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○令和2年患者調査の実施について(通知)

(令和2年7月21日)

(政統発0721第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)

(公印省略)

患者調査(基幹統計「患者統計」を作成するための調査)につきましては、かねてから御高配をいただいているところでありますが、今般、患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)に基づき、下記のとおり調査を実施いたしますので、管内の対象医療施設への周知等、調査の実施に遺漏のないようお取り計らわれるとともに、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)及び特別区の市区長に対しましても、貴職から御連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

なお、本年の調査は、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、厚生労働省への提出期限を4か月延長いたします。

また、公益社団法人日本医師会長、公益社団法人日本歯科医師会会長、一般社団法人日本病院会会長、公益社団法人全日本病院協会会長及び公益社団法人日本精神科病院協会会長に対しては、別途協力の依頼を行いましたことを念のため申し添えます。

1 調査の目的

この調査は、病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施する。

2 調査の対象及び客体

全国の医療施設(1年未満休診、1年以上休診及び休止中の医療施設を除く。)を利用する患者を対象とし、層化無作為に抽出した医療施設(病院:約6,500施設、一般診療所:約6,000施設、歯科診療所:約1,300施設、以下「調査対象施設」という。)を利用する患者を調査の客体とする。

ただし、退院患者については、病院及び一般診療所の患者についてのみ調査の客体とする。

3 調査の期日

(1) 病院については、令和2年10月20日(火)~22日(木)の3日間のうち、厚生労働省が病院ごとに指定した1日とする。

(2) 診療所については、令和2年10月20日(火)、21日(水)、23日(金)の3日間のうち、厚生労働省が診療所ごとに指定した1日とする。

(3) 退院患者については、令和2年9月1日~30日までの1か月間とする。

4 調査事項

次の調査票に掲げる事項とする。

別添1―1:病院入院(奇数)票

別添1―2:病院外来(奇数)票

別添1―3:病院(偶数)票

別添1―4:一般診療所票

別添1―5:歯科診療所票

別添1―6:病院退院票

別添1―7:一般診療所退院票

※ 病院の入院及び外来患者については、生年月日の末尾が奇数の患者は病院入院(奇数)票または病院外来(奇数)票を、生年月日の末尾が偶数の患者は病院(偶数)票を用いる。

ただし、500~599床の病院における生年月日の末尾が1,3,5,7日の患者及び600床以上の病院における生年月日の末尾が3,5,7日の患者については病院入院(奇数)票または病院外来(奇数)票を用いるが、それ以外の入院及び外来患者については病院(偶数)票を用いる。

5 調査の方法

(1) 調査票の作成は、調査対象施設の管理者が記入する方式とする。

(2) 都道府県知事及び保健所長は、別途送付する「令和2年患者調査 実施要領」に基づいて調査事務を行う。

(3) 保健所別に調査対象施設を記載した「令和2年患者調査 施設名簿」(以下「施設名簿」という。)を別途厚生労働省から都道府県担当者あて送信する。

(4) 保健所長は、調査対象施設の管理者に以下の資料を配布し、調査の趣旨及び調査票の作成要領を説明し、その作成を依頼する。

①調査票(別添1―1~7)

②調査ご協力のお願い(別添2)

③令和2年患者調査 調査の手引

(病院用・一般診療所用・歯科診療所用)

④令和2年患者調査について(送付)

⑤「主傷病名」「副傷病名」の記入について

(病院及び一般診療所のみ配布)

⑥患者調査はオンラインからの回答が便利です

※③~⑥については別途送付する。

また、調査対象施設のうち、病院の管理者には、③により、病院の病床規模によって作成する調査票の対象が異なることを周知する。(「4 調査事項」の※参照)

なお、調査対象施設が調査指定日以前に廃止、調査指定日に休止中又は休診中及び調査の協力が得られない場合は、その施設の状況を施設名簿により都道府県知事に報告する。

(5) 都道府県知事は(4)なお書きにより保健所長から報告された施設の状況をとりまとめ、施設名簿により厚生労働大臣に提出する。

(6) 調査票の提出については、紙の調査票の他、電磁的記録媒体(CD―R等)に保存した電子調査票、及び政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用した電子調査票による提出も可とする。

6 調査の系統

7 調査票の審査及び提出

(1) 保健所長は、調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出する。

ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。)の保健所長にあっては、市長(特別区の区長を含む。)に対しその定める期限までに各調査票を提出する。

(2) 保健所を設置する市(特別区を含む。)の市長(特別区の区長を含む。)は、保健所から提出された各調査票を整理の上、都道府県知事に対しその定める期限までに提出する。

(3) 都道府県知事は、各調査票を審査整理し、令和3年5月10日(月)までに厚生労働大臣に提出する。

なお、やむを得ない事由により期限までに提出できない調査票がある場合は、その事由及び追加提出予定日を厚生労働大臣に報告する。