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○厚生労働統計功労者功績表彰要領等の改正について(通知)

(令和2年8月7日)

(政統発0807第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)通知)

(公印省略)

厚生労働省が実施しております各種統計調査につきましては、かねてより特段の御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

厚生労働統計功労者功績表彰及び厚生労働省政策統括官表彰(以下「表彰」という。)については、厚生労働省所管の統計調査の発展のために尽力し、その業績又は成績が特に顕著である個人又は団体を表彰して、その功績を讃えるとともに、調査業務の円滑な実施と統計調査従事者の士気の高揚を図ることを目的として実施しているところです。

今般、下記のとおり、厚生労働統計功労者功績表彰要領を改正し、また、厚生労働省政策統括官表彰については、厚生労働省政策統括官表彰要領として新たに要領を作成しましたので通知いたします。

また、引き続き厚生労働省政策統括官表彰の受賞者が厚生労働統計功労者功績表彰を受賞することは可能でありますが、具体的な表彰に係る留意事項や推薦書様式等については、推薦依頼(令和3年2月頃予定)の際に通知することを申し添えます。

1 改正の趣旨及び概要

(1) 趣旨

表彰の基準について、厚生労働統計全体としての整合を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症対策業務を最優先に対応されている地方公共団体の状況を踏まえ、今年度の表彰の実施を来年度に延期するため、所要の改正を行う。

(2) 概要

① 表彰の基準について、次のとおり改正を行う。

・ 厚生労働統計としての表彰基準とするため、厚生統計と労働統計の区分を見直す。

・ 表彰対象の見直しや業務簡素化の観点から、地方公共団体を対象とする団体表彰を廃止する。

② 表彰の方法は、「感謝状」で統一する。

③ 今年度における表彰を来年度に延期するための規定を設ける。

④ その他所要の改正を行う。

(参考1)厚生労働統計功労者功績表彰要領の主な改正点

対象

表彰基準(改正前)

表彰基準(改正後)

【個人表彰】

地方公共団体の職員

【厚生統計】(表彰状)

35歳以上、10年以上従事

【労働統計】(表彰状)

2年以上従事

【厚生労働統計】(感謝状)

10年以上従事

【個人表彰】

統計調査員

【厚生統計】(感謝状)

5回以上従事

【労働統計】(表彰状)

1年6か月以上従事

【厚生労働統計】(感謝状)

5回以上従事(月次調査においては5年以上)

【団体表彰】

地方公共団体

【厚生統計】あり

【労働統計】なし

廃止

【団体表彰】

調査対象事業所

【労働統計】(表彰状)

調査への理解・協力が良好等

【厚生労働統計】(感謝状)

調査への理解・協力が良好等

(参考2)厚生労働省政策統括官表彰の主な改正点

対象

表彰基準(改正前)

表彰基準(改正後)

【個人表彰】

地方公共団体の職員

【厚生統計】(賞状)

30歳以上、5年以上従事

【労働統計】なし

【厚生労働統計】(感謝状)

5年以上従事

【個人表彰】

統計調査員

【厚生統計】(賞状)

30歳以上、3回以上従事

【労働統計】なし

【厚生労働統計】(感謝状)

3回以上従事(月次調査においては1年6か月以上)

2.その他

(1) 厚生労働統計功労者功績表彰要領(別紙1)

(2) 厚生労働統計功労者功績表彰要領に係る新旧対照表(別紙2)

(3) 厚生労働省政策統括官表彰要領(別紙3)

(4) 厚生労働省政策統括官表彰要領に係る比較表(別紙4)

別紙1

厚生労働統計功労者功績表彰要領

平成13年 6月 8日

平成17年 6月 1日

平成21年 6月 8日

平成24年 5月17日

平成28年 7月 4日

平成30年 8月 3日

令和元年 8月29日

改正 令和 2年 8月 7日

第1 趣旨

厚生労働省所管の統計調査の発展のために尽力し、その業績又は成績が特に顕著である個人又は団体を表彰して、その功績を讚えるとともに、調査業務の円滑な実施と統計調査従事者の士気の高揚を図るため、この要領により表彰を行う。

第2 表彰の基準

表彰は、厚生労働統計の業務における業績又は成績が特に顕著である個人又は団体であって、次のいずれかに該当する者又は団体について行う。

1 個人表彰

(1) 表彰対象年度末日現在において、地方公共団体(都道府県及び市区町村をいう。以下同じ。)に勤務する職員で、厚生労働統計関係事務に通算して10年以上従事し、勤務成績が優秀である者

