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○検査料の点数の取扱いについて

(令和2年10月2日)

(保医発1002第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和2年10月2日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

別添1第2章第3部第1節第1款D023(17)中「国立感染症研究所が作成した「2019―nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」」を「厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症の検査に係る指針」に改める。

(参考:新旧対照表)

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