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○厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の公布について

(令和2年8月14日)

(年発0814第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が本日公布され、令和2年9月1日に施行することとされたので通知する。

政令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 政令の概要

(1) 令和2年9月以後の厚生年金保険の標準報酬月額について、現在の最高等級(第31級・62万円)の上にさらに1等級(第32級・65万円)を加える改定を行う。(第1条関係)

(2) 標準賞与額の最高限度額を150万円(現行と同額)と定める。(第2条関係)

第二 施行期日等

(1) 本政令は、令和2年9月1日から施行する。(附則第1条関係)

(2) 経過措置

本政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和2年9月の標準報酬月額が62万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が63万5千円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定により読み替えられた法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において実施機関が改定するものとし、改定された標準報酬月額は、令和2年9月から令和3年8月までの各月の標準報酬月額とする。(附則第2条関係)

○厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の公布について

(令和2年8月14日)

(年発0814第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が本日公布され、令和2年9月1日に施行することとされたため、別紙のとおり日本年金機構理事長あて通知したところであるので、貴職におかれても御了知願いたい。

また、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

(別紙)

○厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の公布について

(令和2年8月14日)

(年発0814第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が本日公布され、令和2年9月1日に施行することとされたので通知する。

政令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 政令の概要

(1) 令和2年9月以後の厚生年金保険の標準報酬月額について、現在の最高等級(第31級・62万円)の上にさらに1等級(第32級・65万円)を加える改定を行う。(第1条関係)

(2) 標準賞与額の最高限度額を150万円(現行と同額)と定める。(第2条関係)

第二 施行期日等

(1) 本政令は、令和2年9月1日から施行する。(附則第1条関係)

(2) 経過措置

本政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和2年9月の標準報酬月額が62万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が63万5千円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定により読み替えられた法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において実施機関が改定するものとし、改定された標準報酬月額は、令和2年9月から令和3年8月までの各月の標準報酬月額とする。(附則第2条関係)