○請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について〔国民年金法〕
(令和2年9月28日)
(事務連絡)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
障害年金の請求者の負担軽減等を図るため、本年10月1日より、障害年金に係る業務改善等を実施することとしています。今般、当課及び日本年金機構(以下「機構」という。)において、当該業務改善等に係る具体的な事務の取扱いや様式等を整備したので、下記のとおり、連絡いたします。
つきましては、貴管内市区町村への周知について、よろしくお取り計らい願います。
記
1 20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続の簡素化について
(1) 業務改善の内容
本年10月1日より、20歳前傷病に係る障害基礎年金(20歳前に初診日がある障害基礎年金をいう。以下同じ。)について、生来性の知的障害の場合や2番目以降の医療機関の受診日から確認できる場合(2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合をいう。以下同じ。)については、請求時に提出される病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できるようにすること。
具体的には、別添1のとおり、生来性の知的障害の場合は、病歴・就労状況等申立書の1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することを可能とするとともに、2番目以降の医療機関の受診日から確認できる場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を病歴・就労状況等申立書の1つの欄の中にまとめて記入することを可能とすること。
(2) 具体的な事務の取扱い・様式
(1)で定める簡素化された手続の活用を推進するため、障害年金の相談又は請求時に、対象となり得る者に対して、別添1及び別添2を用いて簡素化された手続の内容を具体的に説明するとともに、周知広報を推進すること。
(3) 様式の入手方法
別添1及び別添2については、以下のURLに掲載したものを印刷する形で活用いただきたいこと。また、別添1及び別添2は、管内年金事務所から提供することも可能なので、希望する場合は、管内年金事務所に連絡を行っていただきたいこと。
※機構ホームページ
別添1
(トップページ>年金の制度・手続き>年金の受給>年金の受給に関する届書>障害年金の届書>年金請求に使用する診断書・関連書類>病歴・就労状況等申立書を提出するとき)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140516.html
別添2
(トップページ>年金の制度・手続き>パンフレット>年金の給付に関するもの(障害年金関係))
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html
2 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の簡素化について
(1) 業務改善の内容
① 過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、ア及びイのいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及びアの申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類(障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類をいう。以下同じ。)とすることができるものとすること。
ア 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
イ 平成29年度以降に提出され、かつ、アの申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること。
② 前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合については、①の取扱いを行うことはできないものとすること。
(2) 様式
(1)①アの申出書の様式は別添3のとおりとすること。また、(1)①アの申出書の記載例は別添4のとおりとすること。
(3) 様式の入手方法
別添3及び別添4については、以下のURLに掲載したものを印刷する形で活用いただきたいこと。また、別添3及び別添4は、管内年金事務所から提供することも可能なので、希望する場合は、管内年金事務所に連絡を行っていただきたいこと。
※機構ホームページ
(トップページ>年金の制度・手続き>年金の受給>年金の受給に関する届書>障害年金の届書>年金請求に使用する診断書・関連書類)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/index.html
3 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の者に対する障害年金制度に係る周知広報について
(1) 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の者が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合に行う請求をいう。以下同じ。)などの請求方法を知らないために、障害年金に係る請求が遅れてしまう場合がある。このため、別添5の周知用チラシを作成したので、関係部署と連携の下、障害年金を受給する可能性のある方に対して、広報用チラシの配布や年金事務所の案内等を行うことについて、ご協力いただきたいこと。
(2) 別添5については、以下のURLに掲載したものを印刷する形で活用いただきたいこと。また、別添5は、管内年金事務所から提供することも可能なので、希望する場合は、管内年金事務所に連絡を行っていただきたいこと。
※機構ホームページ
(トップページ>年金の制度・手続き>パンフレット>年金の給付に関するもの(障害年金関係))
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html
[別添1]
[別添2]
[別添3]
[別添4]
[別添5]
