○保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
(令和2年10月30日)
(医政発1030第16号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令が別紙のとおり公布され、令和5年4月1日から施行されることとなった(ただし、看護師国家試験の試験科目の改正規定(第22条)については令和6年4月1日から施行。)。
今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、十分留意の上、貴管内の養成所へ周知いただくとともに、その実施について遺漏のないようお願いする。
記
1.改正の趣旨
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省・厚生労働省令第3号)により看護師教育及び准看護師教育の内容が改正されることに伴い、看護師国家試験及び准看護師試験の試験科目の改正を行うものである。
2.改正の概要
(1) 看護師国家試験の試験科目
「在宅看護論」について、名称を「地域・在宅看護論」に改める。
(2) 准看護師試験の試験科目
① 「食生活と栄養」について、名称を「栄養」に改める。
② 「薬物と看護」について、名称を「薬理」に改める。
③ 現行の「感染と予防」について、「疾病と成り立ち」に含む内容と整理したことに伴い削る。
④ 現行の「看護と倫理」及び「患者の心理」について、「基礎看護」に含む内容と整理したことに伴い削る。
3.施行期日等
(1) 看護師国家試験の試験科目
令和6年4月1日に施行し、令和6年度の国家試験から新たな試験科目によることとする。
(2) 准看護師試験の試験科目
令和5年4月1日に施行し、令和5年度の試験から新たな試験科目によることとする。
以上
[別紙1]
[別紙2]