(2) 統計調査員(指導員を含む。)で、表彰対象年度末日現在において、厚生労働統計調査業務に通算して5回(月次調査においては5年)以上従事した者

2 団体表彰

表彰対象年度において、厚生労働統計調査に対する理解及び協力の状況が良好であり、調査票の提出が迅速で、かつ、その記載内容が適正である月次調査の調査事業所

第3 被表彰候補者の推薦者及び推薦人員

1 被表彰候補者の推薦

都道府県知事は、第2に該当する者又は団体のうち、表彰を受けることが適当と認められる者又は団体があるときは推薦する。

2 推薦人員

(1) 個人表彰関係

第2の1に該当する者の人員については、各都道府県3名(人口300万人以上の都道府県にあっては4名、人口500万人以上の都道府県にあっては6名、人口700万人以上の都道府県にあっては8名)以内とする。

(2) 団体表彰関係

第2の2に該当する団体の数については、調査事業所数の規模に応じて別途定める。

第4 選考の方法

別に定める選考委員会において選考した上で、厚生労働大臣が決定するものとする。

第5 表彰の方法

地方公共団体職員に対する個人表彰、統計調査員(指導員を含む。)に対する個人表彰及び調査事業所に対する団体表彰については、各都道府県が主催する都道府県統計大会等において伝達する。

表彰は、感謝状を授与し、副賞を贈る。

第6 表彰の期日

統計の日である10月18日とする。ただし、特段の事情が生じた場合は、この日のほか、臨時の表彰を行うことができる。

厚生労働統計功労者功績表彰要領第4に基づく選考委員会委員は下記の者とする。

大臣官房人事課長

大臣官房総務課長

政策統括官(統計・情報政策担当)

政策立案総括審議官

参事官(企画調整担当)

統計管理官(人口動態・保健社会統計室長)

統計管理官(雇用・賃金福祉統計室長)

保健統計官

社会統計官

世帯統計官

賃金福祉統計官

別紙2

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別紙3

厚生労働省政策統括官表彰要領

令和2年8月7日

第1 趣旨

厚生労働省所管の統計調査の発展のために尽力し、その業績が顕著と認められる者を表彰し、その労苦に報いるとともに、厚生労働統計関係事務に従事する者の士気の高揚を図るため、厚生労働統計功労者功績表彰に準じて表彰を行う。

第2 表彰の基準

表彰は、厚生労働統計の業務における業績又は成績が特に顕著である個人であって、次のいずれかに該当する者について行う。

1 表彰対象年度末日現在において、地方公共団体(都道府県及び市区町村をいう。)に勤務する職員で、厚生労働統計関係事務に通算して5年以上従事し、勤務成績が優秀である者

2 統計調査員(指導員を含む。)で、表彰対象年度末日現在において、厚生労働統計調査業務に通算して3回(月次調査においては1年6ヶ月)以上従事した者

3 その他功績のある者で、表彰することが適当であると認められる者

第3 被表彰候補者の推薦者及び推薦人員

1 被表彰候補者の推薦

都道府県知事は、第2に該当する者のうち、表彰を受けることが適当と認められる者があるときは推薦する。

2 推薦人員

第2に該当する者の人員については、各都道府県3名(人口300万人以上の都道府県にあっては4名、人口500万人以上の都道府県にあっては6名、人口700万人以上の都道府県にあっては8名)以内とする。

第2の2に該当する者の人員については、各都道府県1名(人口300万人以上の都道府県にあっては2名、人口500万人以上の都道府県にあっては3名、人口700万人以上の都道府県にあっては6名)を追加することができる。

第4 選考の方法

別に定める選考委員会において選考した上で、政策統括官が決定するものとする。

第5 表彰の方法

表彰については、各都道府県が主催する都道府県統計大会等において伝達する。

表彰は、感謝状を授与し、副賞を贈る。

第6 表彰の期日

統計の日である10月18日とする。ただし、特段の事情が生じた場合は、この日のほか、臨時の表彰を行うことができる。

厚生労働省政策統括官表彰要領第4に基づく選考委員会委員は下記の者とする。

政策統括官(統計・情報政策担当)

政策立案総括審議官

参事官(企画調整担当)

統計管理官(人口動態・保健社会統計室長)

統計管理官(雇用・賃金福祉統計室長)

保健統計官

社会統計官

世帯統計官

賃金福祉統計官

別紙4

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