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○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕
(令和2年8月17日)
(/保発0817第1号/年管発0817第1号/)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについては、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け保発第4号)等により取り扱ってきたところであるが、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が令和2年9月1日より施行され、厚生年金保険の標準報酬月額等級の上限が見直されることに伴い、同通知の一部を改正し、同日から適用することとしたので、その適用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
記
2の(1)のイ中「第30級」を「第31級」に、「63万5,000円」を「66万5,000円」に改め、同エ中「第31級」を「第32級」に、「63万5,000円」を「66万5,000円」に、「第30級」を「第31級」に改める。
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