添付一覧
○検査料の点数の取扱いについて
(令和2年10月30日)
(保医発1030第3号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和2年11月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
別添1第2章第3部第1節第1款D001に次を加える。
(10) 免疫クロマトグラフィー法を用いてトリプシノーゲン2を測定する場合には、区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「10」ウロポルフィリン(尿)の所定点数を準用して算定する。この場合、急性膵炎を疑う医学的根拠について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(11) 免疫クロマトグラフィー法を用いてトリプシノーゲン2を測定する場合にあって、区分番号「D007」血液化学検査の「1」アミラーゼ、「6」リパーゼ、「14」アミラーゼアイソザイム、「45」トリプシン又は区分番号「D009」腫瘍マーカーの「7」エラスターゼ1を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
(参考:新旧対照表)