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○毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令の施行等について

(令和2年7月21日)

(政統発0721第13号)

(都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)

(公印省略)

毎月勤労統計調査(以下「本調査」という。)の実施については、日頃から特段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

本調査は、雇用、給与及び労働時間の変動を全国及び都道府県別に明らかにすることを目的とする統計調査として、全国調査及び地方調査は毎月、特別調査は毎年実施しているところですが、我が国における新型コロナウイルス感染症の対応等の観点から、今般、天災事変その他やむを得ない理由のため、調査員調査を行うことが困難な場合には、郵送調査を可能とするとともに、令和2年における特別調査を中止することとしました。

これにより、毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第143号)が本日、公布、施行されたところであり、その趣旨及び概要並びに関連規程の取扱いについては下記のとおりですので、御了知願います。

1 改正の趣旨及び概要

(1) 趣旨

全国調査及び地方調査のうち、常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所(以下「第二種事業所」という。)については、調査員調査により行うこととされているが、新型コロナウイルス感染症の対応等の観点から、調査員調査を行うことが困難な場合には郵送調査により実施することとし、常用労働者を5人未満雇用する事業所を対象とした特別調査についても、新型コロナウイルス感染症に係る都道府県での業務負担の増大、また、調査員は高齢者が多く、外出・事業所訪問への不安を抱いており、調査員の確保が難しいこと等から、令和2年における特別調査は実施しないこととし、所要の規定の整備を行うもの。

(2) 概要

① 第二種事業所を対象とする調査について、天災事変その他やむを得ない理由のため、調査員による調査を行うことが困難な場合には、都道府県知事又は調査員が配布する調査票を用いて報告(郵送調査)できる旨の規定を置く。

なお、新型コロナウイルス感染症については、この理由に該当するものである。

② 特別調査について、第5条第2項の規定にかかわらず、令和2年における調査は実施しない旨の規定を置く。

なお、特別調査の対象事業所の実態を把握する必要性は高いとの統計委員会からの意見を踏まえ、令和2年10月に、国直轄で郵送・オンラインによる一般統計調査として、「小規模事業所勤労統計調査」を実施することとしている。

③ 改正省令は、公布の日(令和2年7月21日)から施行する。

2 関連規程の取扱い

改正省令の施行に伴い、以下の規程を新たに定めることとする。

・毎月勤労統計調査要綱(別紙1)

・毎月勤労統計調査事務処理基準(別紙2)

なお、令和元年7月8日付政統発0708第14号政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知「毎月勤労統計調査要綱の改正について」及び令和元年7月8日付政統発0708第15号政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知「毎月勤労統計調査事務処理基準の改正について」は廃止する。

(参考) 諮問第141号の答申 毎月勤労統計調査の変更について(令和2年7月10日付統計委第12号)(抜粋)

(略)

しかしながら、①特別調査の結果は国民経済計算の年次推計における雇用者報酬及び労働時間の推計、四半期別GDP速報(以下「QE」という。)における雇用者報酬の推計等に利用されていること、②新型コロナウィルス感染症の影響は小規模な事業所ほど大きいと推測されることから、従前の特別調査のような精度は確保できないとしても、特別調査の対象である常用労働者5人未満の事業所の実態を把握する必要性は高いと考えられる。

したがって、本年度に限り、これまでの調査員調査による特別調査に代替する郵送及びオンラインによる調査(以下「代替調査」という。)を常用労働者5人未満の事業所を対象に実施する必要があることを指摘する。

(別紙1)

削除

(別紙2)

毎月勤労統計調査 事務処理基準

統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第2に掲げられた、雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすることを目的とする基幹統計(毎月勤労統計)に関し都道府県知事が行う事務については、毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号。以下「規則」という。)に定めるほか、この基準の定めるところにより実施する。

なお、毎月勤労統計調査に関する事務については、統計法施行令第4条により法定受託事務と位置付けられ、また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9において、国は地方公共団体が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができるとされており、本基準はこれに該当するものである。

