○国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除の推進について
(令和2年8月20日)
(/府地事第572号/薬生衛発0820第2号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区特区民泊主管部(局)あて内閣府地方創生推進事務局参事官、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
(公印省略)
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)においては、特区法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)から暴力団排除を推進するため、特区民泊の認定(特区法第13条第1項の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の認定(以下「特定認定」という。)をいう。)を受けようとする者が特区法第13条第4項第5号、第6号(同条第5号に該当する場合に限る)、第7号(同条第5号に該当する場合に限る)又は第8号のいずれか(以下「暴力団排除条項」という。)に該当するときは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)による特区民泊の特定認定を受けることができない旨を規定している。
ついては、特区民泊からの暴力団排除の推進に関し、内閣府、厚生労働省及び警察庁と協議の上、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除に関する合意書」(令和2年8月20日付府地事第571号、警察庁丁暴発第236号及び薬生衛発0820第1号。以下「合意書」という。)(別添1)に基づき、下記のとおり取り組むこととしたので、各都道府県、保健所設置市、特別区においては、その実施に遺漏なきようお願いする。
なお、本件に関しては、警察庁から各都道府県警察の長及び各方面本部長に対し、別添2「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除の推進について」(令和2年8月20日付警察庁丁暴発第237号)が発出されているので参考とされたい。
記
1.暴力団排除条項に係る照会等
(1) 申請書の提出
特区法第13条第1項並びに厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第12条第11号の規定に基づき、特区民泊を経営するため特定認定を受けようとする者は、特定認定を受けようとする者が暴力団排除条項に該当することの有無及び該当するときはその内容を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならないこととされている。
(2) 暴力団排除条項に係る照会
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の特区民泊制度を主管する課(以下「特区民泊制度主管課」という。)の長(以下「特区民泊制度主管課長」という。)は、特区民泊の特定認定又は変更認定の申請における審査及び確認を行う場合その他必要がある場合は、当該特区民泊制度主管課が所在する都道府県を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課等の長(以下「暴力団対策主管課長等」という。)に対し、特区民泊の特定認定を受けようとする者又は特定認定を受けた者(以下「特定認定申請者等」という。)の暴力団排除条項該当性の有無について、文書(別記様式第1号)に加え、当該特定認定申請者等(当該特定認定申請者等が法人等であるときはその役員等)の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別等をエクセルのファイル形式(別記様式第1号別添。拡張子.xls)により記録した電磁的記録媒体(CD―R等をいう。)を用い、暴力団対策主管課長等に通知することにより照会するものとする。
2.暴力団排除条項に該当した場合の対応
1の照会に対し、暴力団対策主管課長等から別記様式第2号により、特定認定申請者等が暴力団排除条項に該当する事由があるとの回答が行われた場合には、特区民泊制度主管課長は、当該特定認定申請者等に対し必要な措置を執るものとする。
3.その他
本通知に基づく暴力団対策主管課長等への照会の結果、特定認定申請者等が暴力団排除条項に該当すると判明した場合には、当該特定認定申請者等の情報及び対処方針を遅滞なく内閣府地方創生推進事務局及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課に情報提供することとする。
また、本通知の実行に際しては、暴力団対策主管課長等と緊密に連携を取り、円滑な執行を図るとともに、職員の安全確保に懸念が生じた場合は速やかに暴力団対策主管課長等に相談することとする。
別添1
○国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除に関する合意書
(令和2年8月20日)
(/府地事第571号/警察庁丁暴発第236号/薬生衛発0820第1号/)
(内閣府地方創生推進事務局参事官、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)が、令和2年9月1日から施行されることに伴い、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)から暴力団排除を徹底するため、内閣府、警察庁及び厚生労働省は、都道府県警察(以下「警察」という。)と都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の特区民泊の認定(特区法第13条第1項の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の認定(以下「特定認定」という。)をいう。)制度を主管する課(以下「特区民泊制度主管課」という。)との間での業務運用について、下記のとおり合意する。
記
1 合意書の趣旨
特区民泊制度主管課は、特区民泊の特定認定の申請又は申請事項等の変更に係る申請における審査及び確認を行う場合その他必要がある場合は、警察に対して、特区民泊の特定認定を受けようとする者又は特定認定を受けた者(以下「特定認定申請者等」という。)の暴力団排除条項該当性について照会するものとする。また、警察は、特区民泊制度主管課からの照会に対して当該特定認定申請者等の暴力団排除条項該当性について回答するものとする。
2 排除対象者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(特区法第13条第4項第5号)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が暴力団員等に該当するもの(特区法第13条第4項第6号)
(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(特区法第13条第4項第7号)
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する(※注)者(特区法第13条第4項第8号)
