉については、適用しない。
(水道法の適用を受けない飲用水)
検査対象 |
検査回数 |
色、濁り、臭い、味 |
1日に1回以上 |
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤、その他の水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項 |
1年に1回以上 |
(注) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。
(小規模受水槽)
検査対象 |
検査回数 |
色、濁り、臭い、味 |
1日に1回以上 |
(注) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。
7 給水、給湯設備の管理
(1) 貯湯槽の温度を、通常の使用状態において湯の補給口、底部等に至るまで60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つようにすること。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。
(2) 給水、給湯設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。
また、小規模受水槽については、簡易専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましいこと。
8 その他の設備の管理
(1) サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)を設ける場合
1) 毎日清掃・洗浄し、1か月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
2) 換気を十分に行うこと。
3) 見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、使用中は、入浴者の安全に注意すること。
4) 1か月に1回以上保守点検するとともに、室内の温度及び湿度について定期的に測定し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
(2) 露天風呂を設ける場合
1) 浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1か月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
2) 浴槽及び浴槽に付帯する通路等は、十分に照度があること。
3) 露天風呂の周囲に植栽がある場合は、浴槽に土が入り込まないよう注意すること。
4) その他、5浴室の管理(2)~(12)に準じて適切に管理すること。
(3) 電気浴器を設ける場合
1) 1か月に1回以上保守点検するとともに、絶縁抵抗、接地抵抗等について定期的に検査を受け、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
2) 見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、使用中は、入浴者の安全に注意すること。
9 入浴者に対する制限
(1) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。
(2) 入浴を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者、下痢症状のある者及び泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないこと。
(3) 浴槽に入る前に石ケン等を用いて身体をよく洗うとともに、出る際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者に衛生上の注意を喚起すること。
(4) 浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすること等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないこと。
10 従業者の衛生管理
(1) 衣服は、常に清潔に保つこと。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと。
(3) 従業者は、1年に1回以上健康診断を受けることが望ましいこと。
11 その他
(1) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意喚起する他、入浴料金、営業時間、入浴者の心得、その他必要な事項を掲示すること。
(2) 入浴施設内において、物品販売等を行う場合には、相互汚染のないよう衛生的に保つこと。
(3) 入浴者の衣類、貴重品等の盗難防止を図ること。
(4) 入浴者にタオルを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(「クリーニング所における衛生管理要領について」(昭和57年3月31日環指第48号厚生省環境衛生局長通知)第4消毒に規定される消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法に従って処理されたもの)とすること。
(5) 入浴者に、くし、ヘアブラシを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(材質等に応じ、逆性石ケン液、紫外線消毒器等を使用して処理されたもの。)とすること。
(6) 入浴者にカミソリを貸与する場合は、新しいもののみとすること。
(7) 使用済みのカミソリを放置させないこと。
(8) 入浴者に洗面道具を保管する箱を貸与するときは、不衛生にならないよう注意させるとともに、定期的に当該箱内を清掃及び消毒すること。
(9) 善良な風俗の保持に努めなければならないこと。
第2 その他の公衆浴場
その他の公衆浴場にあっては、前記第1を準用する。
なお、公衆浴場の利用目的利用形態等により、これにより難い場合であって、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるときは、一部適用を除外することができるものとする。
Ⅳ 自主管理体制
1 営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底すること。
2 営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は従業者のうちから責任者を定めること。
3 責任者は、責任をもって衛生等の管理に努めること。
4 施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従うこと。
(1) 浴槽、ろ過器等施設の現状を保持すること。
(2) 浴槽の使用を中止すること。
(3) 独自の判断で浴槽内等への消毒剤の投入を行わないこと。
(注) 浴槽内等に消毒剤が投入されると生きたレジオネラ属菌の検出は困難となるが、遺伝子を検出することは可能である。
別添3
旅館業における衛生等管理要領
Ⅰ 総則
第1 目的
この要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。
第2 適用の範囲及び用語の定義
1 この要領は、旅館業及びその営業者について適用する。
2 この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。