Ⅰ 常用労働者を常時30人以上雇用する事業所に係る全国調査及び地方調査に関する事務(地方調査の集計及び公表に関する事務を除く。)の処理に当たっての基準

1 事業所の指定等

(1) 調査対象事業所の名簿の確認

都道府県は、厚生労働省から送付される、調査の対象として指定する予定の常用労働者を常時30人以上雇用する事業所(以下「第一種事業所」という。)の名簿に記載されている項目のうち、事業所の名称、所在地、電話番号、常用労働者数、日本標準産業分類に掲げる産業分類(以下「産業分類」という。)等について確認し、誤りがあれば訂正し、厚生労働省に連絡する。

(2) 指定書の交付

都道府県は、あらかじめ厚生労働省が配布した指定書に対して、厚生労働大臣が指定した第一種事業所の名簿に記載された事業所の発行番号、当該事業所の名称、所在地及び年月(原則として指定書を交付した年月)を記入した上で、当該事業所に、当該指定書を交付する。

(3) 調査関係書類の配布

都道府県は、指定書の交付後速やかに、又は交付と同時に、調査票用紙等の調査関係書類を第一種事業所へ配布する。

2 事業主への周知等

(1) 説明会の開催等

都道府県は、第一種事業所に対し、必要に応じて説明会を開催する等により、調査の概要、記入上の注意事項、結果の利用等について周知を図る。

(2) 連絡体制

都道府県は、第一種事業所に対し、本調査担当の電話番号等を通知するとともに、第一種事業所が選定する、調査票の作成及び都道府県との事務の連絡に当たる記入担当者の所属部課名及び電話番号等を把握する。

3 調査票の受付

(1) 調査票の提出状況の把握

都道府県は、調査票の受付の際、事業所一連番号、名称、所在地等を確認し、受付日付を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に登録し、調査票の提出状況を把握する。

なお、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告された場合は、当該電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに調査票が到達したものとみなす。

(2) 調査票の審査

都道府県は、第一種事業所又は規則第16条第5項に基づき事業主に代わって報告する者から送付された調査票に、記入漏れ、記入の誤り等の不備がないか点検及び審査する。

(3) 疑義照会及び訂正

都道府県は、調査票の記入内容に不備又は疑義があれば、速やかに当該調査票を提出した第一種事業所又は規則第16条第5項に基づき事業主に代わって報告する者に照会し、必要があればその訂正等を行う。

4 調査票の提出

都道府県は、点検及び審査が終了した全国調査の調査票について、厚生労働省が別途指示した場合を除き、事業所一連番号順にそろえ、送付する調査票の内訳を示す表を付して厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働省へ提出する。

ただし、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により報告された調査票は、都道府県が審査を終了したときに調査票が厚生労働省に提出されたものとみなす。

5 異動報告

(1) 異動報告の提出

都道府県は、第一種事業所の名称若しくは所在地の変更又は事業の廃止等の事実があった場合、次に掲げる報告を厚生労働省に提出する。

ア 調査事業所の廃止報告

この報告は、第一種事業所の事業活動が停止され、かつ今後再開される可能性がないと判断される場合に行う。

報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、廃止年月日、最後に提出された調査票の月とその月の本調査期間末常用労働者数とする。

また、当該事業所の主要な生産品の名称又は事業内容が変更され、産業分類が調査の対象外となった時も当該報告を行うものとする。報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、産業分類の変更年月日、最後に提出された調査票の月とその月の本調査期間末常用労働者数とする。

加えて、第一種事業所の要件に該当しない事業所を、誤って対象としていたことが判明した時も、厚生労働省と協議の上、当該報告を行うものとする。報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、当該事由の発覚年月日、最後に提出された調査票の月とその月の本調査期間末常用労働者数とする。

イ 調査事業所の規模縮小報告

この報告は、第一種事業所の本調査期間末常用労働者数が3か月を継続して30人未満である場合又は組織の変更等により30人を下回る場合であって、かつ、今後30人以上になる可能性がないと判断される場合に行う。

報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号及び規模縮小後3か月間の本調査期間末常用労働者数とする。

