添付一覧
○と畜場法施行規則等の一部改正について
(令和2年7月1日)
(生食発0701第3号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
と畜場法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第135号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、これによりと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「食鳥処理法施行規則」という。)の一部が改正され、本日から施行及び適用されるところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺漏なきようお取り計らい願います。
また、当該改正の概要等について、関係者への周知方よろしくお願いします。
記
第1 改正の概要
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)では、特定の疾病を「家畜伝染病」として指定し、当該疾病にかかった家畜についてと殺など強力な措置を講ずることができると規定している。また、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)において、「家畜伝染病」に準じて、発生状況のモニタリングやワクチン接種命令等の措置を講ずることができる疾病を「届出伝染病」として指定している。
本日から施行及び適用される家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第16号)及び家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第44号)により、8つの「家畜伝染病」及び18の「届出伝染病」の名称が変更されることに伴い、名称の変更が行われる「家畜伝染病」及び「届出伝染病」が別表等に規定されていると畜場法施行規則、乳等省令及び食鳥処理法施行規則について、所要の改正を行う。
第2 改正等の内容
(1) と畜場法施行規則 別表第4に掲げる獣畜の疾病の一部について、その名称を変更する。
(2) 乳等省令 別表中一に掲げる獣畜の疾病の一部について、その名称を変更する。
(3) 食鳥処理法施行規則 別表第7、別表第10及び別表第11に掲げる獣畜の疾病の一部について、その名称を変更する。
※ 本年7月1日付けで名称が変更となる「家畜伝染病」及び「届出伝染病」は別添のとおり。
第3 施行及び適用期日
本日から施行及び適用されるものとする。
なお、改正省令の施行前にされた改正省令による改正前の獣畜の疾病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ改正省令による改正後の獣畜の疾病に係る処分、手続その他の行為としてなされたものとみなす。
第4 運用上の注意
本改正は、「家畜伝染病」及び「届出伝染病」の一部につき、国際的な名称の使用実態等と合わせる必要があることなどを理由に、名称を変更するものであり、と畜場法(昭和28年法律第114号)第16条に基づく措置、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条に基づく取扱い、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第15条に基づく検査及び同法第19条に基づく措置については、特段変わるものではない。
第5 既存の通知の取扱いについて
既存の通知等については、別途通知が発出されない限り、改正省令による改正前の獣畜の疾病が規定されている場合には、必要な読み替えを行うものとする。
以上
別添
○家畜の伝染性疾病の名称変更について
(1) 家畜伝染病(家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴う改正) |
||
改正前の名称 |
改正後の名称 |
と畜場法施行規則等への規定の有無 |
水胞性口炎 |
水疱性口内炎 |
と(別表第4) |
ブルセラ病 |
ブルセラ症 |
と(別表第4),乳(別表中一) |
結核病 |
結核 |
と(別表第4),乳(別表中一) |
ピロプラズマ病 |
ピロプラズマ症 |
と(別表第4),乳(別表中一) |
アナプラズマ病 |
アナプラズマ症 |
と(別表第4),乳(別表中一) |
豚水胞病 |
豚水疱病 |
と(別表第4) |
家きんサルモネラ感染症 |
家きんサルモネラ症 |
食鳥(別表第10) |
ニューカツスル病 |
ニューカッスル病 |
食鳥(別表第10) |
(2) 届出伝染病(家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う改正) |
||
改正前の名称 |
改正後の名称 |
と畜場法施行規則等への規定の有無 |
牛ウイルス性下痢・粘膜病 |
牛ウイルス性下痢 |
と(別表第4) |
牛白血病 |
牛伝染性リンパ腫 |
と(別表第4) |
牛丘疹性口炎 |
牛丘疹性口内炎 |
と(別表第4) |
トリパノソーマ病 |
トリパノソーマ症 |
と(別表第4),乳(別表中一) |
トリコモナス病 |
トリコモナス症 |
と(別表第4) |
馬モルビリウイルス肺炎 |
ヘンドラウイルス感染症 |
と(別表第4) |
トキソプラズマ病 |
トキソプラズマ症 |
と(別表第4),乳(別表中一),食鳥(別表第7、第10,第11) |
山羊関節炎・脳脊髄炎 |
山羊関節炎・脳炎 |
と(別表第4) |
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 |
豚テシオウイルス性脳脊髄炎 |
と(別表第4) |
伝染性気管支炎 |
鶏伝染性気管支炎 |
食鳥(別表第10) |
伝染性喉頭気管炎 |
鶏伝染性喉頭気管炎 |
食鳥(別表第10) |
鶏結核病 |
鳥結核 |
食鳥(別表第10) |
鶏マイコプラズマ病 |
鳥マイコプラズマ症 |
食鳥(別表第10) |
ロイコチトゾーン病 |
ロイコチトゾーン症 |
食鳥(別表第10) |
あひる肝炎 |
あひるウイルス性肝炎 |
食鳥(別表第10) |
兎ウイルス性出血病 |
兎出血病 |
なし |
バロア病 |
バロア症 |
なし |
ノゼマ病 |
ノゼマ症 |
なし |
※この表において、「と」はと畜場法施行規則、「乳」は乳等省令、「食鳥」は食鳥処理法施行規則を表す。