(※注) 「事業活動を支配する者」とは、
① 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、事業主であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していることなど。
② 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること又は売買、請負、委任その他の有償契約を締結していることなど。
3 照会及び回答の要領
(1) 照会
特区民泊制度主管課の長(以下「特区民泊制度主管課長」という。)は、当該特区民泊制度主管課が所在する都道府県を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課等の長(以下「暴力団対策主管課長等」という。)に対し、特定認定申請者等の暴力団排除条項該当性の有無について文書(別記様式第1号)に加え、当該特定認定申請者等(当該特定認定申請者等が法人等であるときはその役員等)の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別等をエクセルのファイル形式(別記様式第1号別添。拡張子.xls)により記録した電磁的記録媒体(CD―R等をいう。以下同じ。)を用い、暴力団対策主管課長等に通知することにより行うものとする。
(2) 回答
暴力団対策主管課長等は、当該特定認定申請者等の暴力団排除条項該当性を確認し、該当性の有無について、特区民泊制度主管課長に対し、速やかに文書(別記様式第2号)により回答するものとする。
なお、暴力団対策主管課長等は、暴力団排除条項該当性の確認に際して、より詳細な情報が必要となる場合は、特区民泊制度主管課長に対し、更なる資料等の提出を求めることができるものとする。
(3) 警察が自ら通知する場合
暴力団対策主管課長等は、3(1)による照会以外で、特区民泊の認定を受けた者が2の排除対象者に該当する事実を確認した場合は、当該事実を確認した区域を管轄する特区民泊制度主管課長に対し、速やかに文書(別記様式第3号)により通知し、必要な措置を執ることを求めるものとする。
(4) 当該特定認定申請者等への通知
暴力団対策主管課長等から排除対象者に該当する事由があるとの回答・通知が行われた場合には、特区民泊制度主管課長は、当該特定認定申請者等に対し必要な措置を執るものとする。
4 照会等に関する留意事項
(1) 暴力団対策主管課長等と特区民泊制度主管課長との間の文書又は電磁的記録媒体の受渡しについては、原則として、手渡しで行うものとする。
ただし、遠隔地であるなど、手渡しにより難いと認められる特段の事情があるときは、両者の間で協議の上、郵便書留による送付をもって行うことができるものとする。
(2) 別記様式第1号から第3号までについては、所定の事項が記載されていれば、適宜変更して用いても差し支えない。
5 情報管理の徹底
暴力団対策主管課長等と特区民泊制度主管課長は、本合意書に基づく照会等その他両者間で行われる情報交換に係る情報については、照会等手続の目的以外に利用しないものとし、紛失及び漏えいの防止その他情報管理に万全を期すものとする。
6 連携の強化
暴力団対策主管課長等と特区民泊制度主管課長は、照会の手続に関して、相互に協力し、緊密な連携の下、特区民泊からの暴力団排除対策を推進するものとする。
7 保護対策
暴力団対策主管課長等は、暴力団員等による特区民泊への不当介入事案があった場合、積極的に事件化を検討するとともに、必要に応じて、特区民泊制度主管課の職員等関係者に対する保護対策を適切に実施するものとする。
8 その他
(1) 本合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、内閣府、警察庁及び厚生労働省において、その都度協議の上、決定するものとする。
(2) 本合意書に基づく業務の運用は、令和2年9月1日から開始するものとする。
以上
別記様式第1号(照会)
別記様式第2号(回答)
別記様式第3号(通知)
別添2
○国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除の推進について(通達)
(令和2年8月20日)
(警察庁丁暴発第237号)
(各管区警察局広域調整担当部長・警視庁組織犯罪対策部長・各道府県警察本部長・各方面本部長あて警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長通達)
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)に暴力団排除条項が整備され、本年9月1日から施行されることに伴い、警察庁においては、暴力団排除を徹底するため、内閣府及び厚生労働省と協議の上、別添1「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)のとおり合意し、同日から運用を開始することとしたので、各都道府県警察においては事務処理上遺漏のないようにされたい。
また、本件に関しては、別添2「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除の推進について」(令和2年8月20日付け府地事第572号、薬生衛発0820第2号)が発出されているので、参考とされたい。
記
1 排除対象者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(法第13条第4項第5号)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が暴力団員等に該当するもの(法第13条第4項第6号)
(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(法第13条第4項第7号)
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者(法第13条第4項第8号)
2 都道府県警察の対応
(1) 照会に対する回答
特区民泊の認定の申請又は申請事項等の変更に係る申請における審査及び確認を行う場合その他必要がある場合は、特区民泊の認定を受けようとする者又は認定を受けた者が上記1の排除対象者に該当するか否かについて、都道府県(保健所を設置する市又は特別区を含む。以下同じ。)の特区民泊の認定制度を主管する課の長(以下「特区民泊制度主管課長」という。)からその所在地を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課等の長(以下「暴力団対策主管課長等」という。)に対し、文書及び電磁的記録媒体により照会が行われる。照会を受けた暴力団対策主管課長等は、必要に応じ、更に資料等の提出を求めた上、特区民泊制度主管課長に対し、合意書別記様式第2号により速やかに回答すること。
(2) 通知
暴力団対策主管課長等は、2(1)による照会以外で、特区民泊の認定を受けた者が上記1の排除対象者に該当すると認められる事実を確認した場合は、当該事実を確認した区域を管轄する特区民泊制度主管課長に対し、合意書別記様式第3号により速やかに通知すること。
3 保護対策
特区民泊の認定制度を主管する課の職員等関係者に対する危害が予想される場合には、有事の際の対応要領等について、積極的に助言及び指導を行うとともに、保護対策の必要性についても慎重に検討し、適切な措置を講ずること。