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○生計同一関係申立書等の様式の改正等について

(令和2年9月25日)

(事務連絡)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

生計維持・生計同一関係の認定の取扱いについては、平成23年3月23日付け年発0323第1号「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(以下「通知」という。)において定められているところですが、住民票上世帯を異にしている場合や住所が住民票上異なっている場合においては、生計同一に関する認定要件(以下「生計同一認定要件」という。)の認定に際して、受給権者は生計同一関係申立書等(生計同一関係に関する申立書並びに事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書をいう。以下同じ。)を提出することとされています。

今般、生計同一認定要件の認定に係る受給権者の負担軽減を図る観点から、日本年金機構(以下「機構」という。)において、生計同一関係申立書等の様式の改正等を行ったので、下記のとおり、改正の趣旨及び改正後の様式等について、連絡いたします。

つきましては、貴管内市区町村への周知について、よろしくお取り計らい願います。

1 生計同一関係申立書等の様式の改正等の趣旨

(1) 生計同一関係申立書等の様式について、別居等の状況に応じて記載すべき事項及び記載が不要な事項が受給権者にとって分かりやすくなるよう、改善を図ることとしたこと。

(2) 通知別表2及び別表5の規定により、生計維持認定対象者等が通知3(1)の①―ウ―(ア)、①―ウ―(イ)、②―ウ―(ア)及び②―ウ―(イ)並びに5(1)の①―イに該当する場合においては、通知別表4又は別表6に掲げる書類が提出されていれば、第三者証明は不要であるとされている。受給権者にとって当該取扱いが理解しやすいものとなるよう、生計同一関係申立書等の様式を改善するとともに、周知用のチラシを作成・配布することとしたこと。

(3) これまでの5種類の生計同一関係申立書等に加えて、新たに振替加算に係る生計同一関係申立書等を整備することとしたこと(様式2及び様式6)。

(4) (1)から(3)までのほか、受給権者にとって記載しやすいものとする観点等から、生計同一関係申立書等の様式について、必要な改善を図ることとしたこと。

2 改正後の生計同一関係申立書等の様式及び周知用のチラシについて

(1) 改正後の生計同一関係申立書等の様式は様式1から様式7までのとおりであり、1(2)の周知用チラシは別添のとおりであること。

(2) 令和2年10月1日以降は、原則として、様式1から様式7まで及び別添を活用して、生計同一認定要件の認定に係る事務を実施していただきたいこと。ただし、当面の間は、改正前の様式を活用していただいて差し支えないこと。

(3) 様式1から様式7まで及び別添については、以下のURLに掲載したものを印刷する形で活用いただきたいこと。また、様式1から様式7まで及び別添は、管内年金事務所から提供することも可能なので、希望する場合は、管内年金事務所に連絡を行っていただきたいこと。

※機構ホームページ

(トップページ>年金の制度・手続き>年金の受給>年金の受給に関する届書>共通事項>生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき)

URL https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140425.html

(4) 生計維持認定対象者等が通知3(1)の①―ウ―(ア)、①―ウ―(イ)、②―ウ―(ア)及び②―ウ―(イ)並びに5(1)の①―イに該当する場合においては、別添を用いて、通知別表4又は別表6に掲げる書類が提出されていれば、第三者証明は不要である点を周知していただきたいこと。

[様式1]

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[様式2]

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[様式3]

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[様式4]

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[様式5]

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[様式6]

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[様式7]

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[別添]

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