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○予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について〔予防接種法〕

(令和2年12月9日)

(健発1209第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(令和2年法律第75号。以下「改正法」という。)については、令和2年10月27日に第203回臨時国会に提出され、本年12月2日に可決成立し、本日公布、施行されたところです。

また、改正法の施行のため、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第346号)及び予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(令和2年厚生労働省令第199号)が本日公布され、施行されたところです。

これらの改正及び主な内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏のなきようお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する事項については、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知)等において別途お知らせしているところですので、これらについても御了知をお願いします。

第一 改正法の趣旨

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、現在開発中であるが、仮に有効性、安全性が確認されたワクチンが開発された場合には、当該ワクチンを確保するとともに、国民への円滑な接種を実施するため、必要な体制の確保を図ることが必要である。

また、必要な水際対策を引き続き講ずるため、新型コロナウイルス感染症を政令で指定し、検疫法上の隔離・停留等の規定を準用している期間の延長を可能とすることが必要である。

このような状況を踏まえ、今般、現下の新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対処するため、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施方法等について定めるとともに、検疫法第34条の感染症の政令指定の期限について延長できるようにする等所要の規定を整備するものである。

第二 改正法による予防接種法の一部改正

一 予防接種の実施に関する事項

(1) 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチンを指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものとすること。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとすること。(附則第7条第1項関係)

(2) 市町村長が行う予防接種を第6条第1項の規定による予防接種とみなして、規定を適用するものとすること。(附則第7条第2項関係)

(3) 一の(1)の予防接種を行うために要する費用は、国が負担するものとすること。(附則第7条第3項関係)

(4) 一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)

二 損失補償契約に関する事項

政府は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結するワクチンの製造販売業者又はそれ以外のワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができるものとすること。(附則第8条関係)

第三 改正法による検疫法の一部改正

外国に検疫感染症以外の感染症(新感染症を除く。)が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、一年以内の期間を限り、当該感染症について検疫法の規定を準用することができることとされているところ、当該政令で定められた期間について、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の状況その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができるものとすること。(第34条関係)

第四 施行期日等

一 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則第1条関係)

二 その他

その他所要の改正を行うこと。

第五 その他

予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令及び予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令において、必要となる政省令の整備等を行うものであること。