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○「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の一部の施行について(通知)〔高齢者の医療の確保に関する法律〕

(令和2年10月1日)

(/老発1001第2号/保発1001第1号/)

(都道府県知事・地方厚生(支)局長・都道府県後期高齢者医療広域連合理事長・社会保険診療報酬支払基金理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長あて厚生労働省老健局長・厚生労働省保険局長通知)

〔公印省略〕

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)については、令和元年5月22日に公布され、その一部が本日施行されたところです。

また、当該施行に伴い、関係法令等として、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(令和2年政令第299号。以下「改正政令」という。)、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第162号。以下「改正省令」という。)、「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の規定に基づき保険者及び後期高齢者医療広域連合が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針及び介護保険法第百十八条の二第二項の規定に基づき市町村が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針を廃止する告示」(令和2年厚生労働省告示第333号。以下「廃止告示」という。)、「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第336号。以下「食事療養標準負担額等告示」という。)及び「健康保険法第七十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める情報」(令和2年厚生労働省告示第338号。以下「情報告示」という。)が令和2年9月30日に公布又は告示され、一部の規定を除き、いずれも本日から施行又は適用されたところです。

本日施行又は適用された改正法及び関係法令等の主な内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、管内市町村、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。

第1 改正法の主な内容

1 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)の一部改正(改正法第1条関係)関係

(1) 療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査に関する事項(第77条第2項及び第3項関係)

ア 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する療養の給付に要する費用の額の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとすること。

イ アの病院は、アの調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(以下「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。

(2) 医療の費用の状況等に関する情報の提供に関する仕組みの創設に関する事項

ア 国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供(第150条の2関係)

(ア) 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(イにおいて「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の①から③までに掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次の①から③まで定めるものを行うものに提供することができるものとすること。

① 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

② 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

③ 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

(イ) 厚生労働大臣は、(ア)により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならないものとすること。

イ 照合等の禁止(第150条の3関係)

ア(ア)により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならないものとすること。

ウ 匿名診療等関連情報の消去(第150条の4関係)

匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならないものとすること。

エ 匿名診療等関連情報の安全管理措置(第150条の5関係)

匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとすること。

オ 匿名診療等関連情報利用者等の義務(第150条の6関係)

匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとすること。

カ 立入検査等(第150条の7関係)

厚生労働大臣は、施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下このカ及びキにおいて同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができるものとすること。

キ 厚生労働大臣による是正命令(第150条の8関係)

厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が(2)イからオまでの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

ク 支払基金等への委託(第150条の9関係)

厚生労働大臣は、(1)アに掲げる療養の給付に要する費用の額の定めに関する調査及びア(ア)に掲げる匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者(以下「支払基金等」という。)に委託することができるものとすること。

ケ 手数料(第150条の10関係)

(ア) 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(クにより厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等がア(ア)による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならないものとすること。

(イ) 厚生労働大臣は、(ア)の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができるものとすること。

(ウ) (ア)により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とするものとすること。

コ 罰則(第207条の3、第213条の2及び第213条の3関係)

(ア) 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。また、この罪は、日本国外においてこの罪を犯した者にも適用するものとすること。

① オに違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者

② キによる命令に違反した者

(イ) カによる報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はカによる当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはカによる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50万円以下の罰金に処するものとすること。

(3) その他所要の改正を行うこと。

2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の一部改正(改正法第4条関係)関係

(1) 医療の費用の状況等に関する情報の提供に関する仕組みの創設について、1(2)に準じた改正を行うこと。(第16条の2第1項及び第3項、第16条の3から第17条の2まで、第167条の2、第168条第3項並びに第169条の2関係)

(2) 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析に関する仕組みの創設に関する事項(第16条の2第2項関係)

厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報(介護保険法第に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとすること。

(3) その他所要の改正を行うこと。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正(改正法第12条関係)

(1) 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設について、1(2)及び2(2)に準じた改正を行うこと。(第118条の3から第118条の11まで、第205条の3、第206条の2第4号及び第210条の2関係)

(2) その他所要の改正を行うこと。

第2 改正政令の主な内容

1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の一部改正(改正政令第1条関係)関係

(1) 手数料の額等に関する事項(第44条の2関係)

ア 第1の1(2)ケ(ア)により匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報の提供に要する時間一時間までごとに4,250円とすること。

イ アの手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならないものとすること。ただし、第1の1(2)ケ(ア)により支払基金等に対し手数料を納付する場合は、この限りではないものとすること。

(2) 手数料の免除に関する事項(第44条の3関係)

ア 第1の1(2)ケ(イ)の政令で定める者は、次のとおりとすること。

(ア) 都道府県その他の第1の1(2)ア(ア)①に掲げる者

(イ) 第1の1(2)ア(ア)②又は③に掲げる者のうち、それぞれ第1の1(2)ア(ア)②又は③に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者

(ウ) 第1の1(2)ア(ア)②又は③に掲げる者のうち、(ア)に掲げる者から第1の1(2)ア(ア)①に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)を受けた者又は(イ)に掲げる者から(イ)の業務の委託を受けた者

