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○新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

(令和2年7月17日)

(/年管管発0717第1号/年国発0717第1号/)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長・厚生労働省年金局国際年金課長通知)

(公印省略)

今般、新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて、当分の間、下記のとおりであるので、通知する。

1 事業主の押印及び署名の取扱い

適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない。

この場合において、以下の届書等については、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられることから、できる限り押印又は署名をお願いするものとするが、他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、柔軟に対応するよう留意すること(具体的な手続は別紙参照)。

① 事業主に対して手続の結果に係る通知(決定通知書等)が送付されず、事業主が当該手続が行われたことを把握できない届書等

② 郵送通知物の宛先となる住所及び氏名の変更に係る届書等(法人登記簿等が添付される場合にあっては当該登記簿等に記載の所在地と異なる所在地を届け出る場合に限る。)

※ 郵送通知物の宛先が変更されると、個人情報漏洩のリスクがあるほか、事業主は決定通知書等により当該届出がなされたことを把握することができない。

③ 当該手続により直接的に金銭の支払等が発生する届書等

2 申請者本人の押印及び署名の取扱い

申請者本人の押印又は署名を必要としている手続における押印及び署名の取扱いについては、「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(平成31年3月29日付け年管管発0329第7号年金局事業管理課長通知)によること。

[別紙]

通番

届書等の名称

①事業主に対して手続の結果に係る通知(決定通知書等)が送付されず、事業主が当該手続が行われたことを把握できない届書等(②に該当する届書等を除く。)

1

健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届

2

船員保険・厚生年金保険 不適用船舶所有者届

3

健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届

4

健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届

船員保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届

②郵送通知物の宛先となる住所及び氏名の変更に係る届書等(法人登記簿等が添付される場合にあっては当該登記簿等に記載の所在地と異なる所在地を届け出る場合に限る。)

5

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

6

船員保険・厚生年金保険 新規適用船舶所有者届

7

健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

8

船員保険・厚生年金保険 船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届

9

健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届

船員保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届

10

健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届

船員保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届

③当該手続により直接的に金銭の支払等が発生する届書等

11

保険料等還付請求書

12

健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)

13

健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書

船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書

健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)