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○令和2年10月から適用される社内預金の下限利率について

(令和2年7月10日)

(基監発0710第1号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長通知)

(契印省略)

[3年保存]

「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(昭和27年労働省令第24号)に基づき、令和2年4月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0134%であった。

したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年5厘(0.5%))との差が1分(1.0%)未満であることから、上記省令第3条に基づく年度途中の変更を行うことなく、令和2年10月から適用される下限利率は引き続き年5厘(0.5%)であるので、了知されるとともに、事業場等から照会があった場合には適切に対応されたい。