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる者のみにより構成されている団体

イ 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者がア(ア)から(エ)までに掲げる者のいずれかである場合には、第1の1(2)ケ(ア)の手数料を免除するものとすること。

ウ イによる手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(第1の1(2)クにより厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第1の1(2)ア(ア)の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならないものとすること。

(3) その他所要の改正を行うこと。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」という。)の一部改正(改正政令第2条関係)関係

(1) 手数料の額等及び手数料の免除について、匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報の提供に要する時間一時間までごとに6,100円とすることのほか、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと。(第1条及び第1条の2関係)

(2) その他所要の改正を行うこと。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正(改正政令第4条関係)関係

(1) 手数料の額等及び手数料の免除について、匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報の提供に要する時間一時間までごとに5,900円とすることのほか、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと。(第37条の17及び第37条の18関係)

(2) その他所要の改正を行うこと。

4 関係政令の一部改正(改正政令第2条、第3条、第5条及び第6条関係)関係

改正法により、被保険者証の提出に係る規定が改正されるとともに、被保険者記号・番号の定義等の規定が新設されたことに伴い、以下の政令について所要の規定の整備を行うこととしたこと。

・高確令

・国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)

・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号)

・住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)

5 施行期日

改正政令は、令和2年10月1日から施行するものとすること。(改正政令附則関係)

第3 改正省令の主な内容

1 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)の一部改正(改正省令第1条関係)関係

(1) 療養の給付に要する費用の額の定めに関するに厚生労働大臣の調査の対象となる病院に関する事項(第56条の3関係)

第1の1(1)アの厚生労働省令で定める病院を次のとおり定めることとすること。

ア 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第1号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院

イ その他厚生労働大臣が必要と認める病院

(2) 匿名診療等関連情報に関する事項(第155条の2及び第155条の3関係)

ア 第1の1(2)ア(ア)の厚生労働省令で定める者を以下のとおりとすること。

(ア) 高確法第7条第4項に規定する加入者及び高確法第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者

(イ) (ア)に掲げる者を診察した医師又は歯科医師

イ 第1の1(2)ア(ア)の厚生労働省令で定める匿名診療等関連情報の作成の方法に関する基準を以下のとおりとすること。

(ア) 診療等関連情報に含まれるア(ア)及び(イ)に掲げる者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

(イ) 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

(ウ) 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

(エ) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

(3) 匿名診療等関連情報の提供に係る手続等に関する事項(第155条の4関係)

ア 匿名診療等関連情報の提供を受けようとする第1の1(2)ア(ア)①から③までに掲げる者(当該提供を受けようとする者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次の(ア)から(シ)までに掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならないものとすること。

(ア) 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

① 当該公的機関の名称

② 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

(イ) 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

① 当該法人等の名称及び住所

② 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

(ウ) 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項

① 当該個人の氏名、生年月日及び住所

② 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

(エ) 提供申出者が(ア)から(ウ)に掲げる者以外の者であるときは、当該者を公的機関とみなし、(ア)に掲げる事項

(オ) 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

① 当該代理人の氏名、生年月日及び住所

② 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

(カ) 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

(キ) 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項

(ク) 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法

(ケ) 当該匿名診療等関連情報の利用目的

(コ) 当該匿名診療等関連情報の情報量が、(ケ)の利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

(サ) 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が(6)イ(ア)①から③までに掲げる者に該当しない旨

(シ) (ア)から(サ)までに掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次の①から⑧までに定める事項

① 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(i)から(iii)までに掲げる事項

(i) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(ii) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨

(iii) 提供申出者が(4)に掲げる者である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が(5)の業務に資する目的である旨

② 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

③ 当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容

④ 当該業務の成果物を公表する方法

⑤ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

⑥ (6)の措置として講ずる内容

⑦ 当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日

⑧ ①から⑦までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

イ 提供申出者は、アの申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとすること。

(ア) 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

(イ) 提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

(ウ) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

ウ 厚生労働大臣は、アにより提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができるものとすること。

エ 厚生労働大臣は、アによる申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとすること。

オ エの通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとすること。

カ 提供申出者は、アの規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならないものとすること。

(4) 匿名診療等関連情報の提供申出者の範囲等に関する事項(第155条の5関係)

第1の1(2)ア(ア)③の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地方自治法第232条の2(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて(5)に定める業務を行う個人(以下「民間事業者等」という。)であって、次のアからオまでのいずれにも該当しないものとする。

ア 健保法、高確法、介護保険法、統計法(平成19年法律第53号)、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

ウ 法人等であって、その役員のうちにア又はイのいずれかに該当する者がある者

エ 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

オ アからエまでに掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報をいう。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

(5) 匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に関する事項(第155条の6関係)