ウ 調査事業所の名称又は所在地の変更報告

この報告は、第一種事業所の名称又は所在地が変更された場合に行う。

報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、変更期日、常用労働者数、変更後の当該事業所の名称及び所在地並びに県外移転の有無(県外移転の場合は、移転先の都道府県番号、事業所一連番号)とする。

エ 調査事業所の合併報告

この報告は、第一種事業所の一方又は双方が場所的に移動して合体し、単一の事業所を形成した場合に行う。

報告の内容は、合併年月日、合併対象の(統合される)事業所すべての事業所一連番号(調査対象事業所の場合のみ)並びに合併後の事業所の事業所一連番号、名称、所在地、常用労働者数及び合併後の事業所規模とする。

ただし、合併対象の事業所が調査対象となっている第二種事業所である時は、事業所一連番号の報告を要さず、別途、第二種事業所の区分で異動報告を行うものとする。

オ 調査事業所の分離報告

この報告は、第一種事業所が場所的に離れた2以上の事業所に分割された場合、あるいは場所的に移動しなくても、諸帳簿を別にして2以上の別個の事業所に分割された場合に行う。

報告の内容は、分離年月日、分離前事業所の事業所一連番号並びに分離後の事業所すべての名称、所在地、常用労働者数及び分離後の調査継続有無とする。

カ 産業分類変更報告

この報告は、主要な生産品の名称又は事業内容が変更され、産業分類の変更を必要とする場合に行う。

報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、変更後の産業分類、主な生産品又は事業の内容とする。

キ 調査中止事業所の報告

この報告は、天災事変、季節的要因による休業等、やむを得ない理由で調査票の提出が一時的に不可能となった場合に行う。

報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、調査を中止する期間、常用労働者数及び中止の理由とする。

ク 調査中止事業所の調査再開報告

この報告は、キの規定により調査を中止していた事業所が調査可能になった場合に行う。

報告の内容は、当該事業所の事業所一連番号、調査再開月とする。

(2) 異動報告に伴う事務

都道府県は、異動報告に伴う第一種事業所の指定解除等の通知に基づき、第一種事業所の名簿の訂正等を行う。

また、都道府県は、指定解除の場合に、礼状を渡す等、都道府県が指定書を交付した事業所に対して必要な措置をとるものとする。

Ⅱ 常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所に係る全国調査及び地方調査に関する事務(地方調査の集計及び公表に関する事務を除く。)の処理に当たっての基準

1 事業所名簿の作成

(1) 調査区の確定

都道府県は、厚生労働省から送付される、調査対象とする予定の調査区の名簿(1月調査開始分及び7月調査開始分)に記載された調査区における調査の可否を点検し、否の調査区については他の調査区との差し替えを行う等、同名簿に必要な修正を行う。

修正済みの名簿は、別途通知する所定の期日までに厚生労働省宛て提出する。

(2) 事業所名簿等を作成するための書類の配布

都道府県は、毎月勤労統計調査員に対し、(1)の提出を受けて厚生労働省が指定した調査区内の事業所名簿等を作成するための書類を配布する。

(3) 事業所名簿等の作成

毎月勤労統計調査員は、調査区の境界、事業所の位置、道路、鉄道、河川状況等を把握した上で、調査に先立って次に掲げる書類を作成し、都道府県に提出する。

ア 調査区内事業所名簿

毎月勤労統計調査員は、その担当する調査区内の毎月勤労統計調査の対象産業に属する事業所に対し、次の①から⑤までの事項について、1月から調査の対象となる調査区については前年の8月31日、7月から調査の対象となる調査区については1月31日の時点の状況を尋ねることにより、調査区内事業所名簿を作成する。

なお、調査区内事業所名簿には、経済センサスの事業所調査区を統合した毎勤第二種調査区番号(以下Ⅱにおいて「毎勤調査区番号」という。)を記入し、各事業所に通し番号(以下Ⅱにおいて「事業所一連番号」という。)を付与する。

