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○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(令和2年12月4日)

(生食発1204第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第195号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第381号)が本日公布又は告示され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部がそれぞれ改正されました。

改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

1 省令関係

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、L―酒石酸カリウム及びメタ酒石酸を省令別表第1に追加したこと。

2 規格基準告示関係

法第13条第1項の規定に基づき、L―酒石酸カリウム及びメタ酒石酸について添加物の規格基準を設定したこと。また、同項の規定に基づき、既に添加物として指定されている炭酸カルシウムについて、規格基準が設定されている炭酸カルシウムの名称を炭酸カルシウムⅠと改め、新たに炭酸カルシウムⅡの規格基準を設定したこと。それらに伴い、C 試薬・試液等の改正を行ったこと。

第2 施行期日及び適用期日

公布日及び告示日からとする。

第3 運用上の注意

1 使用基準関係

ア.L―酒石酸カリウム、メタ酒石酸及び炭酸カルシウムⅡの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。

イ.L―酒石酸カリウム、メタ酒石酸及び炭酸カルシウムⅡの使用基準にいうぶどう酒とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第13号に規定する果実酒又は同条第14号に規定する甘味果実酒に該当し、ぶどうを主原料とするものであること。

ウ.メタ酒石酸がぶどう酒を濃縮したものに使用される場合、使用基準は希釈後の容量として適用されるものであること。

2 成分規格関係

メタ酒石酸の保存基準にいう気密容器とは、通常の取扱い又は貯蔵の間に固形又は液状の異物が侵入せず、内容物の損失、風解、潮解又は蒸発を防ぐことができる容器をいうこと。また、気密容器の代わりに密封容器を用いることができること。