(1) 「旅館業」とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業であって、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
1) 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。
2) 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所(客室)を、多数で共用する構造及び設備を有する施設を設けて行う営業をいう。
3) 「下宿営業」とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
(2) 「宿泊」とは、宿泊時間の長短にかかわらず寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
(3) 「玄関帳場」又は「フロント」とは、旅館又はホテルの玄関に付設された会計帳簿等を記載する等のための設備をいう。
(4) 「寝具」とは、寝台(木等による枠組構造のものをいう。)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む。)等仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものをいう。
(5) 「宴会場」又は「ホール」とは、施設内において飲食、宴会等に興を添える形態で音楽、演芸、ショー等の興行行為ができるよう舞台又はその他の設備を有する室又は場所をいう。
(6) 「ロビー」とは、玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所をいう。
(7) 「客室」とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所を除く。)をいう。
なお、その床面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(いわゆる内法)によって測定する。
(8) 「配膳室」とは、食べられる状態になった調理食品を食堂、宴会場その他飲食に供するところへ配膳するため一時的に保管する室又は場所をいう。
(9) 「洗濯室」とは、洗濯機、脱水機等が配置され、専ら洗濯が行われる室又は場所をいう。
(10) 「浴室」とは、浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。
(11) 「脱衣場」とは、浴室に付属し、入浴者が衣類の着脱を行う室又は場所をいう。
(12) 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
(13) 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(14) 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
(15) 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(16) 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
(17) 「飲料水」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)その他飲用に適する水をいう。
(18) 「貯湯槽」とは、原湯等を貯留する槽(タンク)をいう。
(19) 「ろ過器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。
(20) 「集毛器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。
(21) 「調節箱」とは、洗い場の湯栓(カラン)やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽(タンク)をいう。
(22) 「循環配管」とは、湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。
(23) 「循環式浴槽」とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。
第3 特に留意すべき事項
近年の入浴施設では、湯水の節約を行うため、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用するための貯湯槽及びそれらの設備をつなぐ配管等により、複雑な循環系を構成することが多くなっている。また、かけ流し式浴槽施設においても、施設の大型化や多様化に伴い、温泉資源や湯量の確保を目的とした貯湯槽が設置されていたり、複数の浴槽への配水のために配管が複雑になっていたりしている。加えて、湯を豊富にみせるための演出や露天風呂、気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)や打たせ湯の設置など様々な工夫により、入浴者を楽しませる設備が付帯されるようになってきた。これまでのレジオネラ症の発生事例を踏まえると、これらの設備は衛生管理を十分行うことができるよう、構造設備上の措置が必要である。
浴槽水の微生物汚染は、入浴者の体表、土ぼこり等に存在する微生物が持ち込まれることにより発生する。さらに、それらの微生物は、常に供給される入浴者からの有機質により増殖し、ろ過器、浴槽や配管の内壁等に生物膜を形成する。しかも、その生物膜により、外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため、浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物汚染を除去できない。そのため、浴槽水の消毒のみならず常にその支持体となっている生物膜の発生を防止し、生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去しなければならない。ろ過器に次いで、配管は生物膜の形成場所となりやすいため、設計施工時に配管を最短にする、図面等により配管の状況を正確に把握し、既存の不要な配管を除去する等の対応が必要である。
気泡発生装置等を設置した浴槽や打たせ湯、シャワー等は、エアロゾルを発生させ、レジオネラ属菌感染の原因ともなりやすい。連日使用している浴槽水を気泡発生装置等を設置した浴槽で使用しない、打たせ湯等には再利用された浴槽水を使用しない等、汚染された湯水によるレジオネラ属菌の感染の機会を減らさなければならない。
新規営業開始時や休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。
第4 関係法令の遵守
旅館業における施設、設備等の管理等については、旅館業法(昭和23年法律第138号)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)やこの要領によることとするほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他各種関係法令の遵守が必要である。
Ⅱ 施設設備
第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準
(施設の周囲)
1 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。
(施設一般)
