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○クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について〔理容師法・美容師法等〕

(令和2年12月8日)

(生食発1208第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

「女性活躍加速のための重点方針2016」(平成28年5月20日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、旧姓の通称としての使用拡大に向けて、政府が必要な取組を進めることとされていることとされております。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、全ての行政手続きを対象に、原則として押印を不要とし、デジタルで完結できるよう見直しを行うこととする方針が示されました。

これに伴い、クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第196号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり公布され、令和3年4月1日より施行されることとなりました。

改正省令の内容等は下記のとおりですので、これらについて十分御了知の上、適切な対応をお願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

第1 改正の趣旨

「女性活躍加速のための重点方針2016」を踏まえ、クリーニング師、建築物環境衛生管理技術者、理容師及び美容師に係る免許証等の各種様式について、旧姓併記を可能とする等の所要の改正を行うとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2020」を踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)で定める各種様式について、申請者等による押印を廃止すること。

第2 改正の内容

(1) クリーニング業法施行規則

クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第5条の規定に基づく別記様式について、免許証に旧姓又は外国人における通称名(以下「旧姓等」という。)を記載することを可能とする措置を講ずるものであること。

(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

① 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第9条第1項、第10条、第11条第2項及び第12条第2項の規定に基づく様式第1号から様式第4号までについて、免状に旧姓等を記載することを可能とする措置を講ずるものであること。

② 同規則第9条第1項、第11条第2項、第12条第2項、第14条の4及び第18条の規定に基づく様式第1号及び様式第4号から様式第5号までについて、申請者等による押印を廃止するものであること。

③ 同規則第3条の17及び第25条の16の規定に基づく登録較正機関及び清掃作業監督者講習等登録機関の登録等の状況の官報による公示について、厚生労働省ホームページへの掲載により公示を行うこととする措置を講ずるものであること。

(3) 理容師法施行規則

理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第1条、第3条第2項、第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づく様式第1、様式第2及び様式第4について、免許証に旧姓等を記載することを可能とする措置を講ずるものであること。

(4) 美容師法施行規則

美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第1条、第3条第2項、第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づく様式第1、様式第2及び様式第4について、免許証に旧姓等を記載することを可能とする措置を講ずるものであること。

第3 運用上の留意事項等について

免許証等の氏名に旧姓の併記を希望する者については、申請書等に記入されている旧姓が戸籍謄本、戸籍抄本又は旧姓が併記されている住民票の写しに記載されている旧姓と合致することを確認すること。また、外国籍の者で免許証等の氏名に通称名の併記を希望する者については、申請書等に記入されている通称名が住民票の写しに記載されている通称名と合致することを確認すること。

第4 施行期日について

改正省令は、令和3年4月1日から施行すること。

第5 その他

今般の改正の趣旨を鑑み、理容師法施行規則第23条第4号の規定に基づく管理理容師の講習会修了証書及び美容師法施行規則第23条第4号の規定に基づく管理美容師の講習会修了証書についても、旧姓等の併記を可能とすること。