① 常用労働者数

② 名称

③ 所在地

④ 電話番号

⑤ 主な生産品又は事業の内容

イ 5~29人事業所名簿

毎月勤労統計調査員は、作成した調査区内事業所名簿から、常用労働者数が5人以上29人以下の事業所を転記することにより5~29人事業所名簿を作成する。

5~29人事業所名簿には、都道府県番号、毎勤調査区番号、調査区所在地及び毎月勤労統計調査員氏名並びに事業所ごとに事業所一連番号、常用労働者数、名称、所在地、電話番号及び主な生産品又は事業の内容を記入する。

(4) 事業所名簿等の審査及び産業分類の特定

都道府県は、毎月勤労統計調査員から受領した(3)の書類を点検及び審査し、必要があれば毎月勤労統計調査員に確認の上、訂正する。また、5~29人事業所名簿に記載された事業所の産業分類を特定し同名簿に記入する。

(5) 事業所名簿の提出

都道府県は、5~29人事業所名簿を調査区ごとにまとめ、毎勤調査区番号、事業所一連番号の順にそろえ、別途通知する所定の期日までに厚生労働省に提出する。

2 事業所の指定等

(1) 調査関係書類の毎月勤労統計調査員への配布

都道府県は、毎月勤労統計調査員に対し、調査関係書類を配布する。

(2) 指定書の交付

都道府県は、あらかじめ厚生労働省が配布した指定書に対して、5~29人事業所名簿に記載された事業所の中から厚生労働省が調査対象として指定した事業所(以下「第二種事業所」という。)の発行番号、当該事業所の名称及び年月(原則として指定書を交付した年月)を記入した上で、当該事業所に毎月勤労統計調査員を経由又は郵送して当該指定書を交付する。

(3) 調査関係書類の配布

都道府県又は毎月勤労統計調査員は、指定書の交付後速やかに、又は交付と同時に、調査票用紙等の調査関係書類を第二種事業所へ配布する。

3 調査票の受付等

(1) 調査票等の作成

毎月勤労統計調査員は、次に掲げる書類を都道府県に提出する。

ア 調査票

毎月勤労統計調査員は、第二種事業所の事業主(事業主が不在の時は、これに代わる者。又は、規則第16条第5項に基づき事業主に代わって報告する者。以下、Ⅱにおいて同じ。)が記入した調査票を回収する方法、又は事業主からの聞き取りにより調査票を作成する方法により調査を行う。

ただし、事業主等が、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告する場合には、調査票の回収、又は作成はしない。

イ 転記カード

毎月勤労統計調査員は、毎月の調査票のデータが時系列的に適当であるかをチェックするため、第二種事業所ごとに転記カードを作成する。

転記カードには、当該第二種事業所が属する調査区の都道府県及び毎勤調査区番号、事業所一連番号、5~29人事業所名簿に記載された常用労働者数、名称、所在地及び各月の主要な調査事項を記載する。

ウ 調査票作成状況報告

毎月勤労統計調査員は、第二種事業所の調査票作成の有無に関わらず、調査票提出時に(提出が数回にわたる場合はその都度)調査票作成状況報告を作成する。

調査票作成状況報告には、都道府県番号、毎勤調査区番号、調査区所在地及び毎月勤労統計調査員氏名並びに事業所ごとの事業所一連番号、本調査期間末常用労働者数、常用労働者数が4人以下となった最初の月(常用労働者数が4人以下の場合)、調査票を作成しなかった場合の理由等を記入する。

(2) 調査票の提出状況の把握

都道府県は、毎月勤労統計調査員から調査票を受領した際、当該毎月勤労統計調査員の担当する都道府県及び毎勤調査区番号、事業所一連番号を確認し、受領日付を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に登録し、調査票の提出状況を把握する。

(3) 調査関係書類の審査

都道府県は、毎月勤労統計調査員から受領した調査票及び関係書類の記入漏れ、記入の誤り等の不備がないか点検及び審査する。

(4) 疑義照会及び訂正

都道府県は、調査票の記入内容に不備又は疑義があれば、速やかに毎月勤労統計調査員に確認し、必要があればその訂正等を行う。

4 調査票等の提出

都道府県は、点検及び審査が完了した全国調査の調査票について、厚生労働省が別途指示した場合を除き、毎勤調査区番号及び事業所一連番号の順にそろえ、送付する調査票の内訳を示す表を付して厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働省へ提出する。

