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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(令和2年11月30日)

(保医発1130第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第370号)が公布され、令和2年12月1日から適用されること等に伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第9号)の一部改正について

別添3 「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

1 別添1の第2章第1部B001―3―2に次を加える。

(14) 区分番号「B001―3―2」に掲げるニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用し禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合は、初回時に区分番号「C110―2」に掲げる在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の「注2」に掲げる導入期加算の所定点数を準用して1回に限り算定する。なお、当該点数は過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。また、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該点数は算定できない。

(15) 区分番号「B001―3―2」に掲げるニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認されたる呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合は、初回時に区分番号「C167」に掲げる疼痛等管理用送信器加算の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定する。なお、当該点数は過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。また、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該点数は算定できない。

2 別添1の第2章第3部第3節D206に次を加える。

(6) 循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査が、関連学会の定める指針に沿って行われた場合、「注4」に掲げる冠動脈血流予備能測定検査加算の所定点数12回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査と区分番号「E200―2」血流予備量比コンピューター断層撮影は併せて算定できない。

(7) 循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査を実施した場合、冠血流予備能測定検査に係る特定保険医療材料は算定できない。

3 別添1の第2章第10部第1節第5款K318に次を加える。

(3) 保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に耳管用補綴材を耳管内に留置した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。

4 別添1の第2章第10部第1節第7款K526―4に次を加える。

(3) 半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。

ア 本治療は、頭頸部外科について5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している医師が実施すること。なお、その医師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

イ 本治療は、次のいずれにも該当する医療機関において実施すること。

① 関連学会により教育研修施設として認定されていること。

② 頭頸部外科について5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。

③ 常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。

④ 緊急手術の体制が整備されていること。

⑤ 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

5 別添1の第2章第10部第3節K939に次を加える。

(5) 区分番号「K437」に掲げる下顎骨部分切除術、区分番号「K438」に掲げる下顎骨離断術、区分番号「K439」に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号「K444」に掲げる下顎骨形成術に当たって、手術前に得た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、本区分の「3 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の所定点数を準用して、一連の手術について1回に限り算定する。なお、この場合にあっては、本区分の「3 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の「注」に定める規定は適用しない。

6 別添2の第2章第9部第3節J200―5に次を加える。

(4) 区分番号「J040」に掲げる下顎骨部分切除術、区分番号「J041」に掲げる下顎骨離断術、区分番号「J042」に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号「J075」に掲げる下顎骨形成術に当たって、手術前に得た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、本区分の「2 実物大臓器立体モデルによるもの」の所定点数を準用して、一連の手術について1回に限り算定する。なお、この場合にあっては、本区分の「注2」に定める規定は適用しない。

[別添2]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第9号)の一部改正について

1 Ⅰの3の025を次に改める。

(1) 套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合又は半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合に算定できる。

(2) 半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合には、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。

2 Ⅰの3の133の(12)ウ中の「脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム」を「脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型又は脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・瘤内留置型」に、「「頭蓋内動脈ステント(脳動脈瘤治療用Flow Diverter)適正使用指針」」を「「頭蓋内動脈ステント(脳動脈瘤治療用Flow Diverter)適正使用指針」又は「ワイドネック型分岐部動脈瘤用治療機器適正使用指針」」に改める。

3 Ⅰの3の187(1)中の「以下のいずれにも該当する」を、「切除不能な局所進行若しくは局所再発の頭頸部癌又は以下のいずれにも」に改める。

4 Ⅰの3の187(3)を次に改める。

(3) 半導体レーザー用プローブは、局所遺残再発食道癌に対して使用する場合は原則として1本を限度として算定するが、追加照射が必要となった場合に限り、更に1本を限度として追加で算定できる。

ただし、2本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

また、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対して使用する場合は一連の治療につき8本を限度として算定できる。ただし、それ以上の本数の算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載すること。

5 Ⅰの3に次を加える。

208 耳管用補綴材

(1) 耳管用補綴材は、保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に使用された場合に一側につき1回に限り算定できる。

(2) 耳管用補綴材は、関連学会より認定された医師が使用した場合に限り算定できる。なお、その医師が関連学会より認定された医師であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

(3) 耳管用補綴材は、関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

[別添3]

「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

1 別表のⅡの025(1)①中の「「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル」又は「創部用吸引留置カテーテル」であること」を「「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル」若しくは「創部用吸引留置カテーテル」、又は類別が「機械器具(31)医療用焼灼器」であって、一般的名称が「単回使用PDT半導体レーザ用プローブ」であること」に改める。

2 別表のⅡの025(1)②を次に改める。

② 次のいずれかに該当すること。

ア 胸腔又は腹腔からの排液又は排気を行うために使用するカテーテルであること。

イ 切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施する際に、半導体レーザー用プローブを組織内に導入するために用いられるカテーテルであること。

3 別表のⅡの057(2)中の「10区分」を「11区分」に、「20区分」を「21区分」に改める。

4 別表のⅡの057(3)③エ中の「⑨」を「⑩」に改める。

5 別表のⅡの057(3)⑦ウ中の「⑧及び⑨」を「⑧、⑨及び⑩」に改める。

6 別表のⅡの057(3)⑧に次を加える。

エ ⑨に該当しないこと。

7 別表のⅡの057(3)中及び文中の⑨から⑳を1ずつ繰り下げ、⑧の次に次の⑨を加える。

⑨ 骨盤側材料・ライナー・特殊型・表面特殊加工付き

次のいずれにも該当すること。

ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ(再置換用を含む。)と組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。

イ 骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。

ウ 表面に2―メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリンが光化学的にグラフトされていることにより、耐摩耗性が向上し、摩耗粉が少なくなることで、再置換術に至るリスクの低減が期待されることが薬事承認又は認証事項に明記されていること。

8 別表のⅡの087(2)中の「3区分」を「4区分」に、「9区分」を「10区分」に改める。

9 別表のⅡの087(3)に次を加える。

⑩ 振戦軽減用(16極以上用・自動調整機能付き)

次のいずれにも該当すること。

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。

イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。

ウ リード電極を介して脳内で発生する電位を測定する機能を有し、測定した電位を基に、刺激強度を自動調整できること。

10 別表のⅡの133(1)中の「脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(1区分)」を「脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(2区分)」に、「57区分」を「58区分」に改める。

11 別表のⅡの133(22)を次に改める。

① 定義

次のいずれにも該当すること。

ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴剤」であること。

イ 動脈瘤内への血流を遮断し瘤内の血栓形成を促すと同時に、動脈瘤ネック部に新生内膜形成を誘引して動脈瘤の破裂リスクを低減させるフローダイバーターシステム(デリバリーシステムを含む)であること。

② 機能区分の考え方

使用部位により、動脈内留置型、瘤内留置型の合計2区分に区分する。

③ 機能区分の定義

ア 動脈内留置型

ワイドネック型の頭蓋内動脈瘤(破裂急性期を除く)の親動脈に留置するものであること。

イ 瘤内留置型

前方循環系又は後方循環系の分岐部に位置するワイドネック型の頭蓋内動脈瘤内に留置するものであること。

12 別表のⅡの187(2)中の「光線力学療法を実施する際に」を「光線力学療法を実施する際又は切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施する際に」に改める。

13 別表のⅡに次を加える。

208 耳管用補綴材

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「耳管用補綴材」であること。

(2) 耳管開放症に対し、経外耳道的に耳管内に留置することで、過度に開放している耳管内腔を狭くするためのシリコーンゴム製の補綴材であること。