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○エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部改正について

(令和2年12月2日)

(薬生薬審発1202第5号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインを作成しています。

このうち、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤を使用する際の留意事項については、「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤及びアリロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインについて」(平成29年3月31日付け薬生薬審発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきました。

今般、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤である「レパーサ皮下注140mgシリンジ」について、今後製造販売しない旨、製造販売業者より届出がなされたこと等に伴い、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部を別紙の新旧対照表のとおり改正しましたので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。なお、改正後の最適使用推進ガイドラインの全文は、別添参考のとおりです。

別紙

(別添)

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