ただし、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により提出された調査票は、都道府県が審査を終了したときに調査票が厚生労働省に提出されたものとみなす。

5 異動報告

(1) 異動報告の提出

都道府県は、厚生労働省に、次のアからウまでのいずれかに該当する第二種事業所について、対象外として第二種事業所異動報告を提出する。

ア 廃止、長期休業(3か月を超えて休業状態にあるもの)、調査区外への移転があった事業所

イ 本調査期間末常用労働者数が4人以下であり、以降3か月を超えて5人以上となる見込みがないことが明白な事業所、又は、3か月以上にわたり本調査期間末常用労働者数が4人以下であり、直近で5人以上となる見込みのない事業所

ウ 第二種事業所の要件に該当しない事業所を、誤って対象としていた場合

報告の内容は、当該事業所の毎勤調査区番号、事業所一連番号及び常用労働者数並びに代替事業所の産業分類、企業規模、事業所形態、名称、所在地とする。

その他、名称又は所在地の変更や産業分類変更の報告内容についてはⅠの5(1)ウ及びカと同様とする。

(2) 代替事業所候補の選定

都道府県は、異動により対象外となる第二種事業所がある場合は、代替となる事業所の候補を選定する。

選定した事業所は、(1)において作成する第二種事業所異動報告により報告する。

(3) 異動報告に伴う事務

厚生労働省から第二種事業所の指定又は指定解除の通知を受けた場合、第二種事業所の名簿の訂正等を行う。

また、都道府県は、指定解除の場合に、礼状を渡す等、都道府県が指定書を交付した事業所に対して必要な措置をとるものとする。

6 調査員調査の実施が困難な場合の調査方法

天災事変その他やむを得ない理由のため、調査員調査によることができない場合(第二種事業所の事業主の要望又は事情等により、毎月勤労統計調査員が調査票の配布又は回収等を行うことができない場合を含む。)は、3(1)アにかかわらず、都道府県又は毎月勤労統計調査員が調査票用紙等を第二種事業所へ配布し、事業主が調査票を都道府県に郵送することにより調査を行うことができる。

また、都道府県は、厚生労働省が求めた場合には、調査員調査によることができず調査票用紙等を配布した事業所、当該事業所への調査方法及び調査員調査によることができなかった理由等について、厚生労働省に報告するものとする。

Ⅲ 特別調査に関する事務の処理に当たっての基準

1 調査区の指定等

(1) 調査区の確定

都道府県は、厚生労働省から送付される、特別調査の対象とする予定の調査区の名簿に記載された調査区における調査の可否を点検し、否の調査区については他の調査区との差し替えを行う等、同名簿に必要な修正を行う。

修正済みの名簿は、別途通知する所定の期日までに厚生労働省宛て提出する。

(2) 調査関係書類の配布

都道府県は、毎月勤労統計調査員に対し、(1)の提出を受けて厚生労働省が指定した調査区内の調査に必要な調査関係書類を配布する。

2 調査票の受付等

(1) 調査票等の作成

毎月勤労統計調査員は、指定調査区内の毎月勤労統計調査の対象産業に属し、常用労働者を5人未満雇用する事業所(以下「特別調査対象事業所」という。)の事業主(事業主が不在の時は、これに代わる者。又は、規則第16条第5項に基づき事業主に代わって報告する者。以下、Ⅲにおいて同じ。)に調査票を配布し、事業主が記入した調査票を回収する方法、又は事業主からの聞き取りにより調査票を作成する方法により調査を実施するほか、調査区の境界、事業所の位置、道路、鉄道、河川状況等を把握した上で、次に掲げる書類を作成する。