第1の1(2)ア(ア)③の厚生労働省令で定める業務は、アからオまでに掲げるものとすること。

ア 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

(ア) 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

(イ) 匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。

(ウ) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

(エ) (6)に規定する措置が講じられていること。

イ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

(ア) 匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

(イ) 匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

(ウ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる要件に該当すること。

ウ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

(ア) 匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

(イ) 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

(ウ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる要件に該当すること。

エ 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

(ア) 匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

(イ) 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

(ウ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる要件に該当すること。

オ 国民保健の向上に資する業務であってアからエまでに掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

(ア) 匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

(イ) 匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

(ウ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる要件に該当すること。

(6) 安全管理措置に関する事項(第155条の7関係)

第1の1(2)エの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とするものとすること。

ア 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

(ア) 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

(イ) 匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

(ウ) 匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。

(エ) 匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

(オ) 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

イ 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

(ア) 匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

① 健保法、高確法、介護保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

② 暴力団員等

③ 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

(イ) 匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

ウ 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

(ア) 匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

(エ) 匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

エ 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

(ア) 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

オ 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

(ア) 匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(ウ) 匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。

(7) 手数料に関する手続に関する事項(第155条の8から第155条の10まで関係)

ア 厚生労働大臣は、第1の1(2)ア(ア)の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(第1の1(2)ケの手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとすること。

イ アの通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならないものとすること。

ウ 第2の1(1)イの厚生労働省令で定める書面は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項を記載した手数料納付書とすること。

(ア) 手数料の額

(イ) 手数料の納付期限

(ウ) その他必要な事項

エ 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から第2の1(2)ウの書面の提出を受けたときは、第2の1(2)イによる手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないものとすること。

(8) 被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る規定の一部改正(第156条の2第2項関係)

健保法第194条の2第2項では、厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならないこととされており、当該厚生労働省令で定める場合を健保則第156条の2第2項で定めているところ、同項第8号ハの規定について、民間事業者等のうち(4)のアからエまでのいずれにも該当しないものが医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う場合と改めること。

また、これに伴い、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(令和2年9月25日付け保発0925第1号及び保発0925第2号厚生労働省保険局長通知)の別紙2の8の項目中「民間事業者」を「民間事業者等のうち第155条の5第1号から第4号までのいずれにも該当しないもの」に改めること。

(9) その他所要の改正を行うこと。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)の一部改正(改正省令第3条関係)関係

(1) 都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供に関する事項(第5条の2関係)

厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、高確法第9条第9項又は第15条第1項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる旨を明確化すること。

(2) 匿名医療保険等関連情報に係る規定について、1に準じた改正を行うこと。(第5条の3から第5条の7まで及び第5条の9から第5条の12まで関係)

(3) 匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報に関する事項(第5条の5第3項及び第5条の8関係)

ア 第1の2(2)の厚生労働省令で定める情報は匿名介護保険等関連情報とするものとすること。

イ 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報をアの情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、匿名医療保険等関連情報の提供の申出のほか、匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならないものとすること。

(4) 被保険者番号等の告知要求制限に係る規定について、1(8)に準じた改正を行うこと。(第118条の3第2項関係)

(5) その他所要の改正を行うこと。

3 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正(改正省令第5条関係)関係

(1) 匿名介護保険等関連情報に係る規定について、2に準じた改正を行うこと。(第140条の72の6から第140条の72の16)

(2) その他所要の改正を行うこと。

4 関係省令について、所要の改正を行うものとすること。(改正省令第7条・第8条関係)

船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)において、被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る規定について、1(8)に準じた改正を行うこと。(船員保険法施行規則第188条の2第2項・国民健康保険法施行規則第44条の2第2項関係)

5 施行期日

本通知に掲げる改正省令における改正事項は、令和2年10月1日から施行するものとすること。

第4 廃止告示の内容等

「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の規定に基づき保険者及び後期高齢者医療広域連合が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針」(平成22年厚生労働省告示第424号)及び「介護保険法第百十八条の二第二項の規定に基づき市町村が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第240号)において定められている事項等は、改正法の一部の施行等に伴い、改正法及び施行政省令に位置付けられることとなることから、これらの指針を廃止する告示を令和2年10月1日から適用するものとすること。

第5 食事療養標準負担額等告示の内容

1 告示の内容

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第161号)の施行により、市町村若しくは国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合は、限度額適用・標準負担額減額認定を行うに当たって、被保険者による申請を要さないこととなることに伴い、「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」(平成8年厚生省告示第203号)及び「後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」(平成19年厚生労働省告示第395号)の一部について所要の改正を行う。

具体的には、国民健康保険及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額のうち食費に係る額が160円となる者について、被保険者記号・番号(後期高齢者医療の被保険者にあっては被保険者番号。)、氏名及び個人番号並びに入院日数を記載した届書を提出した者であって、当該届書を提出した月以前の12月以内の入院日数が90日を超えるものとした。

2 適用期日

食事療養標準負担額等告示は、令和2年10月1日から適用するものとすること。

第6 情報告示の内容

1 告示の内容

第1の1(1)イの厚生労働大臣が定める情報は、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)第5項第3号イに規定する当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等について毎年実施される調査により得られた情報とするものとすること。

2 適用期日

情報告示は、令和2年10月1日から適用するものとすること。