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○令和2年受療行動調査の実施について(通知)

(令和2年7月16日)

(政統発0716第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)

(公印省略)

受療行動調査(一般統計調査)につきましては、かねてから御高配をいただいているところでありますが、標記調査を下記のとおり実施いたします。

本年の調査は、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、調査員調査による方法から郵送調査に変更して実施させていただきますので、管内の対象医療施設への周知等、調査の実施に遺漏のないようお取り計らい願います。

また、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)及び特別区の市区長に対しても、貴職から御連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

なお、公益社団法人日本医師会長、公益社団法人日本歯科医師会会長、一般社団法人日本病院会会長及び公益社団法人全日本病院協会会長に対しては、別途協力の依頼を行いますことを念のため申し添えます。

1 調査の目的

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施する。

2 調査対象及び客体

全国の一般病院を利用する患者(外来・入院)を対象として、層化無作為抽出した一般病院を利用する患者を調査の客体とする。

ただし、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者を調査の客体とし、往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除くこととする。

なお、調査の対象となる貴都道府県の病院は、別途厚生労働省から都道府県担当者あて送信する「令和2年受療行動調査 施設名簿」(以下「施設名簿」という。)のとおりである。

3 調査の期日

令和2年10月20日(火)~22日(木)の3日間のうち医療施設ごとに指定した1日。(令和2年患者調査の実施日と同一の日)

4 調査事項

次の調査票に掲げる事項とする。

別添1 外来患者票

別添2 入院患者票

5 調査の実施体制

都道府県知事、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)及び特別区の市区長並びに保健所長が、その管轄区域内の調査を実施する。

6 調査の方法

患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに原則的に医療施設が設置した調査票を患者が手に取る方式で行う。記入は、原則として患者本人の記入方式とするが、記入できない場合については、家族の方などが補助して記入する。

調査票は、患者が提出用封筒に密封し、郵送で厚生労働省に提出する。

なお、患者本人による配布及び回収が困難な場合は、患者本人に依頼された者等が行うことも可とする。

7 調査票等の提出期限

調査票は、令和2年11月13日(金)までに患者等が投函するものとする。

施設名簿は、必要事項を記載して令和2年11月30日(月)までに都道府県から厚生労働省に提出する。

8 集計及び結果の公表

集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)において行い、結果は集計後速やかに公表する。

なお、集計については、「令和2年医療施設静態調査」による外来患者延数、在院患者数等及び「令和2年患者調査」による外来患者、入院患者の年齢構成等を用いて全国推計及び関連分析を行う。

9 その他

受療行動調査に要する経費は、委託費として別途交付する。

また、調査の実施に必要な書類は別途送付する。