ア 事業所名簿

指定調査区内の全事業所の実態を把握し、当該事業所が調査の対象であるかどうかを確認するため、毎月勤労統計調査員は事業所名簿を作成する。

事業所名簿には、調査区番号並びに各事業所の常用労働者数、事業所名を記入し、各事業所に通し番号(以下Ⅲにおいて「事業所一連番号」という。)を付与する。特別調査対象事業所については事業所所在地、主な生産品又は事業の内容及び調査票の回収又は作成の有無を記入する。

イ 事業所要計表

経済センサスの実施時点以降に変動した、調査区内の事業所数を調べ、事業所の把握漏れ及び調査区の誤認を避けるため、事業所要計表を作成する。

事業所要計表には、前回の調査(調査区の抽出替え後、最初の調査の場合は、当該抽出替えのもととなった経済センサス)と今回の調査における全事業所数及び特別調査対象事業所数並びに今回の調査における調査票を作成した事業所数等を記入する。

(2) 調査関係書類の審査

都道府県は、毎月勤労統計調査員から受領した調査票及び関係書類に記入漏れ、記入の誤り等の不備がないか点検及び審査する。

(3) 疑義照会及び訂正

都道府県は、調査票等の記入内容に不備又は疑義があれば、速やかに毎月勤労統計調査員に確認し、必要があればその訂正等を行う。

3 調査票等の提出及び保存

(1) 調査票等の提出

都道府県は、点検及び審査が完了した調査票及び事業所要計表は毎年9月30日までに、事業所名簿の写しを別途通知する所定の期日までに厚生労働省宛て提出する。

調査票は、調査区別に事業所一連番号順にそろえ、当該調査区の事業所要計表を一番上にしてこれを調査区番号順にそろえ提出する。

送付の際は、送付する調査票の内訳を示す表を提出書類に添付する。

ただし、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により報告された調査票は、都道府県が審査を終了したときに調査票が厚生労働省に提出されたものとみなす。

(2) 関係書類の保存

都道府県は、関係書類のうち、事業所名簿を、次回調査の際、参考として利用できることを考慮し、調査区番号順にそろえて整理し、次回の調査完了まで保存する。

4 調査員調査の実施が困難な場合の調査方法

天災事変その他やむを得ない理由のため、調査員調査によることができない場合(特別調査対象事業所の事業主の要望又は事情等により、毎月勤労統計調査員が調査票の配布又は回収等を行うことができない場合を含む。)は、2(1)にかかわらず、都道府県又は毎月勤労統計調査員が調査票用紙等を特別調査対象事業所へ配布し、特別調査対象事業主が調査票を都道府県に郵送することにより調査を行うことができる。

この場合、当該報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

この規定により報告された場合は、当該電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県に到達したものとみなす。

また、都道府県は、厚生労働省が求めた場合には、調査員調査によることができず調査票用紙等を配布した事業所、当該事業所への調査方法及び調査員調査によることができなかった理由等について、厚生労働省に報告するものとする。

Ⅳ 立入検査証に関する事務の処理に当たっての基準

1 立入検査証の交付

立入検査証は、立入検査等を行うことが必要であると厚生労働大臣が認めた場合に、都道府県職員のうち毎月勤労統計調査に従事する者に交付する。

都道府県は、立入検査証の交付が必要な場合は、厚生労働省へ事前に報告した上で、都道府県知事から厚生労働大臣宛てに、当該職員の所属、職名、氏名及び生年月日を記載した書面で申請する。

2 立入検査証の返却

都道府県知事は、立入検査等を行った後、立入検査証を一括し、名簿を付して速やかに厚生労働大臣に返却する。

また、立入検査証交付後に被交付者が転勤その他の事情により、本調査の事務に従事する資格を喪失した場合、都道府県知事は被交付者から立入検査証を直ちに回収し、厚生労働大臣に返却する。

なお、被交付者が立入検査証を破損又は紛失した場合は、都道府県知事は直ちにその理由を付し、厚生労働大臣に届け出るとともに、必要な場合は再交付の申請を行う。

Ⅴ 地方調査の集計及び公表に関する事務の処理に当たっての基準

1 集計

地方調査の実数集計並びに指数の作成及び改訂については、別途政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)の定めるところにより行う。