2 施設の外壁、屋根、広告物、外観等は、立地場所における周囲の善良の風俗を害することがないよう意匠が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境の調和する構造設備であること。
3 施設は、排水が極めて悪い場所、不潔な場所等衛生上不適当な場所に設けないこと。
ただし、衛生上支障がないよう適当な措置が講じられているものは、この限りでないこと。
4 施設は、ねずみの侵入を防止するため外部に開放する排水口、吸排気口等に金網を設けるなど必要に応じて適当な防除設備を有すること。
5 施設の外部に開放される窓等には、金網等を設けるなど衛生害虫の侵入及び防止を図るための有効な防除設備を有すること。
6 施設は、適当な防湿及び排水の設備を有すること。
7 高齢者や子ども、障害者等の宿泊者のため、施設のバリアフリー対応がなされることが望ましいこと。
(玄関帳場又はフロント)
8 善良風俗の保持上、宿泊しようとする者との面接に適し、次の(1)~(4)までの要件を満たす構造設備の玄関帳場又はフロントを有すること。ただし、(5)の要件を満たす場合は、玄関帳場又はフロントに代替する機能を有する設備を備えているものとして、玄関帳場又はフロントを設置しないことができること。
(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。
(2) 玄関帳場又はフロントは、事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること。
(3) 旅館・ホテル営業においては、玄関帳場に類する設備として従業者が常時待機し、来客の都度、玄関に出て客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。
(4) モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場又はフロントとして、施設への入口、又は宿泊しようとする者が当該施設を利用しようとするときに必ず通過する通路に面して、その者との面接に適する規模と構造を有する設備(例えば管理棟)を設けることができること。
(5) 次の全ての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができていること。
1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。
2) 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。
3) 鍵の受渡しを適切に行うこと。
(ロビー)
9 ロビーを設ける場合は、ロビーは、宿泊者の需要を満たすことができるよう収容定員及び利用の実態を勘案し、適当な広さを有し、くず箱、灰皿等の喫煙設備を備え、又は専用の喫煙場所を設け、かつ、清掃が容易に行える構造であること。この場合、喫煙場所は、床面を難燃性を有する材料で築造するなど適切な不燃措置を講じ、かつ、汚染空気を直接施設外に排出できる局所排気装置を備え付けている構造設備であること。
(廊下、階段)
10 廊下、階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、適当な幅、高さ及び踏面を有し、清掃が容易に行える構造であること。
また、階段には、高齢者等の安全確保のため必要に応じ手すり等の設備を設けることが望ましいこと。
(客室)
11 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 客室の床面積は、7m2(寝台を置く客室にあっては9m2)以上であること。
(2) 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。
(3) 客室の前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き、客室は、地階に設けてはならないこと。
また、窓のない客室は、設けないこと。
(浴室)
12 浴室の構造設備は、次の(1)~(5)までの要件を満たすものであること。ただし、(6)の要件を満たす場合は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を必ずしも有する必要のないこと。
(1) 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような性的好奇心をそそる構造であってはならないこと。
(2) 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。
(3) 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。
(4) 浴槽及び洗い場は、次の構造設備であること。
1) 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。
2) 共同浴室に設ける場合は、次に掲げるところによること。
a 必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、子ども等に配慮したものであることが望ましいこと。
b 浴槽内面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。
c 浴槽には、入浴者が容易に見える位置に浴槽ごとに1個以上の隔測温度計を備え、常に清浄な湯及び水を供給することができる設備を有すること。
d 浴槽は、熱湯が入浴者に直接接触しない構造であること。
ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。
e 洗い場の面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。
f 入浴者の利用しやすい場所に、飲料水を供給する設備を設置すること。
g ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講ずること。
① ろ過器は、浴槽ごとに設置することが望ましく、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。
② 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。
③ 循環してろ過された湯水は浴槽の底部に近い部分で補給される構造とし、当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。
④ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。
h 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
i 気泡発生装置等を設置する場合には、連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。また、点検、清掃及び排水が容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこりや浴槽水等が入らないような構造であること。
j 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
k オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフロー還水管を直接循環配管に接続せず、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の水が消毒できる設備が設けられていること。