2 結果原表の作成、提出及び保存

都道府県は、集計結果を用いて政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)が定める様式により結果原表を作成する。

都道府県は、地方調査結果の公表後、速やかに結果原表を厚生労働省に提出する。

都道府県は、規則第23条に定めるとおり、地方調査の調査票を、調査を実施した年の翌年1月1日から1年間保存する。

3 結果の公表

(1) 結果の公表

都道府県は、地方調査の毎月分の結果を、当該調査月の翌々月中に公表する。また、都道府県は年平均結果についても公表する。なお、都道府県は以下の(2)及び(3)を原則として、各都道府県の実情に応じ表章産業及び公表区分を選定することができる。

(2) 表章(公表)産業

産業大分類は、原則として全ての産業を表章(公表)産業とする。

ただし、最新の経済センサス結果等に基づく当該都道府県の事業所数及び常用労働者数が、次の①から③までのいずれの条件にも該当しない産業について、都道府県は、当該都道府県の産業の特性を考慮して公表しないこととすることができる。

① 常用労働者を30人以上雇用する事業所(以下「30人以上事業所」という。)が20以上であること

② 30人以上事業所が10以上20未満であって、当該30人以上事業所に雇用される常用労働者数の合計が1,000人以上であること

③ 常用労働者を5人以上30人未満雇用する事業所が50以上であること

(3) 公表区分

公表する統計表には、原則として、次に掲げる統計を含むものとする。

ア 産業大分類(調査産業計を含む。)の事業所規模5人以上及び30人以上について

① 性別常用労働者1人平均月間現金給与総額及びその内訳

② 性別常用労働者1人平均月間出勤日数、総実労働時間数及びその内訳

③ 性別本調査期間末常用労働者数

④ 本調査期間末パートタイム労働者数

イ 調査産業計、製造業、卸売業,小売業及び医療,福祉の事業所規模5人以上及び30人以上について

⑤ 一般労働者1人平均月間現金給与総額及びその内訳

⑥ 一般労働者1人平均月間出勤日数、総実労働時間数及びその内訳

⑦ 本調査期間末一般労働者数

⑧ パートタイム労働者1人平均月間現金給与総額及びその内訳

⑨ パートタイム労働者1人平均月間出勤日数、総実労働時間数及びその内訳

ウ さらに、調査産業計について

事業所規模別の前記①②⑤⑥⑧⑨

(4) 賞与の公表

都道府県は、毎年夏季(6月、7月及び8月を合算)及び年末(11月、12月及び1月を合算)の賞与について、産業、事業所規模別に次に掲げる統計表を公表することができる。なお、都道府県は、各都道府県の実情に応じて表章産業及び公表区分を選定することができる。

① 1人平均賞与支給額

② 賞与支給事業所数割合

③ 賞与支給労働者数割合

④ 1人平均賞与支給月数

(5) 公表の中止

都道府県は、公表区分の集計事業所数が2以下になったとき、又は集計事業所数が3以上であっても当該産業の企業数が2以下になった場合は、当該公表区分の公表を中止する。

Ⅵ その他

この基準に基づく調査は、令和2年7月21日から実施し、旧事務処理基準は、令和2年7月20日をもって廃止する。

令和3年5月18日付け政統発0518第1号による改正後の事務処理基準に基づく調査は、令和3年5月18日から実施する。

令和3年11月19日付け政統発1119第1号による改正後の事務処理基準に基づく調査は、令和3年11月19日から実施する。ただし、Ⅰの1(1)の「(厚生労働省が直接調査する事業所を除く。)」を削る改正、Ⅰの1(2)の「(厚生労働省が直接指定書を交付する事業所を除く。以下Ⅰの1(3)、2及び3において同じ。)」を削る改正、Ⅰの4の改正、Ⅱの4の改正及びⅤの1の「(厚生労働省が直接指定書を交付する事業所分を含む。以下Ⅴにおいて同じ。)」を削る改正は、令和4年1月1日から適用する。